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記事・コラム助成金・制度

研修助成金で社員研修を組む|外部研修と社内研修で変わる対象範囲

研修助成金で社員研修を組む|外部研修と社内研修で変わる対象範囲

社員研修に研修助成金を使おうとしている会社は、制度の名前を比べる前に、研修会社が企画する研修にするか、自社で企画する研修にするかを決めると、助成の対象になる経費と講師の条件が先に決まります。

国の人材開発支援助成金では前者を事業外訓練、後者を事業内訓練と呼び、どちらも職務に関連した10時間以上の研修を計画どおりに行い、要件を満たして審査を経た場合に支給されます。AI研修で最初に見るコースは事業展開等リスキリング支援コースです。

この記事の要点は3つ

  1. 外部研修か社内研修かは、会場や講師の所属ではなく、研修を企画し主催するのが研修会社か自社かで決まります。部外講師を招いても、社外の会場で行っても、自社が企画し主催した研修は事業内訓練です
  2. 2つの形で変わるのは、主に経費の種類・講師の要件・受け方と時間の数え方・必要書類の4つです。外部研修は受講料が経費の中心で、社内研修は部外講師の謝金や会場の借上費が中心になり、社員が講師なら講師要件を満たす人に限られます
  3. 社内研修はeラーニングで行うと助成の対象になりません。社内研修は通学制か同時双方向型の通信訓練に限られるため、研修の形と受け方を決めてから時間割を組みます

外部の研修会社に頼む形でAI研修を組んだ場合の実質負担の目安は、料金試算(助成金対応)で企業規模と人数から出せます。

料金を試算する(助成金対応) ▶

この記事は、法人向けにAI研修を提供し、受講する会社から見ると外部研修の側に立つ研修会社が、社内研修と比べたときの違いを厚生労働省の資料の原文で並べたものです。どちらの形が得かの結論ではなく、自社の研修をどちらで組むかを決める材料を扱います。

この記事でわかること

  • 研修助成金を社員研修に使うときに、中心になる国の制度
  • 外部研修と社内研修を分ける基準と、迷いやすい形
  • 経費・講師・受け方と時間・書類の4つで変わること
  • 自社の社員研修を、どちらの形で組むかの判断の軸
  • この記事で答えを出さないことと、その行き先

研修助成金とは|社員研修に使う国の助成は人材開発支援助成金が中心

研修助成金は、会社が社員に受けさせる研修の費用や研修中の賃金に出る助成金をまとめた呼び方で、同じ名前の国の制度はありません。研修費に出る助成の中心は、厚生労働省の人材開発支援助成金です。

人材育成に使える助成金を何に出るかで分けると、研修費のほか、正社員化に出る制度と自治体の制度があります。3つの分け方と組み合わせ方は、人材育成助成金とは|研修費・正社員化・自治体の3つで選ぶ制度にまとめています。補助金との違いは補助金で人材育成はできる?|助成金との違いと会社が先に使う制度で扱っています。

この記事は、研修費に出る人材開発支援助成金の中で、研修の形によって何が変わるかだけを見ます。根拠にするのは、令和8年8月3日以降に出された計画届に適用される人材育成支援コースの詳細版と支給要領です。

社員教育の助成金は、社外で受ける研修に限られない

社員教育の助成金を調べると、対象になるのは社外で受ける研修だけ、という説明に出会うことがあります。厚生労働省の詳細版は、対象の研修(OFF-JT)を、通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練と定義していて、社外かどうかでは分けていません(人材育成支援コース詳細版 p.31)。

同じページは、OFF-JTを事業内訓練と事業外訓練に分け、それぞれで支給の要件が異なると書いています。自社が企画し主催する研修も、要件を満たせば事業内訓練として助成の対象の類型に入ります。

ファクトボックス|研修助成金を社員研修に使うときの基本情報

項目

内容

研修費に出る国の制度

人材開発支援助成金(訓練経費と訓練期間中の賃金の一部を助成)

