この記事でわかること 人材開発支援助成金の対象講座を、研修会社に聞いて見分けられる理由 研修会社に聞く5つの質問と、答えを当てる厚生労働省の基準 時間割から実訓練時間数を数えるときの、休憩・開講式・事前学習の扱い 講師の経歴と教材、契約書と受講料で、要件に届かない答えの形 対象外になりやすい講座の例と、答えを受け取ったあとに労働局へ持っていくもの 人材開発支援助成金の対象講座は「講座の事実」で見分ける|研修会社に聞く理由 人材開発支援助成金の対象講座は、講座名で決まるものではありません。事業展開等リスキリング支援コースの詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)は、対象になる訓練を、受講者の職務と関連する専門的な知識・技能の訓練とし、申請ごとに対象となるかを判断すると書いています(p.18)。
そのうえで詳細版は、実施目的と実施方法で外れる訓練の2つの表(p.28・p.29)と、時間・受け方・研修会社・経費の要件(p.19〜33)を定めており、この記事はそのうち研修会社の資料で答えが出るものを質問の形に直します。
5つの質問と、答えを当てる基準 研修会社に聞くこと
研修会社が出せる事実
答えを当てる基準
詳細版のページ
①受け方と受講記録
実施方法、受講管理のシステム、出欠の記録
実施方法ごとの要件、ビデオ視聴だけの講座
p.22・p.29
②時間割
各コマの時刻、休憩、開講式、事前学習
実訓練時間数の数え方、10時間以上
p.19・p.27・p.29
③コマの中身
各コマの内容と、演習で作るもの
実施目的で外れる訓練
p.13・p.28
④講師と教材
講師の経歴、使う教材、誰が主催するか
講師要件、実施方法で外れる訓練
p.18・p.19・p.29
⑤契約書と受講料
受講料の定め、返金の取り決め、研修会社の事業目的
教育訓練機関の要件、経費の負担
p.20・p.21・p.32・p.33
ファクトボックス|人材開発支援助成金の対象講座の見分け方 項目
内容
対象の決まり方
講座名の公式の一覧は無く、受講者の職務との関連などで申請ごとに判断される(事業展開等 詳細版 p.18)
対象外の表
実施目的で外れる訓練(p.28)と、実施方法で外れる訓練(p.29)の2つ
研修会社が答えられること
受け方・時間割・コマの中身・講師と教材・契約書と受講料
研修会社が答えられないこと
受講者の職務との結びつき、支給の可否
確かめた原典
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練が対象
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf
参照日
2026年10月7日
免責
支給の可否は労働局の審査で決まります。ほかのコースは各コースの冊子で確かめてください
研修会社に聞いて資料で受け取り、詳細版の基準に当てたうえで、対象になるかは労働局に確かめます。
質問1 受け方と受講記録|「どの実施方法で、受講の記録は何に残りますか」 1つ目は、講座をどの実施方法で受け、受講したことが何に記録されるかを聞く質問です。詳細版は実施方法を、通学制・同時双方向型の通信訓練・eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練の5つに分け、それぞれの要件を変えています(p.22)。
同じオンラインの講座でも、どの実施方法に当たるかで、時間の数え方・受講の要件・賃金助成の有無が変わります。研修会社の案内に「オンライン」とだけ書かれていたら、5つのどれに当たるかを聞き直します。
ライブ配信なら、講義中に講師へ質問できる形か 同時双方向型の通信訓練は、一方的な講義ではなく、受講中に講師へ質疑応答ができるなど、同時かつ双方向的に行う形と定義されています(p.22)。通学制と同じく実訓練時間数で10時間以上を数え、受講者は実訓練時間数の8割以上を受講する必要があります(p.17・p.22)。
講義中に質問を受ける時間や方法と、受講者ごとの出欠の記録の仕方を確かめます。8割の受講は、記録が無ければ確かめられないためです。
動画で学ぶなら、受講管理のシステムで何が分かるか eラーニングは、受講管理のシステム(LMS)などで進捗を管理できる遠隔講習と定義され、注記には、各訓練を修了した日・受講開始日時・受講終了日時・受講時間数・進捗率などが分かるものと書かれています(p.22)。受講の要件は訓練期間中に修了することで、LMSや添削課題で実施状況を確認できない場合は対象になりません(同)。
