この記事でわかること 厚生労働省の「デジタル人材育成」と名の付く施策の全体像と、検索結果で混ざる話 「実践の場」開拓モデル事業の2つのモデルと、企業の関わり方 人材開発支援助成金で、社員の研修費と賃金の一部が助成される仕組みと期限 実践の場の事業と助成金の違いを、お金の流れ・申し込み先・学び方で比べた結果 企業が使える2つの経路と、選ぶときの確認点 厚生労働省のデジタル人材育成とは|企業・個人・職員の話が混ざる 厚生労働省のデジタル人材育成は、1つの制度の名前ではなく、デジタル分野の職業訓練・給付・助成金・モデル事業をまとめて指す呼び方です。経済産業省とIPAが運営するマナビDXの支援一覧には、厚生労働省の施策が個人向けと事業者向けに分けて並んでいます。
会社が使う立場で見るときは、まず誰に向けた施策かで分けます。分け方は本記事の整理で、厚生労働省の公式の分類ではありません。
ファクトボックス|厚生労働省のデジタル人材育成の主な施策 項目
内容
個人向けの主な施策
公的職業訓練(ハロートレーニング)・教育訓練給付
企業向けの主な施策
人材開発支援助成金(研修費と訓練中の賃金の一部)・キャリアアップ助成金(非正規雇用の社員の正社員化)
モデル事業
デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業。実施期間は令和8〜9年度の2年間
出典URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/program_development_00019.html / https://manabi-dx.ipa.go.jp/gov_assist ほか(末尾の出典・注記にページごとに掲載)
参照日
2026年10月12日
免責
施策の内容・受付・受託法人は年度で変わります。助成金の支給は審査で決まります。使う前に、厚生労働省と各事業の公式サイトで最新の案内をご確認ください
検索結果の上位10件のうち8本は、実践の場の事業だった 2026年10月3日に取得した「厚生労働省 デジタル人材育成」の検索結果では、上位10件のうち8本が実践の場の事業でした。内訳は、厚生労働省の事業ページ、受託法人の事業サイトと発表、地域の支援機関の案内です。残る2本は、マナビDXの支援一覧と、厚生労働省が自らの職員の育成を語るnote記事でした。
上位20件まで広げると、実践の場の事業は13本、企業や個人が使う支援制度・政策の案内は5本で、そのうち助成金を正面から扱うページは研修会社の2本でした。検索の順位は日や端末で変わるため、この内訳は1回の取得の結果です。持ち帰るのは、上から順に読むと、会社の研修費の話にたどり着く前に求職者向けの事業の案内を何本も読むことになる点です。
受託法人の発表には2024年のものも混ざっています。今の厚生労働省のページは実施期間を令和8〜9年度としているため、発表の日付で年度を確かめてから読みます。
会社が使う施策は、企業に向けた助成金と実践の場のユーザー企業モデルの段に絞られます。
個人向けの施策は、会社が払う研修費には当たらない マナビDXの一覧によると、公的職業訓練は就職を希望する人が無料で受けられる訓練で、条件を満たせば月10万円の給付を受けながら学べます。教育訓練給付は、働く人や離職後1年以内の人が、厚生労働省の指定した講座を修了したときに費用の一部の支給を受ける制度です。
どちらも受け取るのは個人で、会社が社員に受けさせる研修の費用を助成する制度ではありません。個人向けの制度と会社向けの制度の分かれ目は、リスキリング補助金の一覧|企業向けと個人向けの違い で扱っています。
個人向けの訓練と給付を外すと、会社が社員のために使う施策は、研修費の一部を後から受け取る人材開発支援助成金と、外部の専門家の伴走を受けるユーザー企業モデルの2つです。
「実践の場」開拓モデル事業|研修のあとに足りない実務経験をつくる2つのモデル 「実践の場」開拓モデル事業は、厚生労働省が、OFF-JTだけでは不足する実務経験を積む場をつくるために行うモデル事業です。厚生労働省のページによると、実施期間は令和8〜9年度の2年間で、対象の違う2つのモデルに分かれています。
モデル
対象
企業の関わり方
受託法人
エントリー~ミドルモデル
公的職業訓練等を修了した、35歳以上の求職者
求職者を派遣で受け入れ、実務経験の場を出す
アデコ株式会社・パーソルクロステクノロジー株式会社
ユーザー企業モデル
DX推進を目指す中小・中堅企業
自社の社員が、外部のアドバイザーの伴走を受けてDXを進める
アビームコンサルティング株式会社・株式会社みらいワークス
(出典=厚生労働省「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業」・2026年10月12日参照)
エントリー~ミドルモデル|企業は「受け入れる側」として関わる エントリー~ミドルモデルの主役は、デジタル分野の訓練を終えた35歳以上の求職者です。企業は、その人を派遣で受け入れ、実務を経験する場を出す側として関わります。