研修の形の区分

事業外訓練=教育訓練機関が企画し主催する訓練/事業内訓練=申請事業主が自ら主催し、事業内で集合形式で行う訓練

共通の主な要件

職務に関連した訓練であること、実訓練時間数が10時間以上であること、計画届に沿って行うこと

計画届の提出期間

訓練開始日の6か月前から1か月前まで

窓口

都道府県労働局

根拠資料

厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(詳細版)」と同コースの支給要領(いずれも令和8年8月3日以降の計画届が対象)

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf ・ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001732734.pdf

最終確認日

2026年10月6日

免責

支給の可否は審査で決まります。要件は年度の途中でも変わるため、最新の内容は管轄の労働局でご確認ください


外部研修と社内研修の分かれ目|会場や講師ではなく、誰が企画し主催するか

外部研修と社内研修を分けるのは、研修の会場でも講師の所属でもありません。詳細版は、教育訓練機関が企画し主催している訓練を事業外訓練、申請事業主が自ら主催し事業内で集合形式で行う訓練を事業内訓練と呼んでいます(人材育成支援コース詳細版 p.31、支給要領 0200)。

教育訓練機関には、公共の職業能力開発施設や大学等のほか、要件を満たす民間の研修会社も入ります(詳細版 p.33)。支給要領は、事業外訓練を教育訓練機関に委託して行うものとしています(支給要領 06013 ニ(ロ))。

迷いやすいのは、社外の人を講師に呼ぶ場合です。詳細版は次のように書いています。

部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、申請事業主が企画し主催したものは「事業内訓練」に該当します。

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(詳細版)」p.31・2026年10月6日参照)

型D・フロー型。社員研修が外部研修と社内研修のどちらに入るかを、上から下への分岐で示す。要素=最上段の問い「研修を企画し主催するのは誰か」→左の枝「研修会社などの教育訓練機関」→箱「外部研修=事業外訓練。研修会社の側に教育訓練機関の要件」。右の枝「自社」→箱「社内研修=事業内訓練」→さらに問い「講師は誰か」→2つの箱「社員・役員=部内講師」「社外の人=部外講師」。右の枝の下に小さな注記「社外の講師を招いても、社外の会場で行っても、自社が企画すれば社内研修」。最上段の問いの箱だけ青で強く、ほかは白地に青枠。大きな番号は置かない。結論=外部研修か社内研修かは、会場や講師の所属ではなく、研修を企画し主催するのが研修会社か自社かで決まります。

外部研修か社内研修かは、会場や講師の所属ではなく、研修を企画し主催するのが研修会社か自社かで決まります。

自社の会議室で行う研修は、区切られた場所かを見られる

会場を自社の事務所や営業所にする場合は、形を問わず確かめられる点があります。詳細版は、実施場所が自社の事務所や営業所のとき、受講者が研修中に生産ラインに就いていないか、就労の場以外の会議室等で行われているかを、労働局が審査で確認することがあると書いています(同 p.31)。

計画届でも、通学制か同時双方向型の通信訓練で、実施場所が自社の事業所と同じ所在地なら、通常の事業活動と区切られた場所で行うことが分かる見取図やレイアウト図の写しを出します(同 p.48)。研修会社の講師に自社の会議室へ来てもらう形も、この確認の対象に入ります。

どちらの区分に当たるか迷う形は、契約書の案と時間割を持って、計画届を出す前に管轄の労働局に確かめるのが確実です。


外部研修と社内研修で変わる4つ|経費・講師・受け方と時間・書類

研修の形が決まると、助成の対象になる範囲のうち主に4つが変わります。職務に関連した訓練であること、10時間以上であること、計画届に沿って行うことは、どちらの形にも共通の要件です(同 p.31〜32)。

助成率の表は2つの形で分かれておらず、率は訓練の種類と企業規模、受講者が正規雇用か非正規雇用か、賃金要件を満たすかで決まります(同 p.2)。一方で、経費助成額の計算の仕方は2つの形で分かれています(支給要領 06024)。

