社員のAI研修の費用にリスキリング補助金を使いたい会社が満たす条件は、会社が研修費を払う形なら、訓練の内容・時間・計画届の3点が入口です。

3点は制度の名前ではなく研修の組み方で満たすもので、AI研修で中心になる事業展開等リスキリング支援コースでは、訓練がコースの3つの類型のどれかに当たることも求められます。社員が自分で申し込んで払う学び直しは、講座の指定と本人の雇用保険の加入期間で決まる別の要件です。

この記事の要点は3つ

  1. リスキリング補助金の条件は、誰が申請し、何で支給が決まるかで型が変わります。会社が申請する助成金は研修の組み方、本人が申請する給付金は講座と本人の加入期間、公募で選ばれる補助金は公募と交付決定の時期で決まります
  2. 会社が払う研修の条件の入口は、訓練の内容・時間・計画届の3点です。厚生労働省のパンフレットが対象となるOFF-JTの要件に挙げる「職務関連訓練」「訓練時間数10時間以上」「計画に沿った実施」に当たり、その前提に経費の全額負担・受講者の雇用保険・コースの類型があります
  3. 同じAI研修でも、研修の形と費目で線のどちら側に入るかが分かれます。講演の聴講、ツールの操作説明、教材を使わない演習は外れる側に入り、助成金ではAIツールの導入費や受講者の旅費は研修と同じ契約でも対象経費になりません
型A・全体像カード型。リスキリング補助金を、誰が申請し、何で支給が決まるかで3枚のカードに分ける。要素=左カード「会社が申請する|助成金」=決まる場所「研修の組み方」、代表例「人材開発支援助成金」。中央カード「本人が申請する|給付金」=決まる場所「講座と本人の加入期間」、代表例「教育訓練給付金」。右カード「公募で選ばれる|補助金」=決まる場所「公募と交付決定の日付」、代表例「デジタル化・AI導入補助金」。3枚の上に共通の帯「名前では型を分けられない」。3列を横切る「決まる場所」の段だけを青で通し、カード本体は3枚とも同じ淡青(左の1列だけを青で塗らない)。結論=リスキリング補助金の条件は、誰が申請し、何で支給が決まるかによって、見る場所が変わります。

リスキリング補助金の条件は、誰が申請し、何で支給が決まるかによって、見る場所が変わります。

条件を確かめる前に、会社が研修費を払う場合の負担の目安を企業規模と人数から見ておきたい方は料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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この記事は、商談で助成金の要件をたびたび聞かれる法人向けAI研修の提供側から、会社が社員の研修費を払う場合の線引きを書くもので、個人の給付金は会社の研修との違いを示すところまでにとどめます。

この記事でわかること

  • 「リスキリング補助金」と呼ばれる制度の、条件の3つの型
  • 会社が研修費を払うときの3点と、その手前にある前提
  • 研修費に入る費目と入らない費目の線引き
  • AI研修の形ごとの、対象の側と外れる側
  • 本人が払う学び直しの条件との違い
  • 研修を選ぶ前に自社で確かめる順番

目次

  1. リスキリング補助金の条件とは|申請する人と支給の決まり方で3つの型に分かれる
  2. 会社が払う研修の条件は3点|内容・時間・計画届
  3. 対象経費の線引き|費目で入るものと入らないものが分かれる
  4. AI研修の形で見る線引き|対象の側と外れる側の判定表
  5. 本人が払う学び直しの条件は別|講座の指定と加入期間で決まる
  6. 申請前に自社で確かめる順番|払う人から日付まで4段
  7. DAIJOBUの場合|助成金の案内で使わない言い方を決めている
  8. リスキリング補助金の条件に関するよくある質問
  9. リスキリング補助金の条件|総括表
  10. あわせて読みたい
  11. まとめ|リスキリング補助金の条件は、何で決まるのか

リスキリング補助金の条件とは|申請する人と支給の決まり方で3つの型に分かれる

リスキリング補助金は、国や自治体の学び直しの支援をまとめて呼ぶときの言い方で、1つの制度の名前ではありません。中小企業基盤整備機構のJ-Net21も、「『助成金』や『補助金』という言葉は必ずしも明確に区別されていない」と説明しています。

名前で分けられないので、この記事では、誰が申請し、何で支給が決まるかで3つの型に分けます。リスキリング補助金の条件は、この型によって決まり方そのものが変わります。

① 会社が申請する型|研修の組み方で条件が決まる

人材開発支援助成金のように、会社が申請し、会社が支給を受ける型です。条件の中心は研修の中身と時間と届け出で、訓練を始める前に計画を届け出て、その計画どおりに実施した分が審査の対象になります。

