この記事でわかること リスキリング助成金の条件が、原典でどの3つの章に分かれているか 会社の要件で、総務・経理が見るところ 受講者の要件で、人事が名簿に当てるところと、類型③だけに付く条件 研修の要件で、研修会社の資料から読むところ 3つを社内で確かめる順番と、この記事で答えを出さないこと リスキリング助成金の条件とは|原典の章が会社・受講者・研修に分かれる リスキリング助成金は通称で、正式な名前は「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」です。通称と正式名の対応や、同じ呼び名の別の制度との見分け方は、リスキリング助成金とは?|正式な制度名と対象か見分ける3点 で扱っています。
このコースの条件は、厚生労働省の詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)では「支給対象事業主」「対象となる労働者」「対象となる訓練等」の3つの章に分けて書かれています(p.17〜18)。支給要領(R8.8.3)でも、支給要件(0300)の最初の3節(0301〜0303)が、支給対象事業主・支給対象労働者・支給対象訓練等です。
3つの章と、社内で答えを持っている部署 3つの章は、社内で答えを持つ部署がそれぞれ違います。どの部署に聞くかを先に決めておくと、作業が1人に集まらずに進みます。
要件
原典の章
担当の例
手元で見るもの
会社
支給対象事業主(p.17)
総務・経理
雇用保険の適用、推進者の選任、事業内職業能力開発計画、賃金と経費の払い方
受講者
対象となる労働者(p.17)
人事・労務
雇用保険の被保険者の資格、今の職務、研修のあとに就く職務
研修
対象となる訓練等(p.18〜29)
研修の担当
研修会社のカリキュラム、時間割、講師、受ける場所
担当の例はこの記事での分け方で、厚生労働省が担当を決めているわけではありません。小さな会社なら1人が3つを兼ねても構いませんが、その場合も3つの章を別々に見ます。
ファクトボックス|リスキリング助成金の条件の基本情報 項目
内容
正式名
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)。令和4〜8年度の期間限定
会社の要件
雇用保険適用事業所の事業主であること、推進者の選任、事業内職業能力開発計画の周知など7つ(パンフレット p.17)
受講者の要件
申請する事業主の事業所の雇用保険被保険者で、訓練の期間中も被保険者であることなど(p.17)
研修の要件
OFF-JTで、対象外を除いた実訓練時間数が10時間以上、3つの類型のいずれかに当てはまること(p.13)
要件の外側
不正受給・労働保険料の未納など、支給の対象とならない場合が15項目ある(p.7)
原典
詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)・支給要領(R8.8.3)・令和8年8月3日からの変更点のリーフレット
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf
参照日
2026年10月7日
免責
要件は年度の途中でも変わることがあります。個別の可否は管轄の都道府県労働局でご確認ください
本記事では、リスキリング助成金の条件を、申請する会社の要件の中に受講者と研修の要件が入り、その外側に支給の対象とならない場合が置かれる形と整理します。
会社の要件|総務・経理が事業所の単位で見る リスキリング助成金の会社の要件は、申請する事業主が満たすもので、詳細版パンフレットは次の7つの「すべて」を満たす事業主を対象にしています(p.17)。
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会社の要件
社内で見るものの例
1
雇用保険適用事業所の事業主であること
受講者が所属する事業所が雇用保険の適用を受けているか
2
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画届を作り、労働者に周知していること
計画の文書と、社員に知らせた方法
3
職業能力開発推進者を選任していること
推進者に選んだ人の名前と所属
4
訓練の期間中も、賃金を適正に払っていること
研修日の勤務の扱いと、時間外・休日の割増の払い方
5・6
審査に要る書類を整えて5年間保存し、労働局の求めや実地調査に協力すること
出勤簿・賃金台帳・研修の記録を保管する担当
7
