前年度に調べた資料のまま今年の研修を組もうとしているなら、人材開発支援助成金の令和8年度は、年度の途中にも支給要領が3回改正されていて、上限額・対象の線引き・提出書類の一部が前年度から変わっています。
変わった点が自社の研修に当たるかを確かめるには、変更点と一緒に新旧の分かれ目の日付を読む必要があります。改正ごとに、主に計画届の提出日で分かれるもの、支給申請の時点で分かれるもの、提出の時期を問わないものが混ざっているからです。
この記事の要点は3つ
- 令和8年度の人材開発支援助成金は、4月8日・5月14日・8月3日の3回、支給要領が改正されています。前年度末の3月2日にも改正があり、前年度の4月版の資料だけでは今の決まりになりません
- 社員研修で効く主な変更は、事業展開等リスキリング支援コースの上限額と対象の線引き、人材育成支援コースの訓練メニューの追加、全コース共通の経費と書類と公表の扱いです。変更点の分け方は本記事の整理です
- 新旧どちらの決まりが当たるかは、原則として計画届の提出日で分かれますが、疎明書・不正受給の公表・一部の様式は別の日付で分かれます。確認先は公式ページのお知らせ欄と、支給要領の附則です
令和8年度の決まりで研修を組んだときの実質負担の目安を先に出したい方は、料金試算(助成金対応)をご利用ください。
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受講企業と計画届の段取りを組んでいる研修運営の側から、令和8年度に版が変わった点を厚生労働省の資料の原文で確かめた範囲で書きます。社員研修に広く使う4つのコースが対象で、建設業向けの2コースと障害者職業能力開発コースは扱いません。
AI研修でよく使われる事業展開等リスキリング支援コースの条件と申請の流れは、そのコースの解説記事で扱っています。この記事は、前年度の資料と令和8年度の資料を並べ、何が変わり、どの日付で新旧が分かれるかを確かめます。
この記事でわかること
- 令和8年度に人材開発支援助成金が改正された日付と、それぞれの主な中身
- コースごとに、前年度の資料から変わった主な点
- 変更が自社の研修に当たるかを決める、新旧の分かれ目の日付
- 変更点を確かめる公式の確認先と、前年度の版を開く場所
- この記事で答えを出さないことと、その行き先
人材開発支援助成金の令和8年度|改正は年度の途中に3回あった
人材開発支援助成金の令和8年度の決まりは、4月の年度初めに1回で決まったものではありません。厚生労働省の過去の支給要領一覧には、令和8年度の版として4月8日・5月14日・8月3日の3つが並び、その前に前年度末の3月2日の版があります。
前年度の4月に読んだ資料は、令和7年4月1日の版です。そこから今の版までに、4回の改正が挟まっています。
改正日 | 主な対象 | 主な中身 | 新旧の分かれ目 |
|---|
令和8年3月2日 | 事業展開等リスキリング支援コースほか | 人事・人材育成の計画に基づく訓練を対象に追加、長い訓練の分割申請 | 計画届の提出日 |
令和8年4月8日 | 全コース | eラーニングの上限額、設備投資加算、中高年齢者実習型訓練、定額制の要件、密接な関係者への経費 | 原則は計画届の提出日。教育訓練休暇の見直しは提出済みも対象 |
令和8年5月14日 | 経費助成を申請するコース | 受講料等の価格設定に関する疎明書の提出 | 計画届の提出時期を問わない |
令和8年8月3日 | 事業展開等リスキリング支援コースと全コース | 対象とならない訓練の範囲、eラーニングの受講回数、不正受給の公表 | 計画届の提出日。公表は支給申請日 |
表の「主な中身」は、お知らせ欄の改正リーフレットと支給要領の附則から主なものを抜き出したものです。
ファクトボックス|人材開発支援助成金の令和8年度の改正
項目 | 内容 |
|---|
対象 | 人材育成支援コース・教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース |
前年度の版 | 支給要領は令和7年4月1日版(過去の支給要領一覧) |
令和8年度の改正日 | 4月8日・5月14日・8月3日(前年度末の3月2日にも改正) |
現行の版 | 4コースとも、詳細版パンフレットと支給要領は令和8年8月3日版 |
公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html |
確かめた原典 | 厚生労働省の公式ページのお知らせ欄、改正リーフレット6点、各コースの詳細版パンフレットと支給要領、過去の改正内容・過去の支給要領一覧 |
参照日 | 2026年10月7日 |
免責 | 支給には審査があります。要件・様式は年度の途中でも改正されるため、最新の内容は管轄の労働局でご確認ください |

令和8年度の変更点は、対象と上限・増えたメニューと加算・手続きと書類の3種類に分けると、自社の研修に関わるものを拾いやすくなります。
書かれている日付が資料ごとに違う