検索結果には、助成金は審査が要らないと説明するページもあります。厚生労働省の事業展開等リスキリング支援コースの詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)は、この助成金は予算の範囲内で支給されるもので、支給に当たっては厳正な審査を行う、と書いています(p.10)。要件を満たしたうえで審査に進む、と読むのが原典どおりです。

② 本人が申請する型|講座と本人の加入期間で条件が決まる

教育訓練給付金のように、受講した本人が申請する型です。条件の中心は、講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、本人が自分の名義で費用を払ったか、雇用保険に加入していた期間が足りているかの3つです。

会社が研修費を負担する研修は、この型の費用の条件に当たりません。経済産業省のキャリアアップ支援事業は、国が公募で採択した補助事業者を通じて受講費用の一部が補助される仕組みですが、個人は補助事業者に申し込む形なので、この記事ではこの型で扱います。違いは、本人が払う学び直しの章で表にまとめます。

③ 公募で選ばれる型|公募の期間と交付決定の日付で条件が決まる

補助金の多くは、公募の期間に申請し、審査で採択されたものに出る型です。J-Net21は、補助金の場合は一か月程度の公募期間を設けるのが一般的だとしています。

この型でいちばん外しやすい条件は日付です。中小企業基盤整備機構のデジタル化・AI導入補助金2026の公募要領(通常枠)は、交付決定前にITツールを契約・発注した場合は補助対象とならない、としています。公募型の制度では、交付決定の前に契約してよいかを、その制度の公募要領で最初に確かめてください。

ファクトボックス|リスキリング補助金の条件の基本情報

項目

内容

呼び方

リスキリング補助金は総称で、制度の正式名称ではありません

条件の型

会社が申請する助成金、本人が申請する給付金、公募で選ばれる補助金の3つに分かれます

会社が払うAI研修で中心になる制度

人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースです

会社が払う研修の条件の入口

職務関連訓練であること、訓練時間数が10時間以上であること、計画に沿って訓練を実施することの3つです(詳細版 p.18)

3点の手前の前提

経費を支給申請までに会社が全額負担し、受講者が申請事業主の事業所の雇用保険被保険者であることが必要です。事業展開等リスキリング支援コースでは、訓練が3類型のいずれかに当たり、会社が事業展開等実施計画を作ることも前提です(p.13・p.17)

経費助成の割合

要件を満たした場合、事業展開等リスキリング支援コース(令和8年8月3日版)で中小企業75%・大企業60%です。受け取れる助成額には別に上限があります

計画届の提出期間

訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出します

根拠資料

厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf

最終確認日

2026年9月25日

免責

支給には審査があり、予算の範囲内で支給されます。要件は改正で変わるため、最新の内容は管轄の労働局でご確認ください

では、会社が研修費を払う場合の3点を、1つずつ確かめます。


会社が払う研修の条件は3点|内容・時間・計画届

会社が研修費を払う研修の条件は、訓練の内容・時間・計画届の3点です。3点は、厚生労働省の詳細版パンフレットが「対象となるOFF-JTは、『職務関連訓練であること』や、『訓練時間数が10時間以上であること』、『計画に沿って訓練を実施すること』などが必要です」と書いている項目を、この記事で短く呼び直したものです。

原文に「など」とあるとおり、要件はこの3点だけではありません。研修会社や講師の要件、実施方法の要件は、後のAI研修の形の章で判定表に入れます。コースの類型の要件は、この章の最後で前提として扱います。

この記事では、要件を満たせば対象の類型に入りうる側を「対象の側」、パンフレットが対象外と書いている側を「外れる側」と呼びます。対象の側に入っても、支給が決まるのは審査の後です。

3点

パンフレットの要件

なぜ要るか

該当しない例

内容

職務関連訓練であること

訓練を受ける労働者の職務によって、対象かどうかが変わるため

購入したAIツールの操作方法だけを習う

時間

訓練時間数が10時間以上であること

対象外の時間を除いた実訓練時間数で判断されるため

半日の講座を1回だけ受ける

計画届

計画に沿って訓練を実施すること

事前に届け出た計画どおりの訓練が対象になるため

計画届を出す前に、研修の初回を始める

型C・帯構造型。会社が払う研修の条件を下から3段に積む。要素=下段「前提」=経費は支給申請までに会社が全額負担/受講者は申請事業主の事業所の雇用保険被保険者/コースの類型に当たる訓練で、会社が事業展開等実施計画を作る。中段「3点」=左から「内容」「時間」「計画届」の3つの箱を横並び(各箱はラベルだけ)。上段「審査」=支給申請の後に支給・不支給が決まる。中段を青で強く、下段と上段は淡青。下段から上段へ細い矢印。結論=前提と3点がそろった研修が審査に進み、支給が決まるのは支給申請の後です。