経費の種類|外部研修は受講料、社内研修は部外講師と会場の費用

経費の対象は、2つの形でまったく別の一覧になっています。外部研修では、受講に必要な入学料・受講料・教科書代等で、あらかじめ受講案内等で定めているものに限られます(同 p.43)。社内研修では、部外講師への謝金・手当、部外講師の旅費、施設・設備の借上費、教科書・教材の購入費または作成費、大学等に委託した訓練コースの開発費が並びます(同 p.41)。

経費の区分

外部研修(事業外訓練)

社内研修(事業内訓練)

対象として挙がる経費

入学料・受講料・教科書代等(受講案内等で定めたもの)

部外講師の謝金・手当、部外講師の旅費、会場や備品の借上費、教科書・教材費、大学等への訓練コースの開発委託費

上限などの条件

あらかじめ受講案内等で定めた額に限る

部外講師の謝金は実訓練時間1時間あたり1万5千円まで(消費税込み)

対象外として挙がる例

受講生の旅費や宿泊費、申請事業主と密接な関係にある研修会社への受講料

繰り返し使える教材(パソコンソフト・学習ビデオ等)、パソコンなどの汎用機器、eラーニング等の経費、密接な関係にある人への謝金や借上料

(人材育成支援コース詳細版 p.41〜44。国内から招く部外講師の旅費は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・京都府・大阪府・兵庫県以外の事業所が道県外から招く講師に限られ、上限がある。受講料等が他の講座と比べて著しく高く設定されている場合の差額は、どちらの形でも対象外)

社内研修の対象経費の一覧には、部内講師への支払いは挙がっていません。社員が講師を務める社内研修では、経費助成の対象になる支出が会場の借上費や教材費などに限られやすくなります。

「密接な関係にある者」には、自社の代表者や雇用する者のほか、親会社・子会社の代表者等、訓練開始日の前日から3年以内に自社に雇用されていた人なども含まれます(同 p.42)。親会社・子会社の役員や、3年以内に辞めた元社員を講師に招く社内研修は、謝金が経費助成の対象から外れます。

計算の仕方も違います。外部研修の経費助成は、1人あたりの入学料・受講料・教科書代等に助成対象の人数と率を掛けます。社内研修は、謝金・旅費・借上料・教材費の合計に、助成対象の受講者数を総受講者数で割った比率と率を掛けます(支給要領 06024)。

詳細版の質問集は、社内研修で会場の席に余裕があり、助成対象でない従業員も一緒に受けた場合、謝金や会場の借上費は人数の比率で按分すると答えています(同 p.62)。社内研修に対象外の社員を同席させるときは、経費助成の額が減る前提で見込みます。

経費の負担の条件は、2つの形で共通です。訓練の経費は支給申請までに会社がすべて負担している必要があり、受講者に一部でも負担させると賃金助成を含めて不支給になります(同 p.41)。

講師の要件|外部研修は研修会社の要件、社内研修は講師1人ずつの要件

外部研修では、要件がかかるのは研修会社の側です。民間の教育訓練機関は、計画届の提出日までに定款や登記簿等で教育訓練事業を事業目的に掲げている、日本国内の法人であることなどが求められます(同 p.33)。支給申請のときには、研修会社が承諾する支給申請承諾書(様式第12号)も出します(同 p.34)。

社内研修では、講師1人ずつに講師要件がかかり、社員か社外の人かで満たし方が違います(同 p.32)。

講師要件(いずれか1つ)

部外講師

部内講師

公共職業能力開発施設・大学等・各種学校等に所属する指導員等

該当すれば可

対象外

研修の内容に直接関係する職種の職業訓練指導員免許、または1級の技能検定の合格

該当すれば可

該当すれば可

研修の分野の職務での指導員・講師経験が3年以上

該当すれば可

対象外

研修の分野の職務での実務経験が10年以上(講師経験は含まない)

該当すれば可

該当すれば可

(人材育成支援コース詳細版 p.32、支給要領 06013 ニ(イ)。自社で運営する認定職業訓練は講師要件が免除される)