同じ改正でも、資料によって書かれている日付が違うことがあります。人への投資促進コースの詳細版パンフレットは、長期教育訓練休暇制度の新規採用助成と職務代行助成を「令和8年4月1日より新設」と書いていますが、お知らせ欄の掲載日と、長期教育訓練休暇制度を定める教育訓練休暇等付与コースの支給要領の適用期日(1202)は4月8日です。同じ支給要領の経過措置(1203)は、制度導入・適用計画届が4月8日より前でも、1人目の休暇取得開始日が4月8日より後なら新しい要領を当てはめると定めています。
どの版の決まりが当たるかを決めるのは、資料の表紙の日付ではなく、支給要領の附則にある適用期日です。 年度の初めだから4月1日から変わったと決めず、附則の日付で読みます。
前年度からの主な変更点|コースごとに比べる
人材開発支援助成金の令和8年度の変更点を、社員研修に広く使う4つのコースに分けて見ます。どれも改正リーフレットと現行の詳細版パンフレットで確かめた主な変更です。
事業展開等リスキリング支援コース|上限額と対象の線引き
AI研修で使われることの多いこのコースは、令和8年度にもっとも多く変わりました。eラーニングと通信制による訓練の経費助成の上限額は、改正前は、標準学習時間の定めが無いものが中小企業30万円・大企業20万円、定めがあるものは時間数に応じて最大で中小企業50万円・大企業30万円でした。4月8日の改正で、時間数にかかわらず中小企業15万円・大企業10万円に一律で見直されています。
改正リーフレットは、この1人1訓練あたりの上限が、通学制や同時双方向型の通信訓練と組み合わせた場合も同じだと書いています。同じ4月8日には、賃金要件等を満たす中小企業が訓練のあとに訓練で使う機器や設備を導入した場合に、導入費用の50%を上乗せする設備投資加算も新設されました。
8月3日の改正では、DX化・GX化の訓練でも、職務に間接的に必要なものや職業人として共通して必要なものが対象外になり、eラーニングによる訓練は同じ労働者に1年度で1回までになりました。生成AIの訓練を例にした線引きと経過措置は事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れで扱っているため、ここでは繰り返しません。
前年度末の3月2日には、企業内の人事と人材育成の計画に基づき、3年以内に就く予定の職務のための訓練も対象に加わっています。会社・受講者・研修の3つの面から使う条件を確かめるなら、リスキリング助成金の条件|会社・受講者・研修の3つで見る要件が入口です。

同じeラーニングの研修でも、前年度の資料と令和8年度の資料では、1人あたりの上限額と1年度に受けられる回数が変わります。
人材育成支援コース|中高年齢者実習型訓練が加わった
人材育成支援コースには、4月8日の改正で4つ目の訓練メニューとして中高年齢者実習型訓練が加わりました。訓練開始日に45歳以上の被保険者が対象で、OJTとOFF-JTを組み合わせ、訓練期間が2か月以上などの要件があります。
改正リーフレットは、OFF-JTを通学制か同時双方向型の通信訓練に限り、OJTを原則として対面で行うとしています。活用例には、事務スタッフの研修のOFF-JTにAIツールの活用講座を入れた例も載っています。
人への投資促進コース|定額制の対象者と長期教育訓練休暇
人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースでは、4月8日の改正で定額制サービスによる訓練の要件が変わりました。改正前は修了した標準学習時間が1時間以上の人が対象で、合計で10時間以上が要件でしたが、改正後は1人ごとに10時間以上修了した人だけが対象です。
長期教育訓練休暇制度には、中小企業が代わりの人を雇い入れた場合の新規採用助成と、周りの社員に業務を代替させて手当を払った場合の職務代行助成が加わりました。
教育訓練休暇等付与コース|支給申請を3年待たずに出せる
教育訓練休暇等付与コースの教育訓練休暇制度は、4月8日の改正で、制度の導入から3年を待たずに支給申請ができるようになりました。支給要件を満たしていれば、制度導入日から6か月を過ぎた日の翌日から申請できます。
計画期間の初日から1年ごとに1人以上へ休暇を与える要件は廃止されました。改正リーフレットは、この見直しは4月8日より前に計画届を出していた事業主も対象になると書いています。
全コース共通|経費・書類・公表の扱い
4コースに共通する変更は、経費と書類と公表の3つです。4月8日の改正で、申請する会社と密接な関係にある者との間の訓練の経費は、経費助成の対象にならないと示されました。
改正リーフレットが挙げる例は、代表者の配偶者や3親等以内の親族が講師のときの講師謝金、親会社や子会社から借りた施設の借上費、代表者等や自社の社員が代表者等を務める教育訓練機関への受講料などです。5月14日の改正では、経費助成を申請するときに、受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)を出すことになりました。
8月3日の改正では、支給要領に公表に関する特例が置かれ、不正受給の額が100万円以上の場合などに、事業主の名称などを労働局が公表すると定められました。訓練のあとに出す書類と差し戻されやすい点は、人材開発支援助成金の支給申請|労働局が照らす点と補正で扱います。