前提と3点がそろった研修が審査に進み、支給が決まるのは支給申請の後です。

① 内容|職務関連訓練かどうかは、受講者の職務で変わる

パンフレットは、職務関連訓練について「その訓練を受ける労働者の職務により対象となるかどうかが変わります」と書いています(p.18)。同じ研修でも、受ける人の仕事によって結論が変わるということです。

同じページには、事業内容を問わず職務関連訓練と判断される例の表があります。営業企画の担当者にWebマーケティングの手法を、社内DXのプロジェクトリーダーにリーダーシップやコミュニケーションなどのプロジェクト推進力を身につけさせる訓練などです(p.18)。AI研修も、受講者の職務と研修の中身が結びついているかで見られます。

反対に、パンフレットは、単に既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる指導は対象にならないとしています(p.13)。AIツールを入れて使い方を教わるだけの研修は、この注記に当たりやすい形です。

② 時間|数えるのは、対象外の時間を除いたあとの時間

時間の条件は、実訓練時間数が10時間以上であることです。実訓練時間数は総訓練時間数から対象とならない時間数を除いたもので、通学制と同時双方向型の通信訓練では、計画届の提出日と支給申請書の提出日の両方の時点で判断されます(p.19)。

見落とされやすいのは、研修の一部が対象外と判断されたときです。研修全体が落ちるわけではありませんが、その時間は除いて数え、残りが10時間以上必要です。休憩・移動・事前学習をどう数えるかは、ピラー記事の事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れに表でまとめています。

③ 計画届|研修を始める1か月前には、中身が決まっている

計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局に出し、その計画に沿って実施します。期限までに変更届を出さずに変更した部分は、助成の対象になりません(p.19)。

計画届にはカリキュラムと受講者の一覧を付けるため、研修会社と日程を決める時点で、中身と受講者はほぼ決まっていることになります。期限の数え方は、人材開発支援助成金でAI研修|対象の3コースと申請の流れで扱っています。

3点の手前にある前提|会社の全額負担、受講者の雇用保険、コースの類型

3点を満たしても、その手前の前提が欠けると対象になりません。1つは経費で、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要です(p.30)。

2つ目は受講者で、申請事業主の事業所の雇用保険被保険者であり、訓練の期間中も被保険者であることが必要です(p.17)。経費の前提は次の章で費目ごとに、受講者の前提は判定表の役員の行で扱います。

事業展開等リスキリング支援コースでは、訓練が3つの類型のどれかに当たり、会社が事業展開等実施計画を作ることも要件です(p.13・p.17)。類型と事業主の7つの要件は、ピラー記事の表で扱っています。


対象経費の線引き|費目で入るものと入らないものが分かれる

研修費が対象経費に入るかどうかは、研修そのものではなく費目ごとに決まります。しかも同じ費目が、制度によって逆の扱いになることがあります。

AI研修で見積書に並びやすい費目を、3つの型の代表的な制度で比べます。

費目

助成金(事業展開等リスキリング支援コース・事業外訓練)

給付金(一般教育訓練)

補助金(デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠)

受講料・入学料・教科書代

対象。受講案内等で定めているものに限る

対象。本人が自分の名義で払った分に限る

研修だけでは対象外。登録ソフトウェアと対になる導入研修に限る

消費税

対象

含めて計算する

対象外

受講者の交通費・宿泊費

対象外

対象外

対象外

試験の受験料

条件つきで対象。訓練で目標にした試験を終了後6か月以内に受ける場合など

対象外

資料に記載なし

AIツールの導入費用

対象外

資料に記載なし

補助対象経費の区分(登録ITツール・交付決定後の契約などの要件あり)

(助成金=厚生労働省 詳細版パンフレット令和8年8月3日版 p.21・p.32、給付金=厚生労働省「教育訓練給付金制度(一般教育訓練)関係手引(教育訓練施設用)令和8年4月版」p.12〜13、補助金=中小企業基盤整備機構 公募要領(通常枠・2026年8月28日改定)p.17〜18。いずれも2026年9月25日参照)

表の「対象」は、対象経費の区分に入るという意味で、支給や採択を示すものではありません。

表でいちばん差が出るのは、消費税と、研修と一緒に買うツールの費用です。消費税は、助成金と給付金では費用に含めて数え、デジタル化・AI導入補助金では補助の対象外です。同じ見積書でも、どの制度に出すかで対象になる額が変わります。

研修とAIツールを同じ契約にしても、費目は分かれる

詳細版パンフレットは、注意すべき勧誘の例に、AI研修とAIツールの導入をセットにすればツールの導入費用も研修費用として申請できる、という営業を挙げています(p.21)。ツールの導入費用がどちらの側に入るかは、上の費目表の行のとおりです。