事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作る事業主であること
研修で進める事業展開やDX化の中身を書けるか
このうち、研修の日程より前に済ませておくものと、事業所の数で手間が変わるものが、総務・経理が先に押さえるところです。
要件は、雇用保険の適用事業所ごとに満たす 会社の要件は、会社全体で1回ではなく、雇用保険の適用事業所の単位で見られます。支給要領は、本社が複数の事業所の分をまとめて計画届を出す場合も、手続きを簡単にするための扱いにすぎず、支給要件は事業所ごとに適用し、それぞれで満たす必要があると書いています(0601 ロ(ロ))。
推進者も、詳細版パンフレットは事業所ごとに1名以上の選任を求めています(p.5)。常時雇用する労働者が100人以下の事業所で適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できるとされています。
本社と支店の社員を同じ研修に集めるなら、支店の側にも推進者・事業内職業能力開発計画・賃金の払い方がそろっているかを見ておきます。 雇用保険の適用事業所であることは、訓練開始日・支給申請日・支給決定日の時点でも問われます(p.7)。
推進者と事業内職業能力開発計画は、計画届を出す日までに 推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知は、職業訓練実施計画届を出すまでに済ませておく要件です(p.4)。推進者には、従業員の職業能力開発の企画や訓練の実施に関する権限を持つ人を選ぶよう書かれていて、例として教育訓練部門や労務・人事担当の部課長が挙がっています(p.5)。
事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを書く計画で、作った計画は従業員に周知します(p.5)。計画の項目の例と、どこまで細かく作るかは、リスキリング支援は何がある?|国・自治体・企業内の3層と会社が先に使うもの で扱っています。
総務が見るのは、2つがすでにあるかと、あるなら受講者のいる事業所の分がそろっているかです。無ければ、計画届の提出日から逆算して作る日を決めます。
賃金は研修中も払い、経費は会社が全額持つ 訓練の期間中の賃金は、所定労働時間の外や休日に研修を行った場合、時間外手当や休日手当などの割増賃金を含めて適正に払う必要があります(p.17)。eラーニングや通信制で受ける研修でも、支給の対象になる訓練は業務として義務づけられ労働時間に当たるため、その間の賃金を払う必要があると書かれています。
経費の側では、申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担することが求められます(p.3)。返金などで実際には会社が全額を負担していない場合は支給要件を満たさないと、パンフレットははっきり書いています(p.10)。
経理が点検するのは、研修会社への支払いが会社の口座から全額出る契約になっているかと、研修の日が所定労働時間の内か外かで給与の計算が変わることを、給与の担当と共有できているかです。
要件の外側|支給の対象とならない場合と企業規模の判定 7つの要件とは別に、詳細版パンフレットは支給の対象とならない場合を15項目挙げています(p.7)。過去の保険年度の労働保険料が納められていない、支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反がある、といった会社の状態の項目が含まれます。15項目の中身と、満たす時点の並べ方は、人材開発支援助成金の条件とは|AI研修で通る要件と落ちる4つの理由 で扱っています。
助成の率を分ける中小企業かどうかは、主たる事業の業種ごとに、資本金の額または出資の総額と、企業全体で常時雇用する労働者の数のどちらかの基準に当たるかで判断し、支給申請の時点の内容で決まります(p.12)。経理が押さえるのは、自社の主たる事業がどの業種区分に入るかと、2つの基準のどちらで当たるかです。
会社の要件は、研修を受けさせる事業所を先に決めてから、その事業所の単位で確かめます。
受講者の要件|人事が名簿の1人ずつに当てる リスキリング助成金の受講者の要件は、会社全体ではなく、受講する人1人ずつに当てはめる要件です。要件を外れた人はその人の分が支給の対象から外れるため、人事は受講させたい人の名簿を作り、1行ずつ当てていきます。
支給要領が挙げる対象労働者の要件は、次の3つのいずれにも当てはまることです(0302)。