部内講師は、役員か雇用している人で、研修の日の出勤状況と出退勤時刻を確かめられる人に限られます(同 p.32)。社員を講師にする社内研修は、講師経験の年数では要件を満たせず、指導員免許か1級技能検定、または10年以上の実務経験が要ります。

AI研修で使われることの多い事業展開等リスキリング支援コースも、事業内訓練と事業外訓練の分け方と講師要件の表は同じ形です。このコースでは、取得を目標とするITSSレベル3・4とDSS-Pレベル3・4の資格の取得者が、部内講師・部外講師とも講師要件に加わっています(事業展開等リスキリング支援コース詳細版 p.19)。

受け方と時間の数え方|社内研修はeラーニングで行えない

研修の受け方は、通学制・同時双方向型の通信訓練・eラーニング・通信制の4つに分かれます(人材育成支援コース詳細版 p.35)。外部研修はこの4つのどれでも対象になり得ますが、社内研修は通学制と同時双方向型の通信訓練に限られ、eラーニングと通信制は対象になりません(同 p.32)。

社内研修で、通学制とeラーニングを組み合わせた場合は、通学制の部分だけが助成の対象になります(同 p.36)。外部研修でも、民間の研修会社のeラーニングは、計画届の提出日時点で研修会社のホームページに講座の情報と申込みの方法が載っていることが条件で、特定の会社向けに用意したものは対象外です(同 p.33)。

型B・対比型。外部研修と社内研修で選べる受け方を、左端の行見出しと右2列の○×で比べる。タイトル=幅いっぱいの濃紺の帯に白抜きで「外部研修と社内研修では、選べる受け方が違う」。要素=左端の行見出しに受け方4つ「通学制」「同時双方向型の通信訓練」「eラーニング」「通信制」。右の2列は「外部研修(事業外訓練)」と「社内研修(事業内訓練)」で、各列の上に小さなタグ。外部研修の列は4行とも○で、eラーニングの行にだけ小さく「研修会社のホームページで広く募集しているもの」。社内研修の列は通学制と同時双方向型の通信訓練が○、eラーニングと通信制は淡いグレーの×と「対象外」。表の下に淡い青の帯「賃金助成が出るのは通学制と同時双方向型の通信訓練だけ」。2列とも同じ濃さの青枠。いちばん下に青で塗った結論カード。大きな番号は置かない。結論=外部研修は4つの受け方から選べ、社内研修は通学制か同時双方向型の通信訓練で組みます。

外部研修は4つの受け方から選べ、社内研修は通学制か同時双方向型の通信訓練で組みます。

受け方は、賃金助成にも響きます。eラーニングと通信制の研修は賃金助成の対象外で、所定労働時間の外や所定休日に行った研修も賃金助成の対象になりません(同 p.41)。

時間は、通学制と同時双方向型の通信訓練なら実訓練時間数、eラーニングと通信制なら標準学習時間か標準学習期間で、10時間以上を見ます(同 p.32)。どちらの形でも、休憩・移動や自社の方針・制度・製品の説明の時間は除いて数え、除く時間の一覧は事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れの時間の数え方にまとめています(同 p.38〜39)。

型C・帯構造型。社内研修の時間割から、助成の判定に使う実訓練時間が残るまでを上から3段の帯で示す。要素=1段目「総訓練時間」=食事を伴う休憩を除いた時間割の全体/2段目「差し引く時間」=移動時間、1日60分を超える小休止、計画届あたり60分を超える開講式・オリエンテーション、自社の方針・社内制度・自社製品・社内の機器の操作の説明など対象外の目的の時間/3段目「実訓練時間」=ここが10時間以上残るかで判定する。各段の左に白抜きラベル、右に説明枠。3段目を青で強く、2段目は淡いグレー、1段目は淡い青。大きな番号は置かない。結論=社内研修は、時間割から休憩・移動・自社の説明の時間を除いたあとに、10時間以上が残るように組みます。