反対に、デジタル化・AI導入補助金の対象経費の区分で研修にあたるのは、登録されたソフトウェアと対になっている「導入研修」の役務です。研修会社の研修を単独で受ける費用は、この補助金の対象経費の区分に入っていません。

見積もりを研修の行とツールの行に分けてもらうと、どの制度にどの行を出すかを確かめやすくなります。同一の経費や訓練を対象に他の助成金や補助金を申請する場合、どちらか一方しか支給されない場合がある、とパンフレットは書いています(p.10)。

経費助成の対象は、会社が最後まで負担した額だけ

助成金の経費の条件は、支給申請までに申請事業主が研修費を全て負担していることです。パンフレットは、この「全て負担」が崩れる形を具体的に並べています(p.30・p.33・p.10)。

  • 受講者に研修費を一部でも負担させた場合は、賃金助成を含めて不支給になる
  • 親会社など申請事業主以外が負担した場合は、経費助成の対象にならない。賃金助成は対象になり得る
  • 研修会社などから、返金、レビューや感想・インタビューの対価、営業協力費や協賛金を受け取った場合は、支給対象経費に当たらない
  • 助成金を申請する場合だけ受講料を高く設定しているなど、助成金の有無だけで差をつけた場合、その差額は算定経費にしない場合がある
型B・対比型。研修費のお金の流れを左右で比べる。要素=左「会社が全額を負担した研修」=会社から研修会社へ研修費を支払う矢印が1本だけあり、会社へ戻る矢印が無い。下に「経費助成の計算に入る」。右「負担が減る仕組みがついた研修」=会社から研修会社へ研修費を支払う矢印に加えて、研修会社から会社へ戻る矢印(返金・対価・協賛金)がある。下に「経費助成の対象にならない」。中央に縦帯「支給申請までに、戻ってくるお金があるか」。左側を青で強く、右側は淡い塗り。結論=経費助成の対象になるのは、会社が支給申請までに全額を負担した研修費だけです。

経費助成の対象になるのは、会社が支給申請までに全額を負担した研修費だけです。

「実質無料」をうたう提案の見分け方と、断る理由はAIリスキリング助成金の使い方|法人の対象条件と申請3ステップで扱っています。

費目を分けたうえで、企業規模と人数から研修費の負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)が使えます。

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AI研修の形で見る線引き|対象の側と外れる側の判定表

AI研修が対象の側と外れる側のどちらに入るかは、研修の名前より形に表れます。詳細版パンフレットの「対象とならないOFF-JT」の表と、研修会社・受講者の要件を、AI研修で考えられる形に当てはめたのが次の表です。

判定は当社がパンフレットの記載に当てはめたもので、個別の可否は管轄の労働局の審査で決まります。表は「どこを確かめるか」の目印として使ってください。

AI研修の形

側

パンフレットの根拠

研修会社の講師が教材を使い、受講者の職務の作業を演習する研修を、対象外の時間を除いて10時間以上

対象の側(要件を満たした場合)

職務関連訓練・10時間以上・計画に沿った実施(p.18〜19)。3類型のいずれか(p.13)

導入したAIツールの操作方法を教わるだけの説明会

外れる側

既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合(p.13)。自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明(p.28 表1④)

AIの動向を聞く講演会、座談会、ビジネス交流会、オンラインサロン

外れる側

職業能力開発に直接関連しない内容(p.28 表1⑤)

研修の場で、自社の業務で使う仕組みや計画を完成させる

外れる側

通常の事業活動としての成果物の創出(p.28 表1④)。自社の情報を題材に使うだけなら該当しない。ただし事業外訓練に限る

録画の動画を各自で見るだけの講座

外れる側(進み具合を管理できない場合)

専らビデオのみを視聴して行う講座(p.29 表2⑤)。LMS等で進捗管理できるものはeラーニングの区分で、経費助成のみ(p.27・p.30)

教材を使わず、講師の画面をまねて手を動かすだけの演習

外れる側

教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習(p.29 表2⑩)

各自の席で、業務の合間にオンライン研修を受ける

外れる側に入るおそれ

就労の場で行われるもの(p.29 表2⑦)。自社の事務所で行う場合は、会議室等で行われているかを労働局が確認することがある(p.18)

年次有給休暇を取らせて受講させる

外れる側

年次有給休暇を与えて受講させる訓練(p.29 表2⑩)

役員だけが受講する

外れる側に入るおそれ

対象労働者は雇用保険被保険者(p.17)。会社の取締役や役員は原則として被保険者にならない(雇用保険制度Q&A)