助成金を受けようとする事業主の事業所で雇用保険の被保険者であり、訓練の実施期間中も被保険者であること 受け方に応じた修了の条件を満たすこと。講師とその場で受ける通学制・同時双方向型の通信訓練なら、受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること 育児休業中の訓練なら、育児休業の期間中に受講を始めること 詳細版パンフレットは、これに加えて、職業訓練実施計画届のときに出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に載っている被保険者であることを挙げています(p.17)。
被保険者の資格は、訓練の始まりから終わりまで続くか 1つ目の要件は、計画届の時点だけでなく、訓練の実施期間の全体で問われます。研修の途中で雇用保険の資格が切れる予定の人は、名簿に入れる前に人事が雇用の予定を見ておきます。
役員の扱いは、雇用保険の被保険者かどうかで決まります。役員だけで受けたいときにどこで止まるかは、リスキリング助成金とは?|正式な制度名と対象か見分ける3点 の該当の章で扱っています。
対象労働者一覧に載せた人が、受講者として数えられる 2つ目に見るのは、計画届に付けた対象労働者一覧です。計画届を出したあとで受講者を追加するときは、訓練開始日の前日までに変更届を出す必要があるため、名簿は研修会社と日程を決める段階で固めておきます(p.43)。
8割の受講の要件は、通学制と同時双方向型の通信訓練に付くものです。欠席が重なった人は、その人だけが外れます。
研修の中身は、受講者の職務と結びついているか 研修の要件と受講者の要件は、職務の結びつきでつながっています。詳細版パンフレットは、対象になる訓練は職務に関連した知識と技能を習得させる訓練で、その訓練を受ける労働者の職務によって対象になるかどうかが変わると書いています(p.18)。
令和8年8月3日からの変更点のリーフレットも、DX化・GX化の訓練では、訓練内容に沿って受講者を選ぶことを注意点に挙げています。改正で変わった点の全体は、人材開発支援助成金の令和8年度|前年度からの変更点と確認先 で扱います。
人事が名簿に書き添えるのは、受講者ごとの今の担当業務です。 研修で扱う業務と担当業務が1行でつながらない人は、受講者に入れる理由を研修担当と話し合ってから決めます。
類型③の研修だけ、受講者に付く条件が増える 3つの類型のうち、③の「企業内の人事及び人材育成に関する計画」に基づく訓練では、受講者に付く条件が増えます。詳細版パンフレットの記載から、類型③で増える主な4点を並べます(p.13・p.15〜16)。
訓練開始日の職務と、厚生労働省編職業分類の小分類で異なる職務の訓練であること その職務に、訓練開始日から3年以内に就く予定であること 計画の内容と受講の目的を説明し、本人から承諾書を取ること 訓練のあと予定の職務に就かせて労働局に報告すること。合理的な理由なく就かせない、または賃金や手当を引き下げると、不支給または支給決定の取消しになります 中小企業の場合は、計画の内容について認定経営革新等支援機関の事前の確認を受け、その確認を受けた計画で受講者に説明します(p.16)。類型③は、研修を受けさせる前に配置と処遇の計画まで決める類型だと読めます。
受講者の要件は、研修が類型③に当たると、研修のあとの配置と処遇まで人事が確かめる範囲に入ります。
研修の要件|研修担当が研修会社の資料で読む リスキリング助成金の研修の要件は、詳細版パンフレットの基本要件では、OFF-JTで行うこと、実訓練時間数が10時間以上であること、3つの類型のいずれかに当てはまることの3つです(p.13)。研修担当は、研修会社から受け取るカリキュラム・時間割・講師の情報を、この3つに当てます。
OFF-JTか、事業内か事業外か OFF-JTは、生産ラインや就労の場での通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程の外で行う訓練です(p.18)。自社の事務所や営業所で行う場合は、受講者がその間に生産ラインに就いていないか、会議室のような就労の場以外で行っているかを、労働局が審査で確認することがあると書かれています。
もう1つの分かれ目は、誰が企画し主催する研修かです。教育訓練機関が企画し主催する研修は事業外訓練、会社が自ら主催して事業内で集合形式で行う研修は事業内訓練で、社外の講師を呼んだり社外の会場で行ったりしても、会社が企画し主催したものは事業内訓練に当たります(p.11・p.18)。