上限額が変わったあとの決まりで、企業規模と受講人数ごとの実質負担の目安を出すなら、料金試算(助成金対応)が使えます。
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新旧の分かれ目|変更が自社の研修に当たるかを決める日付
令和8年度の変更点を知っても、それが自社の研修に当たるかは、もう1つの日付を見ないと決まりません。各コースの支給要領の附則は、原則として「職業訓練実施計画届」の提出日が適用期日以降なら新しい要領を、前なら従前の要領を使うと定めています。
原則の例外は、改正ごとに違う
原則の例外は、改正ごとに違う日付で区切られています。8月3日版の支給要領の経過措置は、主に次の例外を挙げています。
- 疎明書:計画届の提出時期を問わず、5月14日の時点で支給申請をしていないか、支給・不支給がまだ決まっていないものに求める
- eラーニングの実施結果報告書(様式第8-3号):令和7年4月1日以降に出した計画届なら、8月3日以降は改正後の様式を使う
- 不正受給の公表:8月3日以降に支給申請をしたものに当てはめる
- 事業展開等リスキリング支援コースの対象の線引き:計画届が8月3日以降でも、研修会社との契約や申込が8月2日以前なら改正前の扱いになる場合がある
前年度に計画届を出した研修でも、支給申請が今年度になるなら、例外の側で新しい決まりがかかることがあります。令和8年度の変更が自社の研修に当たるかは、変更点の中身と、自社の計画届の提出日・支給申請の日を組で確かめて初めて決まります。

令和8年度の改正は、原則は計画届の提出日で新旧が分かれ、公表は支給申請の日、疎明書は提出の時期を問わずに当てはまります。
改正をまたぐ時期は、計画届を早めに出す
計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに出します。当社は、受講企業と研修の日程を組むとき、1か月前が期限のところを2か月前の提出を安全な目安にしています。
これは当社の段取りの目安で、早く出せば支給が決まるという意味ではありません。
令和8年度の変更点の確認先|お知らせ欄・附則・過去の版
令和8年度の変更点を自分で確かめるときは、公式ページのお知らせ欄・支給要領の附則・過去の支給要領一覧を使います。それぞれの場所と読み方は、厚生労働省の人材開発支援助成金|公式ページで読む資料3つと順番で扱っています。
前年度の版と今の版を、同じ番号で並べる
支給要領は番号で項目が分かれているため、前年度の版と今の版で同じ番号の項目を並べると、変わった行を見つけやすくなります。過去の支給要領一覧は「計画届提出時点のものを参照してください」と書いていて、自社が読むべき版を決めるのは計画届の提出日です。

令和8年度の変更点は、計画届の提出日を決め、その日に当たる版と附則の例外を読んでから、残った問いを労働局に確かめます。
年度の途中でも、また変わることがある
事業展開等リスキリング支援コースの詳細版パンフレットは、年度の途中で制度が変更になる場合があると書いています。計画届を出したあとも、支給申請の前にお知らせ欄で新しい改正が出ていないかを見直すと、例外の側で当たる決まりを見落としにくくなります。
この記事で解けないこと|令和9年度・個別の審査・ほかの3コース
人材開発支援助成金の令和8年度の変更点のうち、この記事が答えを出さないことは次の3つです。
令和9年度以降の扱い
事業展開等リスキリング支援コースと人への投資促進コースは令和8年度末までの時限措置で、令和9年度以降にどうなるかは、参照した資料からは決まりません。期限の読み方は、リスキリング助成金はいつまで使える?|期限の正体と申請を逆算する順番で扱っています。
自社の研修が対象になるかの判定
この記事で示したのは、変更点と新旧の分かれ目までです。自社の研修が対象の類型に入るか、どの経費が対象になるかは、審査で決まります。
建設業向けの2コースと障害者職業能力開発コース
建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース・障害者職業能力開発コースの令和8年度の変更点は、この記事では確かめていません。資料の置き場所も別のページです。
人材開発支援助成金の令和8年度に関するよくある質問
Q. 令和7年度に計画届を出した研修にも、令和8年度の改正はかかりますか
A. 原則として、計画届を出した時点の支給要領が当てはまり、令和8年度の改正はかかりません。 例外は、新旧の分かれ目の章で挙げた疎明書・eラーニングの実施結果報告書・不正受給の公表・対象の線引きの4つと、教育訓練休暇制度の4月8日の見直しです。
Q. 詳細版パンフレットと支給要領の日付が食い違うときは、どちらで判断しますか
A. そのコースの支給要領の附則にある適用期日で判断します。 迷うときは、版の日付と項目の番号を添えて労働局に問い合わせます。
人材開発支援助成金の令和8年度|総括表
論点 | 押さえるところ |
|---|