定款に教育訓練事業の記載が無い会社や、海外の法人が提供する講座

外れる側

民間の教育訓練機関は、定款・登記簿等に教育訓練事業が記載された日本国内の法人であること(事業外訓練の場合・p.20)

受講者や研修会社で外れる行と違い、内容や実施方法で外れる行は、研修全体を落とすとは限りません。内容や実施方法で外れる形が研修の一部に混ざっていても、その時間を除いて10時間以上残れば、残りの時間は対象の側で数えます。

表の外で結論が変わるもの|同じ形でも、受講者の職務で変わる

1行目の形でも、受講者の職務と研修の中身が結びついていなければ外れる側に入ります。パンフレットは、対象労働者の職務との関連性や専門的な知識・技能の習得を目的としているかを、雇用契約書や訓練カリキュラム等で確認すると書いています(p.28)。

反対に、社員が自分の意思で受けた講座は、事業展開等リスキリング支援コースでは外れる側です。業務上の義務としてではなく労働者が自発的に行うものは、対象とならない実施方法に挙がっています。人材開発支援助成金には、人への投資促進コースの自発的職業能力開発訓練のように、社員が自発的に受けた訓練の費用を会社が負担した場合の別の枠があります(詳細版 p.2)。

研修会社に確かめる3つの質問

判定表のうち、研修会社にしか答えられない行があります。契約の前に、次の3つを聞いておくと、外れる側の形を早く見つけられます。

  1. 定款や登記簿の事業目的に教育訓練事業の記載がある、日本国内の法人ですか
  2. 訓練日ごとの内容と時間が分かるカリキュラムと、教材を出せますか
  3. 研修の行とツールの行を分けた見積もりを出せますか

3つとも「はい」でも、対象になるかは受講者の職務と審査で決まります。聞く目的は、研修会社の側で外れる形を先に除くことです。


本人が払う学び直しの条件は別|講座の指定と加入期間で決まる

本人が払う学び直しの条件は、会社が払う研修とは別の物差しで決まります。見るのは、講座と本人です。

条件

教育訓練給付金(厚生労働省)

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経済産業省)

対象になる人

雇用保険に加入していた期間が原則3年以上。初めて受ける場合は、一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上

登録時と初回面談時に在職者であり、雇用主の変更を伴う転職を目指している人

講座

厚生労働大臣の指定を受けた講座

国に採択された補助事業者が扱う講座

費用

本人が自分の名義で支払った入学料・受講料

講座の受講費用(税別)の一部を補助

受講前の手続き

特定一般・専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格の確認

補助事業者のサービスに登録し、キャリア相談を受ける

(出典=ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」、厚生労働省「教育訓練給付金制度(一般教育訓練)関係手引(教育訓練施設用)令和8年4月版」p.12〜13、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」公式サイト。いずれも2026年9月25日参照)

会社が負担する研修費はこの2つの費用の条件に当たらず、会社が立て替える場合の扱いは、この章の最後に挙げる記事にまとめています。

経済産業省の事業は、雇用主の変更を伴う転職を目指す在職者のための支援です。 個人への支援の終期は令和8年度末までと案内されていて、受付の状況は補助事業者ごとに異なります。

人事の担当者がこの章を使うのは、社員から「自分で受けたい講座がある」と相談されたときです。講座が指定を受けているかは、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確かめられます。

会社の研修と個人の給付金を同じ費用に重ねられない理由、会社の立替払が本人の費用として扱われる条件、個人向けの制度の一覧は、リスキリング補助金の一覧|企業向けと個人向けの違いにまとめています。


申請前に自社で確かめる順番|払う人から日付まで4段

申請前に自社で確かめる順番は、払う人・研修の形と時間・中身と受講者・費目と日付の4段です。この順番は当社の整理で、制度の手続きの順番ではありません。研修会社を選ぶ前に、自社の研修が線のどちら側に入るかを見分けるための順番です。

型D・フロー型。研修を選ぶ前に自社で確かめる順番を、①を前提に置き、②から左から右へ3段で並べる。要素=上の前提=①「誰が払うか」=会社が払う列に決まっている(決め方は記事36「リスキリング補助金の一覧」の順番の①。この図では流れの段にせず、前提として置く)→②「研修の形と時間」=講師・教材・受講する場所と、除外後に10時間以上残るか→③「中身と受講者」=変える職務の作業と、その作業の担当者で受講者を選ぶ→④「費目と日付」=研修とツールで見積もりを分け、計画届や交付決定から契約の日付を逆算する。淡青のフィールドに白ボックスを3つ(②③④)並べ、④を青で塗る。①の前提はフィールドの上に、全幅の細い帯として置く(左に張り出さない)。結論=自社の研修が線のどちら側に入るかは、研修を選ぶ前に、払う人・形と時間・中身と受講者・費目と日付の順で当てると見分けられます。