事業内訓練には講師の要件があり、研修担当は、講師がどの要件に当たるかを研修会社か社内の講師本人に聞いておきます。 講師の要件は、その分野の指導員・講師の経験が3年以上、実務の経験が10年以上などに分かれ、社内の講師と社外の講師で当てられる要件が違います(p.19)。
3つの類型のどれに当たるか 研修は、事業展開・DX化とGX化・人事及び人材育成の計画の3つの類型のいずれかに当てはまる必要があります(p.13)。事業展開には、新しい分野への進出のほか、既存事業の中で製品やサービスの作り方や提供の仕方を変える場合も含まれます(p.14)。
類型①の事業展開は、訓練開始日から3年以内に実施する予定のものか、6か月前までに実施したものに限られます(p.13)。研修担当は、研修で扱う業務が、どの類型のどの計画につながるかを1文で書けるかを見て、書いた文を総務が作る事業展開等実施計画とそろえます。
類型ごとの定義と例、生成AIの研修がどちら側に入るかの線は、上で紹介したコースの解説記事で扱っています。
時間は、計画届のときと支給申請のときの2回数える 10時間は、研修の総時間ではなく、移動時間や助成の対象にならない内容の時間を除いた実訓練時間数で数えます(p.11)。支給要領は、通学制と同時双方向型の通信訓練では、この時間が職業訓練実施計画届の届け出のときと支給申請のときの両方で10時間以上であることを求めています(0303 ロ(イ))。
研修担当が研修会社に求めるのは、時間割の各コマに、対象外になりうる内容が入っていないかの説明です。対象にならない訓練の10の類型と、休憩や事前学習の数え方は、事業展開等リスキリング支援コース の解説記事に表でまとめています。
研修の要件は、形・中身・時間の順に当てていき、最後に確かめるのは除外後の時間です。
自社で当てはまるかを確かめる手順|事業所・名簿・時間割の順に回す リスキリング助成金の条件に自社が当てはまるかは、3つの要件を、記録を持つ部署に順に回すと見分けられます。順番は次の5つで、制度の手続きの順番ではなく、この記事で組んだものです。
受講者を出す事業所を決める 。要件は雇用保険の適用事業所の単位で満たすため、どの事業所の社員が受けるかを最初に決めます総務・経理が会社の要件を見る 。その事業所の推進者と事業内職業能力開発計画、研修日の賃金の扱い、経費を会社が全額払う契約か、労働保険料の納付を見ます人事が受講者の名簿を作る 。1人ずつ、雇用保険の被保険者か、研修で扱う業務の担当か、類型③なら研修のあとに就く職務と承諾を書き添えます研修担当が研修会社の時間割を見る 。形・類型・除外後の時間を、カリキュラムと時間割から読み取り、2で書いた事業展開等実施計画とそろえます日付を逆算する 。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに出すため、2〜4がそろう日から開始日を決めます(p.41)1を先に置くのは、事業所が決まらないと、総務が見る推進者と計画も、人事が見る名簿も、範囲が決まらないからです。5を最後に置くのは、開始日を先に決めると、2〜4のどれかが間に合わないときに研修の日程の側を動かせなくなるからです。
リスキリング助成金の条件は、事業所を決めてから会社・受講者・研修の順に部署へ回し、最後に開始日を決めると、自社で確かめられます。
5つがそろったあとの流れのうち、訓練のあとに出す書類と差し戻されやすい点は、人材開発支援助成金の支給申請|労働局が照らす点と補正 で扱います。要件を満たしても、詳細版パンフレットは、審査は訓練の実施後に行うため、受講すれば必ず受給できると厚生労働省や労働局・ハローワークが保証することもないと書いています(p.55)。
会社・受講者・研修の3つに目を通したうえで、受講する人数から負担の目安を出すなら、料金試算(助成金対応) で試算できます。
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DAIJOBUの場合|要件の質問は、総務と人事に回していただく DAIJOBUは法人向けにClaude Codeの研修を提供していて、商談でよく聞かれる助成金の要件の質問には、断定せず社会保険労務士と連携する体制で答えると社内資料で決めています。
聞かれる中身は対象者・人数・手続きのリードタイムで、本記事の分け方に当てると、対象者と人数は受講者の要件、リードタイムは計画届の期限から逆算する日付の話です。そのため当社は、会社の要件は受講する会社の総務・経理に、受講者の被保険者の資格は人事に回していただくようお願いしています。 当社がお出しするのは、研修の要件にあたるカリキュラム・時間割・講師の情報です。