実施方法で外れる訓練の表には、eラーニングと通信制を除いて、専らビデオのみを視聴して行う講座が挙がっています(p.29)。動画の講座は、受講の記録がLMSなどで残る形かどうかで、eラーニングとして扱われるかが分かれます。
民間の研修会社がeラーニング・通信制・定額制サービスで行う訓練には、計画届の提出日の時点で、訓練の概要・連絡先・申込みや資料請求ができることを自社のホームページに載せ、広く受講者を募っていることも求められます(p.20)。特定の会社に提供するためのものは対象にならず、SNSやメール、書類の送付だけでは要件を満たしません(同)。
受け方を聞いたら、ライブの講座は出欠の記録を、動画の講座はLMSに残る項目を確かめます。
受け方で変わる、会社の側の手続き eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は、会社が自ら主催する事業内訓練としては行えず、賃金助成の対象にもなりません(p.19・p.22)。研修に付いてくる事前学習の動画も、LMSなどで進捗を管理できるものは、その部分がeラーニングによる訓練として扱われます(p.27)。
事前学習の動画がeラーニングの扱いになると、eラーニングの受講可能期間の初日の1か月前までに計画届を出す必要が生じます(p.27)。本編のほかに動画や課題があるか、それがLMSで管理されるかまで、契約の前に確かめておきます。
質問2 時間割|「各コマは何分で、休憩・開講式・事前学習をどう数えていますか」 2つ目は、時間割を分単位で受け取り、助成の対象として数えられる時間を確かめる質問です。対象になる訓練は、通学制と同時双方向型の通信訓練なら、計画届の届出日と支給申請日の時点で、1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることが要件です(p.19・p.22)。
実訓練時間数は、計画した総訓練時間数から、移動時間などの対象外の時間と、対象外になる訓練内容の時間を除いた時間数と定義されています(p.17)。研修会社の案内にある「全○時間」は総時間のことが多く、そのまま実訓練時間数にはなりません。時間を含む研修の要件の全体は、リスキリング助成金の条件|会社・受講者・研修の3つで見る要件 で整理しています。
時間割の項目ごとの数え方 詳細版は、時間割に入りやすい項目について、実訓練時間数への入れ方を次のように定めています(p.27・p.29)。
時間割の項目
実訓練時間数への入れ方
詳細版のページ
昼食などの食事を伴う休憩
含めない。総訓練時間数にも含めない
p.29
移動時間
含めない
p.29
小休止(訓練の合間の1回30分以下の休憩)
1日あたり累計60分まで含められる。eラーニング・通信制・定額制では含めない
p.29
開講式・閉講式・オリエンテーション
1回の計画届あたり累計60分まで含められる
p.29
予習・復習(宿題・事前学習・確認テスト)
含めない。訓練の実施期間にも含めない
p.27
研修会社には、各コマの開始と終了の時刻、休憩の長さ、オリエンテーションの長さを時間割に書いてもらいます。予習・復習の扱いは、教材が通常の教材かLMSで管理される動画かで分かれるため、質問1の答えと合わせて読みます。
eラーニングは、受講案内に書かれた標準学習時間で数える eラーニングと通信制は、実訓練時間数ではなく、標準学習時間が10時間以上か、標準学習期間が1か月以上かで判断されます(p.19・p.22)。標準学習時間とは、訓練を習得するために通常必要な時間として、受講案内などであらかじめ定められているものです(p.19)。
標準学習時間が受講案内のどこに書かれているかは、資料で示してもらいます。案内に書かれていない時間は、あとから足して説明できません。
日程が変わったら、時間割を出し直してもらえるか 計画届に出した時間割は、そのあとの数え方の基準になります。詳細版は、変更届を出さずに計画届と違う日時で訓練を行った場合、計画届のカリキュラムに書いた日時を実訓練時間数に入れ、違う日時に受けた時間は受講時間数に入れないとしています(p.22)。
詳細版の例では、2日間16時間の訓練を変更届なしで別の2日に行うと受講率が0%になり、不支給とされています(p.22)。時間割を聞くときは、日程が動いたときに研修会社が変更後の時間割をいつまでに出せるかまで、あわせて確かめます。
質問3 コマの中身|「自社の成果物を作るコマや、操作説明だけのコマはありますか」 3つ目は、時間割の各コマで何をするかを聞き、実施目的で外れる内容が混ざっていないかを確かめる質問です。詳細版は、実施目的で外れる訓練が、カリキュラムの一部に含まれる場合もその時間は助成の対象にならず、実訓練時間数から除いたうえで10時間以上が必要だとしています(p.28)。