社内研修は、時間割から休憩・移動・自社の説明の時間を除いたあとに、10時間以上が残るように組みます。

自社の業務の情報を研修の題材にする扱いにも、形による違いがあります。題材として取り上げるだけで成果物の創出につながらない場合を対象外から外す但し書きは、事業外訓練の場合に限られています(同 p.38)。この但し書きをAI研修に当てたときの線引きは、事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れで扱っています。

必要書類|社内研修は講師、外部研修は研修会社の書類が加わる

書類は、計画届と支給申請の両方で、形ごとに足すものがあります。共通の書類に加えて、社内研修では講師の書類、外部研修では研修会社との取引の書類が加わると押さえると整理しやすくなります。

  • 社内研修で加わる主な書類:計画届でOFF-JT講師要件確認書(様式第10号・任意の様式は不可)。カリキュラムには講師名を書く。支給申請で、部内講師なら出勤簿かタイムカードの写し、部外講師なら謝金・旅費の支払いが分かる書類
  • 外部研修で加わる主な書類:計画届で研修会社との契約書か、受講案内と申込書の写し。支給申請で、受講料等の請求書と領収書または振込通知書の写し、支給申請承諾書(様式第12号)

(人材育成支援コース詳細版 p.48・p.53〜55)

ここで挙げたのは形ごとに加わる書類だけで、共通の書類を含む全体は人材開発支援助成金の申請書類|計画届と支給申請で出す書類の一覧にまとめています。書類を電子申請と窓口のどちらで出すかと、その手順は、人材開発支援助成金の申請方法|電子申請と窓口提出の違いと手順で扱っています。


社員研修の助成金は外部と社内のどちらで組むか|研修の形を先に決める

社員研修の助成金を使うなら、制度やコースを選ぶ前に、外部研修と社内研修のどちらで組むかを決めると、残りの準備が一本の線になります。どちらが有利かは会社ごとに違うため、次の軸で自社の研修に当てて決めます。

判断の軸

外部研修が組みやすい場合

社内研修が組みやすい場合

講師

講師要件を満たす社員がいない

指導員免許・1級技能検定・実務経験10年以上のいずれかを満たす社員がいるか、要件を満たす社外の講師を自社で招ける

受け方

eラーニングを使いたい、または受講者の都合で受講日を分けたい

全員が同じ日時に集まるか、同時双方向のオンラインで受けられる

費用の中身

研修会社の受講料に、教材や講師の手配がまとまっている

部外講師の謝金や会場の借上費として、経費を分けて管理できる

手続きの分担

研修会社から契約書・受講案内・支給申請承諾書を受け取れる

講師の出勤簿や謝金の支払いの記録を、自社で残せる

表の軸は本記事の整理で、厚生労働省の分類ではありません。どちらの形でも、計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに出し、変更があれば変更届を出します(人材育成支援コース詳細版 p.32)。

型D・フロー型。研修助成金で社員研修を組む順番を、左から右へ5つのボックスで並べる。要素=「研修の形を決める(外部研修か社内研修か)」→「形に応じた要件を確かめる(研修会社の要件か、講師要件か)」→「時間割を作り、実訓練時間を数える」→「計画届を出す(開始日の6か月前から1か月前まで)」→「研修を行い、支給申請する」。最初のボックスだけ青で塗り、ほかは白地に青枠。2つ目のボックスの下に小さな注記「社内研修はeラーニング不可」。大きな番号は置かない。結論=研修助成金で社員研修を組むときは、制度を選ぶ前に研修の形を決めると、要件の確認から計画届までが一本の順番になります。

研修助成金で社員研修を組むときは、制度を選ぶ前に研修の形を決めると、要件の確認から計画届までが一本の順番になります。

計画届の期限は、研修の開始日から逆算して決まります。期限の数え方と、研修が終わったあとの支給申請の期限は、人材開発支援助成金はいつまでに申請?|計画届と支給申請の2つの期限で扱っています。