この記事で解けないこと|自社の可否・類型の当てはめ・支給申請の書類 この記事は、要件を3つに分けて、社内のどこで見るかを整理するところまでを扱います。次の3つには答えを出していません。
自社が対象になるかの可否 支給の可否は、訓練のあとの審査で管轄の労働局が決めます。
自社の研修の類型の当てはめ 自社の研修がどの類型に当たるかは、研修で扱う業務と会社の計画によって変わります。類型ごとの定義と例は、事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れ で扱っています。
計画届と支給申請の書類の書き方 計画届に付ける様式と、支給申請で出す書類の書き方は扱っていません。申請の手続きを報酬を得て代わりに行えるのは社会保険労務士です(詳細版パンフレット p.21)。
リスキリング助成金の条件に関するよくある質問 Q. 支店の社員だけが受ける研修では、計画届はどこに出しますか A. 支給要領は、計画届を雇用保険の適用事業所ごとに、管轄の労働局長へ出すとしています(0601)。 本社がまとめて出す本社一括申請は、本社と同じ法人番号の事業所が同じ内容・同じ期間の研修を受ける場合に、本社の所在地を管轄する労働局長へ出せる扱いです。支給要件そのものも、事業所ごとに満たすものとされています(0601 ロ(ロ))。支店だけで受ける場合の出し先は、管轄の労働局に確かめてください。
Q. 事業内職業能力開発計画を作ったあとで中身を変えたら、届け出は要りますか A. 詳細版パンフレットは、推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定のあとの内容の変更について、届出等は不要としています(p.4)。 計画届を出す日までに選任・策定・周知が済んでいることが要件で、作った計画は従業員に周知します。
Q. 類型③で研修を受けさせたあと、予定の配置を変えることになったらどうなりますか A. 合理的な理由がなく予定の職務に就かせなかった場合は、不支給または支給決定の取消しになります(詳細版パンフレット p.16)。 合理的な理由の例として、天災などのやむを得ない理由、本人の都合による退職、育児や介護などの事情の変化、計画のときに想定していなかった状況の変化による経営判断の変更などが挙がっています。
リスキリング助成金の条件|総括表 論点
押さえるところ
条件の分かれ方
支給対象事業主・対象となる労働者・対象となる訓練等の3つの章。1つでも外れると対象外
会社の要件
雇用保険適用事業所・推進者・事業内職業能力開発計画・訓練中の賃金・書類の保存・事業展開等実施計画など7つ。事業所の単位で満たす
受講者の要件
事業所の被保険者で訓練期間中も被保険者・対象労働者一覧に記載・受け方に応じた修了。類型③は別の職務・承諾書・訓練後の配置
研修の要件
OFF-JT・3つの類型のいずれか・除外後10時間以上を計画届のときと支給申請のときの2回
要件の外側
不正受給・労働保険料の未納・労働関係法令の違反など15項目
確かめる順番
事業所→会社→受講者→研修→日付(本記事の整理)
位置づけ
要件がそろっても支給の約束ではない。審査は訓練のあと
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まとめ|リスキリング助成金の条件は、誰が何で確かめるのか リスキリング助成金の条件は、会社・受講者・研修の3つの章に分かれていて、答えを持っているのは総務・経理、人事、研修の担当と研修会社です。事業所を先に決めて、3つを部署ごとに確かめ、最後に開始日を逆算すると、自社が当てはまるかを申請の前に見分けられます。
今日と今週で動かせることを3つ挙げます。
今日:受講者を出す事業所を1つ決め、その事業所に推進者がいて事業内職業能力開発計画が周知されているかを、総務に確かめる 今週中:受講させたい人の名簿を作り、1人ずつ雇用保険の被保険者かと、今の担当業務を人事と書き込む 今週中:候補の研修会社に時間割を求め、対象外になりうる内容を除いても10時間以上残るかを研修担当と数える 最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社でリスキリング助成金の条件を聞かれたとき、会社・受講者・研修のそれぞれについて、社内の誰に聞けば答えが返ってくるかが決まっていますか。