自社の研修が線のどちら側に入るかは、研修を選ぶ前に、払う人・形と時間・中身と受講者・費目と日付の順で当てると見分けられます。

① 誰が払うか|会社か本人かで、見る条件の型が変わる

会社が払うなら、この記事の3点・費目表・判定表をそのまま当てます。本人が払うなら本人が払う学び直しの章の表へ、ツールの導入と一緒に考えるなら公募型の補助金の公募要領へ、見る先を移します。

国の制度と都道府県の制度の分け方は、東京都と茨城県を例にスキルアップ助成金は国と都道府県のどちら?|AI研修で使える制度の分け方で扱っています。

② 研修の形と時間|講師・教材・場所と、除外後の時間

判定表の形のうち、講師・教材・受講する場所・時間を先に決めます。オンラインで受けるなら、業務の席ではなく会議室などの場所を用意するかを決めておきます。

時間は、対象外になりうる時間を除いても10時間以上残る構成かで見ます。下限ぎりぎりの構成は、1つの単元が外れる側と判断されただけで要件を割ります。

③ 中身と受講者|職務の作業と、その作業の担当者でそろえる

どの職務のどの作業を変える研修かを決め、受講者をその作業の担当者で選びます。受講者が雇用保険被保険者かどうかも、この段で確かめます。

④ 費目と日付|見積もりを分け、届け出と契約の日を逆算する

見積もりを研修の行とツールの行に分け、研修の行だけを助成金の計画に載せます。日付は、助成金なら訓練開始日の1か月前までの計画届から、公募型の補助金なら交付決定の後の契約から、逆算して置きます。

4段を確かめた後の、計画届から支給申請までの手続きは、助成金でスキルアップ研修を組むには?|申請から支給までの5ステップで順に書いています。


DAIJOBUの場合|助成金の案内で使わない言い方を決めている

DAIJOBUは法人向けにClaude Code研修を提供していて、助成金に触れる案内の言い方を、社内の対外資料のルールで決めています。研修会社の案内を読むときの目印にもなるので、中身を開示します。

案内で使わない言い方

ルールに書かれている理由

「実質無料」「ほぼ負担なし」「キャッシュバック」「割戻し・協力費で還元」

不正受給で重点的に摘発される類型に当たるため

「必ず通る」「助成金で(必ず)安くなる」

審査制で、全員が対象になるわけではないため

「最大75%OFF」のような割引としての言い方

助成は値引きではなく、申請するのは受講する企業のため

「訓練中に本番成果物を完成」「翌週から動く本番成果物」

成果物の創出は、通常の事業活動として助成の対象外の規定に当たるため

代わりに案内に添えるのは、「助成対象になり得る」「要件・審査により異なる」の2つと、申請するのは受講する企業で、当社が立て替えたり値引きしたりするものではない、という建て付けです。「審査あり」のような注記は、小さな文字や別ページに回さず、本文と同じ見えやすさで書くことにしています。研修の価値は、作り方を身につけて自分たちで回せるようになること、として案内しています。

当社がこの決まりを置いているのは、不正受給が起きると、研修会社の側にも連帯しての返還や社名の公表が及び、ほかの受講企業も助成金を使えなくなるおそれがあるからです。詳細版パンフレットも、研修会社が支給申請承諾書で、不正受給に関与した場合に申請事業主と連帯して債務を負うことなどを承諾する仕組みを示しています(p.21)。

どちらの側に入るかは、実際の訓練の中身と労働局の審査で決まります。 案内の言い方を整えても、この結論は変わりません。研修会社の案内に上の表の言い方が出てきたら、その研修が経費の線と成果物の線のどちらに触れているかを、研修会社に聞き返してください。

この記事で解けないこと

この記事は線引きの見方を扱っていて、次のことには答えていません。

  • 個別の可否。対象の側に入るかは管轄の労働局の審査で決まり、この記事も当社も判定できません
  • 申請書類の作成と提出。報酬を得て申請手続きを代行できるのは社会保険労務士です(詳細版 p.21)
  • 自治体の制度の条件。地域と年度で違うため、この記事では個別の例を挙げていません
  • 公募型の補助金の個別の回。公募の期間と要件は、回ごとに公募要領で決まります
  • 率と上限額の計算。事業展開等リスキリング支援コースの率と上限はピラー記事で扱っています

リスキリング補助金の条件に関するよくある質問

Q. オンラインで受ける研修も対象になりますか

A. 講師と受講者がその場でやり取りする形なら、通学制と同じ扱いの区分で見られます。 詳細版パンフレットは、同時双方向型の通信訓練を通学制と並べて、実訓練時間数や8割受講の要件を定めています。録画を各自で見る形は、LMSなどで進み具合を管理できるものならeラーニングの区分で経費助成のみ、動画を見るだけなら対象外です(p.27・p.29)。