1コマが外れるだけなら講座全体は外れませんが、除いた結果が10時間を割れば、講座ごと要件を満たせなくなります。コマごとの内容は、1行ずつ説明してもらいます。
自社の情報を題材にするコマは、作るものを聞く AI研修で問われやすいのは、受講する会社の業務の情報を演習の題材にするコマです。詳細版は、通常の事業活動として行うものを目的とする訓練を対象外に挙げ、例として、自社の業務で用いる機器・端末などの操作説明や、品質管理のマニュアルなどの作成・改善を並べています(p.28)。
同じ箇所には、単に自社の業務上の情報を題材に取り上げる場合で、業務改善の指導や事業活動の成果物の創出につながらないものは当たらない、とも書かれています(p.28)。この扱いは事業外訓練の場合に限られ、例として、自社の財務諸表で財務分析の手法を学ぶ訓練は対象、分析結果から経営改善計画を作る場合は対象外とされています(同)。
演習で自社の資料を使うか、使うならその演習の終わりに何ができあがるかが、この質問の核です。答えが「明日から使う社内の手順書が完成します」なら、そのコマは成果物の創出に当たる側に寄ります。
自社の情報を使う演習は、手法を学ぶところで止まるか、自社の成果物を作るところまで進むかで扱いが分かれます。
概論とツールの操作だけのコマは、改正後の扱いを見る 実施目的で外れる訓練の表には、職務に間接的に必要な知識・技能と、職種を問わず職業人として共通に必要なものも挙がっています(p.28)。どちらにも、令和8年8月3日以降に出す計画では、DX・GX化に関する訓練であっても対象外になると注記されています(同)。
詳細版の制度の概要の注記は、デジタル機器で文章・数値の入力や書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみの訓練と、既存のアプリやシステムを購入して操作方法を習得する場合を、対象にならないとしています(p.13)。AIの概論と、購入したツールの操作方法の習得だけで終わるコマが何分あるかを出してもらい、外れる側に寄る時間として印を付け、質問2の時間割から差し引いても10時間を超えるか見ます。
改正で対象外に挙がった訓練の例と、対象外の表の全体は、冒頭で紹介した事業展開等リスキリング支援コースの記事の「対象にならない訓練」の章で扱っています。
質問4 講師と教材|「講師はどんな経歴で、どの教材を使いますか」 4つ目は、講師の経歴と教材を聞く質問です。実施方法で外れる訓練の表には、訓練指導員免許を持つ者か、その訓練の科目・職種などの内容について専門的な知識・技能を持つ講師によって行われないものが挙がっています(p.29)。
同じ表には、適切な方法でない訓練の例として、文章・図表などで訓練の内容を表した教科書などの教材を使わずに行う講習・演習が挙がっています(p.29)。研修会社には、講師の経歴を書面で受け取り、受講者に配る教材の実物か目次を見せてもらいます。
誰が主催するかで、講師に求められることが変わる 研修会社が主催する形なら、民間の研修会社であれば教育訓練事業を事業目的に持つ日本の法人であることが求められます(p.20)。講師を呼んで自社が主催する形は事業内訓練になり(p.18)、講師1人ずつの経験年数を聞く必要があるため(p.19)、2つの形の違いは研修助成金で社員研修を組む|外部研修と社内研修で変わる対象範囲 で確かめてください。社外の講師なら、その分野の指導員・講師の経験が3年以上か、講師の経験を含まない実務の経験が10年以上など、詳細版の講師要件のいずれかに当たることが求められます(p.19)。
講師について確かめることは、研修会社が主催する研修か、自社が主催して講師を呼ぶ研修かで変わります。
特定の訓練機関に当たるかも、あわせて聞く 研修会社が「特定の訓練機関」に当たると、通学制・同時双方向型の8割受講の要件を、その機関の訓練の修了や卒業で代えられます(p.17・p.20)。特定の訓練機関は、公共職業能力開発施設、大学、専修学校や各種学校、中小企業大学校、一般教育訓練などの指定講座を行う訓練機関(その指定講座を行う場合に限る)などに限られています(p.20)。
民間の研修会社の多くは、もう一方の「民間の教育訓練機関」として扱われます。この場合は8割受講の要件がそのまま残るため、質問1の出欠の記録が欠かせません。
質問5 契約書と受講料|「受講料の定め方と、返金の取り決めはどう書かれますか」 5つ目は、契約書の案と受講案内を見て、経費の要件に当たる記載を確かめる質問です。事業外訓練で対象になる経費は、受講に必要な入学料・受講料・教科書代などで、あらかじめ受講案内などで定めているものに限られます(p.32)。