改正の回数 | 令和8年度は4月8日・5月14日・8月3日の3回。前年度末の3月2日にも改正 |
事業展開等リスキリング支援コース | eラーニングの上限額の見直し、設備投資加算の新設、対象とならない訓練の範囲とeラーニングの受講回数 |
ほかの3コース | 中高年齢者実習型訓練の新設、定額制の対象者、長期教育訓練休暇の新規採用助成と職務代行助成、教育訓練休暇の支給申請の時期 |
全コース共通 | 密接な関係者への経費、疎明書、不正受給の公表 |
新旧の分かれ目 | 原則は計画届の提出日。公表は支給申請の日、疎明書は提出の時期を問わない |
確認先 | 公式ページのお知らせ欄、支給要領の附則、過去の改正内容と過去の支給要領一覧 |
この記事の外 | 令和9年度以降の扱い、個別の審査、建設業向けと障害者職業能力開発のコース |
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まとめ|人材開発支援助成金の令和8年度は前年度から何が変わったのか
人材開発支援助成金の令和8年度は、年度の途中の3回の改正で、上限額・対象の線引き・訓練メニュー・書類と公表の扱いが前年度から変わりました。どの変更が自社の研修に当たるかは、計画届の提出日と支給申請の日で決まります。
社内で確かめるなら、次の3つから始められます。
- 今日:前年度に使った資料の版の日付と、今年度に使うコースの支給要領の版の日付を比べる
- 今週中:検討中の研修の計画届の提出予定日を決め、その日に当たる支給要領の附則で例外を確かめる
- 今週中:見積もりにeラーニングや定額制の研修が入っていれば、令和8年度の上限額と受講回数で研修会社に計算し直してもらう
どれも7割の完成度で構いません。
最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社で助成金の見積もりに使っている資料は、何年何月何日の改正までを反映していますか。
- 令和8年度の人材開発支援助成金は、4月8日・5月14日・8月3日の3回、支給要領が改正されています。前年度末の3月2日にも改正があり、前年度の4月版の資料だけでは今の決まりになりません
- 社員研修で効く主な変更は、事業展開等リスキリング支援コースの上限額と対象の線引き、人材育成支援コースの訓練メニューの追加、全コース共通の経費と書類と公表の扱いです。変更点の分け方は本記事の整理です
- 新旧どちらの決まりが当たるかは、原則として計画届の提出日で分かれますが、疎明書・不正受給の公表・一部の様式は別の日付で分かれます。確認先は公式ページのお知らせ欄と、支給要領の附則です
令和8年度の上限額と受講回数で研修を組み直したときの実質負担の目安は、料金試算(助成金対応)で出せます。
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研修の内容と進め方を社内で検討する材料が要る場合は、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読むからご確認いただけます。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
出典・注記
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年10月7日参照)。お知らせ欄の掲載日と案内、各コースの資料の版による
- 厚生労働省「令和8年4月8日からの変更点について 人材開発支援助成金(コース共通)改正」(LL080408開企04) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687558.pdf (2026年10月7日参照)。eラーニングと通信制の上限額、定額制の要件、密接な関係者への経費、教育訓練休暇制度の支給申請の時期による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)改正 中高年齢者実習型訓練を新設しました」(LL080408開企01) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001688194.pdf (2026年10月7日参照)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)改正 新規採用助成・職務代行助成を追加しました」(LL080408開企02) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687556.pdf (2026年10月7日参照)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 設備投資加算を新設しました」(LL080408開企03) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687557.pdf (2026年10月7日参照)