Q. 研修と一緒に買うAIツールの費用も対象になりますか

A. 事業展開等リスキリング支援コースでは、研修費と同じ契約でも対象になりません。 対象経費の章の費目表のとおり、ツールの導入費用は研修費と分けて扱われます。ツールの費用を公募型の補助金で考える場合は、交付決定の後に契約することが条件です。

Q. 研修の後に受ける試験の受験料も、研修費に含められますか

A. 事業展開等リスキリング支援コースでは、条件つきで含められます。 詳細版パンフレットは、ITスキル標準(ITSS)やDX推進スキル標準(DSS-P)のレベル2〜4の試験、公的職業資格などのうち、訓練のカリキュラムで取得目標にしたものを、訓練終了日の翌日から6か月以内に受ける場合を挙げています。1つの計画届につき1回までで、受験料だけを申請することはできません。

Q. 研修が終わってから申請することはできますか

A. 会社が申請する助成金では、できません。 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに出す必要があり、研修の後から計画を届け出る形は対象になりません。公募型の補助金も、交付決定の前に契約した分は対象になりません。

Q. パートや契約社員が受ける研修も対象になりますか

A. 雇用形態の名前ではなく、雇用保険の被保険者かどうかで決まります。 事業展開等リスキリング支援コースの対象労働者は、申請事業主の事業所の雇用保険被保険者であり、訓練の期間中も被保険者であることが要件です。


リスキリング補助金の条件|総括表

論点

押さえるところ

呼び方

リスキリング補助金は総称。名前では条件の型を分けられない

条件の3つの型

会社が申請する助成金=研修の組み方/本人が申請する給付金=講座と本人の加入期間/公募で選ばれる補助金=公募と交付決定の日付

会社が払う研修の入口の3点

内容=職務関連訓練/時間=除外後の実訓練時間数10時間以上/計画届=訓練開始日の6か月前から1か月前まで

3点の手前の前提

経費を支給申請までに会社が全額負担/受講者が雇用保険被保険者/事業展開等リスキリング支援コースでは訓練が3類型のいずれかに当たり、会社が事業展開等実施計画を作る

対象経費の線

助成金では受講料は対象、受講者の交通費・宿泊費とAIツールの導入費は対象外。消費税は制度によって扱いが逆になる

全額負担が崩れる形

受講者の一部負担・親会社の負担・返金や協賛金の受け取り・助成金の有無による受講料の差

外れる側の形

ツールの操作説明だけ・講演や交流会・研修の場での成果物づくり・進み具合の管理が無い動画だけ・教材なしの演習・年休での受講

研修会社の要件

事業外訓練では、定款等の事業目的に教育訓練事業の記載がある、日本国内の法人

本人が払う学び直し

指定講座・本人名義の支払い・雇用保険の加入期間。会社の研修費は入らない

確かめる順番

払う人→研修の形と時間→中身と受講者→費目と日付


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まとめ|リスキリング補助金の条件は、何で決まるのか

リスキリング補助金の条件を決めるのは、制度の名前ではなく、誰が研修費を払うかと、研修をどう組むかです。会社が払うAI研修なら、職務の作業に結びついた中身を、除外後も10時間以上残る形で、計画を届け出てから行うことが入口で、そのうえで費目と日付が線の内側にあるかが問われます。

今日と今週で動かせることを3つ挙げます。3つとも書類を作る作業ではなく、確認だけで終わります。

  1. 今日、検討中の研修の見積書を開き、研修の行・ツールの行・受講者の交通費や宿泊費が分かれているかを確かめる
  2. 今週、候補の研修会社に、判定表の下に置いた3つの質問を送る
  3. 今週、研修の開始予定日の1か月前の日付を書き出し、その日までに受講者と研修の中身を決められるかを確かめる

最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社で検討中のAI研修は、判定表の1行目の形になっていますか。 答えが「いいえ」なら、外れる側のどの行に当たるかを表で確かめ、その行を研修会社か社内の担当者に持ち込んでください。

会社が研修費を払う前提で、企業規模と人数から負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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研修の中身を自社の業務で確かめてから決めたい場合は初回無料体験講座(無料・30分)を申し込むもご利用ください。