あわせて、民間の教育訓練機関には、計画の提出日までに定款や登記簿などで教育訓練事業を事業目的に記載している日本国内の法人であることなどが求められます(p.20)。受講案内に受講料が書かれているかと、定款の事業目的に教育訓練事業があるかも、この質問で確かめます。
助成金の有無で受講料が変わらないか 詳細版は、同じ訓練内容なのに助成金の有無だけで受講料に差を付けている場合など、受講料に著しい差がある合理的な理由が無いときは、その差額を支給対象にしないとしています(p.33)。例として、助成金を申請する会社だけ受講料を高く設定する場合と、不支給になったら受講料の一部を返金する取り決めが挙がっています(同)。
契約書の案に、助成金を使う場合だけの料金や、不支給のときの返金の定めがあれば、その差額は対象になりません。 研修会社には、助成金を使わない会社と同じ受講料かを聞きます。
研修以外の費用が混ざっていないか AI研修とAIツールの導入をセットにした契約について、詳細版は、AI研修の費用は対象経費だが、AIツールの導入費用は対象経費ではないと書いています(p.21)。契約書の明細に、ツールのライセンスや導入作業の費用が研修費と一緒に入っていないかを確かめます。
研修会社からの返金や協賛金で、会社の負担が実質的に減る取り決めは、名目を問わず経費助成の対象外です(p.33)。勧誘の注意点の詳細は、冒頭で紹介した事業展開等リスキリング支援コースの記事で扱っています。
支給申請承諾書に応じてもらえるか 支給申請のときには、研修会社が承諾する「支給申請承諾書(訓練実施者)」(様式第12号)を出す必要があります(p.21)。この承諾書には、労働局の審査に協力することや、研修会社が不正受給に関与した場合に会社と連帯して債務を負うことなどへの承諾が含まれるため、詳細版は、承諾できるかを前もって研修会社に確認するよう書いています(同)。
契約書の案まで見て、受講料と人数から助成金を使う場合の実質負担を比べるなら、料金試算(助成金対応) が使えます。
料金を試算する(助成金対応) ▶
対象外になりやすい講座の例|5つの質問の答えから拾う 5つの質問の答えのうち、詳細版の基準に照らして対象外になりやすい形を、講座の例に直して並べます。例は本記事の整理で、当てはまれば必ず不支給になるという意味ではなく、労働局に相談する前に洗い出しておく箇所です。
対象外になりやすい講座の例
質問
当たる基準
詳細版のページ
録画を配るだけで、受講の記録が残らない動画講座
①
専らビデオのみを視聴する講座。LMSや添削で実施状況を確認できない
p.22・p.29
特定の会社向けに用意し、ホームページで募集していないeラーニング
①
特定の事業主への提供を目的とした訓練
p.20・p.29
食事休憩を除き、小休止と開講式は上限を超えた分を除くと10時間を割る講座
②
実訓練時間数が10時間以上
p.19・p.29
演習で自社の手順書や改善計画を完成させる講座
③
通常の事業活動として行うもの
p.28
AIの概論と特定ツールの画面操作だけで終わる講座
③
職務に間接的・職業人として共通の内容、初歩的な操作のみ
p.13・p.28
教科書などの教材を使わず、講師の話だけで進む講座
④
適切な方法でない訓練
p.29
助成金を使う会社だけ受講料が高い、不支給なら返金する契約
⑤
受講料の差額と、会社の負担の実質的な減額
p.33
表のどれにも当たらなくても、受講者の職務と研修の中身が結びつかなければ、講座は対象になりません(p.18)。この結びつきは研修会社の資料では示せないため、次の章で会社の側の作業として扱います。
研修会社の答えを受け取ったら|可否は労働局に聞く 研修会社が5つの質問に答えても、それで講座が対象に入ると決まるわけではありません。研修会社が答えられるのは講座の事実までで、受講者の職務との関連や経費・賃金の支払いを含めて、可否を決めるのは、管轄の労働局が行う審査です。
研修会社に任せられず、受講する会社が決めて示すものは、誰にどの職務のために受けさせるか、所定労働時間内のどの日程で受けさせるかといった条件です。会社にしか決められない条件の一覧は、人材開発支援助成金の条件とは|AI研修で通る要件と落ちる4つの理由 で、研修会社が出せるものと分けて整理しています。
計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局へ出します(p.19)。5つの質問で受け取った時間割・講師の経歴・受講管理の説明・契約書の案は、計画届の前に労働局へ相談するときの資料にそのまま使えます。