リスキリング助成金の条件は、厚生労働省の資料では支給対象事業主・対象となる労働者・対象となる訓練の3つの章に分かれています 。どれか1つでも外れると、その研修や受講者は支給の対象に入りません3つは、受け持つ部署と見る記録が分かれます 。会社の要件は総務・経理が雇用保険の適用と社内の計画を、受講者の要件は人事が被保険者の資格と職務を、研修の要件は研修担当が研修会社のカリキュラムと時間割で点検します。担当の分け方は本記事の整理です3つがそろっても、支給が決まったわけではありません 。審査は訓練のあとの支給申請を受けて行われ、要件を満たすと判断された場合に、予算の範囲内で支給されます(詳細版パンフレット p.10)3つの要件を見終えたら、企業規模と人数から負担の目安を出すなら、料金試算(助成金対応) をご利用ください。
料金を試算する(助成金対応) ▶
研修の中身と進め方をまとめた研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む もご利用いただけます。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
出典・注記
厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月7日参照)。チェックリストと経費の全額負担(p.3)、推進者の選任と事業内職業能力開発計画を計画届の提出までに済ませることと内容の変更の届出が不要なこと(p.4)、推進者の選び方と事業所ごとの選任(p.5)、支給の対象とならない場合の15項目(p.7)、予算の範囲内での支給と、支給申請時の企業規模・経費の負担の注意(p.10)、用語の定義(p.11)、中小企業の範囲(p.12)、基本要件と3つの類型・類型③の別の職務(p.13)、事業展開の定義(p.14)、企業内の人事及び人材育成に関する計画(p.15〜16)、支給対象事業主と対象となる労働者(p.17)、OFF-JTと職務関連訓練(p.18)、講師の要件と計画に沿った実施(p.19)、申請手続きの代行(p.21)、計画届の提出期間(p.41)、変更届の期限(p.43)、受給の保証が無いこと(p.55)による 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(事業展開等リスキリング支援コース)」R8.8.3 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf (2026年10月7日参照)。支給対象事業主(0301)、支給対象労働者(0302)、支給対象訓練等と実訓練時間数を計画届のときと支給申請のときに見ること(0303 ロ(イ))、計画届を適用事業所の単位で出すことと本社一括申請の条件(0601)、本社一括申請でも支給要件は事業所ごとに適用すること(0601 ロ(ロ))による 厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf (2026年10月7日参照)。DX化・GX化の訓練で訓練内容に沿って対象労働者を選定しているかを確かめる点による 会社・受講者・研修の担当の例、確かめる5つの順番は、本記事の整理 です。厚生労働省の資料に書かれている区分ではありません 商談でよく聞かれる質問と答え方は、当社の自社情報 です。個々の企業名は記載していません 本記事は、リスキリング助成金の条件を自社で確かめるための見方を示すもので、受給を保証するものではありません 。要件は年度の途中でも変わることがあります。個別の可否は管轄の都道府県労働局でご確認ください この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、リスキリング助成金の条件を会社・受講者・研修の3つに分け、厚生労働省の詳細版パンフレット・支給要領・改正のリーフレットの原文で確かめた事実と、当社の商談での答え方を分けて整理したものです。
著者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊
編集責任者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大
監修
DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴
公開日
2026年10月11日
最終更新日
2026年10月11日
記事を読んで、気になったことを
自社での活用について相談する 研修内容や費用、導入の進め方について、担当の石井にご相談いただけます。 ご入力のメールアドレスへご連絡します。日程の指定は不要です。
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