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要点を保存用に再掲します。

  • リスキリング補助金の条件は、誰が申請し、何で支給が決まるかで型が変わります。会社が申請する助成金は研修の組み方、本人が申請する給付金は講座と本人の加入期間、公募で選ばれる補助金は公募と交付決定の時期で決まります
  • 会社が払う研修の条件の入口は、訓練の内容・時間・計画届の3点です。その前提に、経費の全額負担・受講者の雇用保険・コースの類型があります
  • 対象経費は費目ごとに決まります。助成金では、受講料は対象でも、受講者の旅費やAIツールの導入費は研修と同じ契約でも対象になりません
  • 同じAI研修でも、研修の形と費目で線のどちら側に入るかが分かれます。講演の聴講、ツールの操作説明、教材を使わない演習は外れる側に入ります
  • 確かめる順番は、払う人・研修の形と時間・中身と受講者・費目と日付の4段です。研修会社を選ぶ前に当てます

出典・注記

  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年9月25日参照)。コースの一覧と人への投資促進コースの自発的職業能力開発訓練(p.2)、予算の範囲内での支給・厳正な審査・併給調整・助成金の有無による受講料の差額(p.10)、基本要件と既存のアプリやシステムの操作方法の習得が対象外であること(p.13)、支給対象事業主の要件(事業展開等実施計画)と対象労働者(p.17)、OFF-JTの定義と支給要件の3つ・職務関連訓練の例(p.18)、訓練時間数の判断時点と計画届の提出期間(p.19)、民間の教育訓練機関の要件(p.20)、AIツール導入費用の扱いと支給申請承諾書・社会保険労務士の独占業務(p.21)、事前学習の動画の扱い(p.27)、対象とならないOFF-JT(p.28〜29)、対象となる経費と全額負担(p.30)、事業外訓練の対象経費・対象外経費・受験料(p.32)、訓練経費の負担に係る留意点(p.33)、支給申請後の審査(p.40)の根拠
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年9月25日参照)。詳細版の最新版が令和8年8月3日版であることの確認
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構「デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)」2026年2月27日作成・2026年8月28日改定 https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/it2026_koubo_tsujyo.pdf (2026年9月25日参照)。補助対象経費と導入研修の区分(p.17)、補助対象外の経費(p.18)、交付決定前の契約・発注の扱い(p.30・p.35)の根拠
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21「補助金・助成金の違いや補助金活用における注意点について教えてください。」 https://j-net21.smrj.go.jp/solution/qa/financeqa/Q1339.html (2026年9月25日参照)
  • 厚生労働省「教育訓練給付金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 、ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html (いずれも2026年9月25日参照)
  • 厚生労働省「教育訓練給付金制度(一般教育訓練)関係手引(教育訓練施設用)令和8年4月版」 https://www.mhlw.go.jp/content/001310625.pdf (2026年9月25日参照)。教育訓練経費の範囲は本文p.12〜13。この手引は一般教育訓練の施設向けです。 特定一般・専門実践の費目の扱いは本記事では断定していません
  • 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」 https://careerup.reskilling.go.jp/worker/ 、事業者向けページ https://careerup.reskilling.go.jp/business/ (いずれも2026年9月25日参照)。個人への支援の終期が令和8年度末であることは事業者向けページの記載
  • 厚生労働省「雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ」Q4 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html (2026年9月25日参照)。取締役や役員の雇用保険の扱いの根拠。個別の扱いは管轄のハローワーク・労働局でご確認ください
  • 「訓練の内容・時間・計画届の3点」は、詳細版パンフレットp.18が挙げる3つの要件を本記事で短く呼び直したものです。「条件の3つの型」「AI研修の形の判定表」「確かめる順番の4段」はDAIJOBUの整理であり、厚生労働省・経済産業省・中小企業基盤整備機構の資料に書かれている区分ではありません。判定表は資料の記載に当社が当てはめたもので、個別の可否を示すものではありません
  • 対象経費の比較表は、3つの型の代表的な制度を1つずつ選んで比べたものです。ほかの制度や自治体の制度の扱いを示すものではありません
  • 助成金の案内で使わない言い方・添える建て付け・注記の見せ方・研修の価値の案内の仕方は、当社の自社情報(社内の対外資料のルール)です。企業名・個人名は記載していません
  • 本記事は、いずれの制度についても受給を保証するものではありません。記載は2026年9月25日時点で確認した内容で、要件は改正や公募の回で変わります。実際に使う前に、所管の最新資料と窓口でご確認ください

この記事について

DAIJOBUは、ソフトウェアテスト・品質保証と脆弱性診断を本業としながら、法人向けにClaude Code研修を提供している会社です。研修の商談では助成金の要件をたびたび聞かれます。本記事は、会社が研修費を払うときに対象の側と外れる側を分ける線を、所管省庁と中小企業基盤整備機構の一次資料で確認できる内容と、当社の整理・当社の運用に分けて書いたものです。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年9月29日

最終更新日

2026年9月29日