対象に入る見込みが立ったあとで、経費助成と賃金助成がそれぞれいくらになるかは、人材開発支援助成金はいくらもらえる?|経費助成と賃金助成の計算方法 で計算の手順を扱っています。
研修会社から受け取った資料に、会社が受講者と日程を足して、気になる箇所を労働局に聞きます。
DAIJOBUの場合|質問に答える側として、成果物を約束しない DAIJOBUは法人向けにClaude Codeの研修を提供しており、受講する会社から見ると、外部の研修会社が企画し主催する研修の側に入ります。この記事の5つの質問は、当社が受講する会社から受ける側の質問でもあります。
当社は、事業展開等リスキリング支援コースのDX化の類型に当てる前提で、訓練の名目を「生成AIによるDX推進・業務再構築実装研修」としています。ただ、質問1〜5で見たとおり、対象かどうかは名目ではなく講座の事実と受講者の職務で決まり、名目を付けたことで対象になるわけではありません。
当社の対外資料のルールでは、研修の価値を作り方の習得として伝え、「訓練中に本番の成果物を完成させる」といった表現を使わないと決めています。成果物の創出が、質問3で見た通常の事業活動の規定に当たりうるためです。
支給するかどうかは労働局が決めることで、当社が受給を保証することはできません。申請するのは研修を受ける会社です。
この記事で解けないこと|個別の講座の可否・ほかのコースの細目・補助金 人材開発支援助成金の対象講座の見分け方のうち、この記事が答えを出さないのは次の3つです。
個別の講座が対象になるかどうか 5つの質問で拾えるのは、要件に届かないおそれのある点までです。受講者の職務との関連を含めた判断は申請ごとの審査で行われ、研修会社にも当社にも決める立場はありません。
ほかのコースの細目 この記事のページ番号は、事業展開等リスキリング支援コースの詳細版のものです。人材育成支援コースや人への投資促進コースにも対象外の表や実施方法の要件がありますが、細目とページはコースごとの冊子で確かめてください。
助成金以外の補助金 この記事は、国の人材開発支援助成金に限って講座の見分け方を扱っています。国や自治体の補助金と助成金の違い、AI研修で使える制度の探し方は、AI研修補助金はある?|補助金と助成金の違いと使える制度 で扱っています。
人材開発支援助成金の対象講座の見分け方に関するよくある質問 Q. 研修会社が5つの質問のどれかに答えられないときは、どうすればよいですか A. 答えが出ない項目は、計画届の前に労働局へ相談するときの論点として残します。 たとえば標準学習時間が受講案内に書かれていない、受講管理の記録が出せないといった項目は、あとから補えない要件に関わります。答えが出ないまま契約を急がず、日程に余裕を持たせて確かめます。
Q. 研修会社が「申請の書類も作ります」と言ったら、任せてよいですか A. 報酬を得て申請の手続きを代わりに行えるのは、社会保険労務士又は社会保険労務士法人だけです。 詳細版は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない教育訓練機関などが報酬を得て申請書の作成や提出代行を行うことは禁止されており、無償をうたっていても受講料に対価が含まれると評価されれば問題になる、と注意しています(p.21)。書類の準備は、会社と社会保険労務士の側で進めます。
人材開発支援助成金の対象講座の見分け方|総括表 論点
押さえるところ
対象講座の決まり方
講座名の公式の一覧は無く、受講者の職務との関連などで申請ごとに判断される
研修会社に聞く5つの質問
受け方と受講記録・時間割・コマの中身・講師と教材・契約書と受講料(本記事の整理)
時間の見方
総時間ではなく実訓練時間数。食事休憩・移動・予習復習を除き、小休止と開講式は上限まで
中身の見方
自社の成果物を作るコマ、概論と操作説明だけのコマは外れる側に寄る
講師の見方
専門的な知識・技能を持つ講師と教材。自社が主催する形なら講師1人ずつの経験年数
契約の見方
受講案内で定めた受講料か。助成金の有無による差額、返金、研修以外の費用は対象外
判断する人
管轄の労働局。研修会社が答えるのは講座の事実
あわせて読みたい 関連記事人材開発支援助成金の対象講座一覧|AI研修が入るコースと外れる条件記事を読む ▶ 関連記事人材開発支援助成金の条件とは|AI研修で通る要件と落ちる4つの理由記事を読む ▶ 関連記事人材開発の助成金はどのコース?|研修内容から1つに絞る3つの質問記事を読む ▶