外部研修の形でAI研修を組んだときの実質負担の目安は、料金試算(助成金対応)で確かめられます。

料金を試算する(助成金対応) ▶


DAIJOBUの場合|外部研修の側から、録画視聴だけの受講は受けていない

DAIJOBUの法人向けClaude Code研修は、受講する会社から見ると、外部の研修会社が行う研修の側に入ります。研修の形式はオンサイト・オンライン・ハイブリッドのいずれかで、録画を見るだけの受講は受けていません(2026年8月30日時点のカリキュラム)。

当社は、成果を出しやすいという理由で、対面での実施を基本にしています。この記事で見たとおり、助成金の区分では受け方によって賃金助成の有無や時間の数え方が変わるため、受講する会社と受け方を先にそろえます。

受講する会社のカリキュラムが助成の対象になるかは、審査で決まります。当社の研修を使う場合も、受け方と時間割を計画届の前に確かめてから進めます。


この記事で解けないこと|助成額の計算・自治体の社内研修向け制度・認定職業訓練

研修助成金を社員研修に使うときに、この記事が答えを出さないことは次の3つです。

自社の研修でいくら助成されるか

助成率と上限は、コース・企業規模・受講者が正規雇用か非正規雇用か・訓練時間・賃金要件で変わり、この記事では計算していません。AI研修を外部研修の形で組んだ場合の目安は、料金試算で確かめられます。

自治体の、社内研修向けの制度

国の10時間に届かない社内研修を拾う制度を持つ自治体もあります。東京都の例と、国の制度と同じ研修に重ねない線は、人材育成助成金とは|研修費・正社員化・自治体の3つで選ぶ制度で扱っています。他の自治体の制度は確かめていません。

自社で運営する認定職業訓練

自社で運営する認定職業訓練は、講師要件が免除されるなど扱いが別です(人材育成支援コース詳細版 p.32)。この記事は、認定職業訓練ではない一般の社員研修までにとどめます。


研修助成金と社員研修に関するよくある質問

Q. 研修会社の講師に自社の会議室へ来てもらうと、社内研修の扱いになりますか

A. 会場が自社の会議室でも、研修会社が企画し主催する研修なら外部研修の側です。 自社が企画して講師だけを招く形なら、会場がどこでも社内研修の側になります。迷う形は、計画届の前に管轄の労働局で確かめてください。

Q. 社内研修の講師に払う謝金は、全額が経費助成の計算に入りますか

A. 入るのは部外講師への謝金で、実訓練時間1時間あたり1万5千円が上限です。 自社の社員や役員、親会社・子会社の代表者等、3年以内に自社に雇用されていた人など、申請事業主と密接な関係にある人への謝金は対象外です(人材育成支援コース詳細版 p.41〜42)。

Q. 社内研修の会場に空きがあれば、助成の対象でない社員を同席させても影響はありませんか

A. 経費助成の額に響きます。 経費助成の対象は助成対象の受講者が受けた部分だけで、部外講師の謝金や会場の借上費のように一括でかかる経費は、助成対象の受講者数を総受講者数で割った比率で按分します(人材育成支援コース詳細版 p.62)。


研修助成金で社員研修を組むときの違い|総括表

違い

外部研修(事業外訓練)

社内研修(事業内訓練)

区分の決め手

研修会社などの教育訓練機関が企画し主催する

自社が企画し主催する。社外の講師・会場でも同じ

経費

入学料・受講料・教科書代等

部外講師の謝金と旅費、会場の借上費、教材費など。部内講師への支払いは一覧に無い

講師・研修会社

研修会社に教育訓練機関の要件と支給申請承諾書

講師1人ずつに講師要件。社員は指導員免許か1級技能検定、または実務経験10年以上

受け方と時間

4つの受け方から選べる

通学制か同時双方向型の通信訓練だけ。自社の説明の時間を除いて10時間以上

書類

研修会社との契約書、受講料の領収書等

講師要件確認書、講師の出勤簿や謝金の支払いの記録

4つの違いの並べ方と判断の軸は本記事の整理です。どちらの形でも、要件を満たし審査を経た場合に支給されます。


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まとめ|研修助成金で社員研修を組むには

研修助成金で社員研修を組むには、制度を選ぶ前に、研修会社に頼む外部研修にするか、自社で企画する社内研修にするかを決めます。形が決まると、対象になる経費、講師や研修会社に求められる要件、選べる受け方、出す書類がそろって決まります。