- 厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正」(LL080803開企01) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf (2026年10月7日参照)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 人事・人材育成計画に基づく訓練も助成対象」(LL080302開企01) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001686080.pdf (2026年10月7日参照)。長い訓練の分割申請は同リーフレットの「そのほかの改正」による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(1)人材育成支援コース」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731969.pdf (2026年10月7日参照)。0501 適用期日、0502 経過措置、06072 公表に関する特例による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf (2026年10月7日参照)。1401 適用期日、1402 経過措置、1002 公表に関する特例による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」令和7年4月1日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001643706.pdf と令和8年4月8日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001699806.pdf (2026年10月7日参照)。改正前と改正後の経費助成の限度額による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(2)教育訓練休暇等付与コース」令和8年4月8日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001699804.pdf (2026年10月7日参照)。1202 適用期日、1203 経過措置による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731974.pdf (2026年10月7日参照)。長期教育訓練休暇制度の新規採用助成と職務代行助成の「令和8年4月1日より新設」の記載による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月7日参照)。eラーニングと通信制の上限額、年度の途中で制度が変更になる場合がある旨(Ⅰ-5 その他の留意事項)による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金の過去の支給要領一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1_00007.html と「人材開発支援助成金の過去の改正内容」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1_00013.html (2026年10月7日参照)。改正日ごとの版と前年度の版による
- 変更点を「対象と上限・メニューと加算・手続きと書類」に分けたこと、4コースに分けた変更点の抜き出しは、本記事の整理です。各コースの変更をすべて並べたものではありません
- 計画届を研修開始の2か月前に出す目安は、当社の研修の段取りの目安です。支給の可否を左右するものではありません
- 本記事は、いずれのコースについても受給を保証するものではありません。支給には審査があり、要件・様式は年度の途中でも改正されます。実際に使う前に、最新の資料と管轄の労働局でご確認ください
この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、人材開発支援助成金の令和8年度の改正を、厚生労働省の改正リーフレット・詳細版パンフレット・支給要領の原文で前年度の版と比べ、新旧の分かれ目と確認先を整理したものです。
著者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊 |
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編集責任者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大 |
監修 | DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴 |
公開日 | 2026年10月11日 |
最終更新日 | 2026年10月11日 |
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