まとめ|人材開発支援助成金の対象講座はどう見分けるのか 人材開発支援助成金の対象講座は、講座名や表示ではなく、受け方・時間・中身・講師と教材・経費の事実で見分けます。研修会社に5つの質問で事実を出してもらい、外れやすい箇所に印を付けたうえで、対象になるかは労働局に確かめます。
講座を見分けるなら、次の3つから始められます。
今日:候補の講座を1つ選び、研修会社に5つの質問を送って、時間割を分単位で出してもらう 今週中:受け取った時間割から食事休憩・移動・予習復習を除き、小休止と開講式を上限内に収めて、実訓練時間数を数える 今週中:契約書の案で、受講料が受講案内と同じか、返金や研修以外の費用の記載が無いかを確かめる どれも7割の完成度で構いません。
最後に、社内で自分に問える1問を置きます。候補の講座について、研修会社から受け取った資料だけで、演習の終わりに何ができあがるかを説明できますか。
人材開発支援助成金の対象講座かどうかは、講座名ではなく、受け方・時間・中身・講師・経費の条件で決まります 。どれも研修会社が資料で答えられる事実です研修会社に聞く質問は、受け方と受講記録・時間割・コマの中身・講師と教材・契約書と受講料の5つです 。5つの分け方は本記事の整理で、厚生労働省の分類ではありません研修会社が答えるのは事実までで、対象になるかを判断するのは労働局の審査です 。受講者の職務との結びつきは、受講する会社の側で示します見分けた講座で助成金を使う場合に、受講人数と企業規模から実質負担の目安を出すなら、料金試算(助成金対応) をご利用ください。
料金を試算する(助成金対応) ▶
研修の進め方と受け方を資料で先に確かめたい場合は、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む からご確認いただけます。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
出典・注記
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練が対象 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月7日参照)。初歩的な操作と既存アプリの操作習得の注記はp.13、受講者の要件と実訓練時間数の定義はp.17、職務関連訓練と事業内訓練・事業外訓練の区分はp.18、講師要件・10時間の要件・標準学習時間・計画届の提出期間はp.19、教育訓練機関の要件と特定の訓練機関はp.20、支給申請承諾書・AIツールの導入費用・申請手続きの代行の注意はp.21、実施方法ごとの要件とLMSの注記・変更届なしで日程を変えた場合の扱いはp.22、予習・復習と事前学習の動画の扱いはp.27、実施目的で外れる訓練はp.28、実施方法で外れる訓練と時間数の扱いはp.29、事業外訓練の対象経費はp.32、受講料の差額と訓練経費の負担の留意点はp.33による 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年10月7日参照)。各コースの冊子の所在による 5つの質問の分け方、対象外になりやすい講座の例の表、労働局に持っていく資料の整理は、本記事の整理 です。厚生労働省の分類ではありません 当社の訓練の名目と、対外資料で成果物の完成を約束しない表現のルールは、当社の自社情報 です 本記事は、講座が対象から外れやすい点を申請前に拾うための見方を示すもので、支給を確約するものではありません 。要件は改正されることがあるため、最新の条件は厚生労働省の資料と管轄の労働局でご確認ください この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、人材開発支援助成金の対象講座を研修会社への質問で見分ける方法を、厚生労働省の詳細版パンフレットの原文で確かめた基準と、研修会社として質問を受ける側の運用に分けて整理したものです。
著者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊
編集責任者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大
監修
DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴
公開日
2026年10月13日
最終更新日
2026年10月13日
記事を読んで、気になったことを
自社での活用について相談する 研修内容や費用、導入の進め方について、担当の石井にご相談いただけます。 ご入力のメールアドレスへご連絡します。日程の指定は不要です。
まずは操作を体験したい方へ 無料体験講座(30分)を見る →