次の社員研修で、助成金の準備を始める一手を3つ挙げます。

  1. 今日:次の社員研修を、研修助成金の区分でいう外部研修と社内研修のどちらで組むかを決め、企画し主催する者の名前を書く
  2. 今週中:社内研修なら講師候補の資格と実務年数を、外部研修なら研修会社の定款の事業目的と支給申請承諾書に応じられるかを確かめる
  3. 今週中:時間割から休憩・移動・自社の方針や制度の説明の時間を除き、10時間以上が残るかを数える

最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社の次の社員研修で講師を務める人の名前と、その人が講師要件のどれに当たるかを書けますか。

  • 外部研修か社内研修かは、会場や講師の所属ではなく、研修を企画し主催するのが研修会社か自社かで決まります。部外講師を招いても、社外の会場で行っても、自社が企画し主催した研修は事業内訓練です
  • 2つの形で変わるのは、主に経費の種類・講師の要件・受け方と時間の数え方・必要書類の4つです。外部研修は受講料が経費の中心で、社内研修は部外講師の謝金や会場の借上費が中心になり、社員が講師なら講師要件を満たす人に限られます
  • 社内研修はeラーニングで行うと助成の対象になりません。社内研修は通学制か同時双方向型の通信訓練に限られるため、研修の形と受け方を決めてから時間割を組みます

外部の研修会社に頼む形でAI研修を組んだときの実質負担の目安は、料金試算(助成金対応)で確かめられます。

料金を試算する(助成金対応) ▶

研修の中身と進め方を先に見たい場合は、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読むもご利用いただけます。

研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む


出典・注記

  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練が対象 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf (2026年10月6日参照)。助成率の一覧(p.2)、OFF-JTの定義と事業内訓練・事業外訓練の区分、自社の事務所で行う場合の確認(p.31)、講師要件・10時間・計画届の提出期間・部内講師の定義・事業内訓練の実施方法(p.32)、教育訓練機関の要件(p.33)、支給申請承諾書(p.34)、実施方法と賃金助成(p.35)、組み合わせの扱い(p.36)、質問集の按分の例(p.62)、対象とならない実施目的と事業外訓練に限る但し書き(p.38)、時間数の扱い(p.39)、対象となる賃金と経費・経費の全額負担(p.41)、事業内訓練の対象外経費と密接な関係にある者(p.42)、事業外訓練の対象経費(p.43)、受講料の差額(p.44)、計画届の書類(p.48)、支給申請の書類(p.53〜55)による
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)支給要領」令和8年8月3日 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001732734.pdf (2026年10月6日参照)。事業外訓練・事業内訓練・部内講師・部外講師の定義(0200)、支給対象訓練等と講師要件(06013)、支給対象経費(06021)、経費助成額の算定方法(06024)による
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月6日参照)。講師要件の表(p.19)による
  • 外部研修と社内研修の4つの違いの並べ方、判断の軸の表、組む順番は本記事の整理です。厚生労働省の分類ではありません
  • 研修の形式と録画視聴のみの受講を受けていないことは、当社の自社情報です
  • 本記事は2026年10月6日時点の情報にもとづくもので、受給を保証するものではありません。個別の可否は管轄の都道府県労働局でご確認ください

この記事について

本記事は、法人向けにClaude Code研修を提供するDAIJOBUが、研修助成金を社員研修に使うときに外部研修と社内研修で変わる対象範囲を、厚生労働省の詳細版と支給要領の原文に沿って整理したものです。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年10月10日

最終更新日

2026年10月10日

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