受け入れの条件は受託法人のサイトに書かれています。たとえばアデコの企業向けページは、3か月間で最低90日間の受け入れを条件とし、その後に正社員への応募・採用選考ができると案内しています。デジタル人材を採用したい会社には入口になりますが、今いる社員を育てる施策ではありません。
ユーザー企業モデル|自社の社員が、外部の専門家と実務でDXを進める ユーザー企業モデルは、中小・中堅企業の社員が、外部のアドバイザーの伴走を受けながら自社の課題に応じたDXを実践する形です。アビームコンサルティングの事業サイトは、DXの支援経験のある担当者がヒアリングで課題を深掘りし、アドバイザーを引き合わせると説明しています。
費用について、アビームのサイトはアドバイザーの人件費を上限の範囲内で全額支援するとしています。みらいワークスのサイトは、規定の範囲内であれば企業の直接的な人件費の負担はないとしたうえで、上限を超える人件費は企業の負担となる可能性があり、旅費・交通費、ソフトウェアのライセンス費等は支援の対象外としています。
みらいワークスのサイトは、支援の形を、期間と時間の上限が違うプロジェクト実践型とDXツール導入型の2つに分けています。プロジェクト実践型は6〜12か月間で合計288時間まで、DXツール導入型は3か月程度で合計144時間までです。
みらいワークスの案内では、支援は長さと時間の上限が違う2つの形に分かれ、上限を超えた分は企業の負担になることがあり、実費は支援の対象外です。
募集の状況は受託法人ごとに違います。アビームのサイトは募集期間を令和8年11月30日まで延長したと案内し、みらいワークスのサイトは実施企業数の上限に達した場合に受付を終えるとしています。どちらも、参加できる企業の規模の細かな基準は、トップページでは確かめられませんでした。
人材開発支援助成金|社員の研修費と訓練中の賃金の一部を後から受け取る 人材開発支援助成金は、厚生労働省が「事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度」と説明している制度です。会社が研修費をいったん払い、研修のあとに支給申請をして、審査を通った場合に一部を受け取ります。
コースは7つあり、デジタル分野に関わるのは主に次の2つです。厚生労働省のページは、人への投資促進コースについて、デジタル人材・高度人材を育成する訓練を助成の対象として挙げています。
人への投資促進コース:デジタル人材・高度人材を育成する訓練など 事業展開等リスキリング支援コース:事業展開やDX・GX化などに伴い、新たな分野で必要な知識と技能を習得させる訓練(詳細版 p.2) 雇用する社員に職務に関連した訓練を行う基本のコースもあります。AI研修で使う条件と4つの訓練は、人材育成支援 コースの記事『人材育成支援コースとは|AI研修で使う条件と4つの訓練』にまとめています。
率と限度額|令和8年8月3日版の詳細版で見る 事業展開等リスキリング支援コースの詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)では、経費助成の率は中小企業75%・大企業60%です(p.38)。賃金助成は1人1時間あたり中小企業1,000円・大企業500円です(同)。
経費助成の限度額は受講者ごと・訓練ごとに決まり、実訓練時間が10時間以上100時間未満の区分では中小企業30万円・大企業20万円で、時間が長い区分ほど上がり、200時間以上では中小企業50万円・大企業30万円です(同)。率と限度額は、事業主・訓練・受講者の要件を満たし、審査を通った場合の数字で、率だけでは会社の実質の負担は決まりません。持ち帰るのは、率でなく限度額と要件を同じ表で見ることです。
同じ詳細版は表紙で、このコースを令和4〜8年度の期間限定の助成金として創設したと書いています。令和8年度は2026年度です。パンフレットの内容は、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練が対象で、経過措置があります(p.1)。
計画届から支給までの流れ|期限は研修の前と後に1つずつ 詳細版によると、職業訓練実施計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局へ出します(p.19)。研修のあとは、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を出します(p.40)。
助成金は、研修の前に計画届、研修の後に支給申請を出し、労働局の審査で要件を満たした場合に支給されます。
詳細版は、この助成金が予算の範囲内で支給されることと、同じ経費・賃金・訓練を対象に他の助成金や補助金を申請すると、どちらか一方しか支給されない場合があることも書いています(p.10)。コースごとの違いと選び方は、人材開発支援助成金とは|AI研修で使えるコースの選び方 で扱っています。
申請するのは会社で、代わりに手続きできるのは社会保険労務士 人材開発支援助成金を申請するのは、訓練を行う会社です。詳細版は、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない教育訓練機関などが、報酬を得て支給申請の手続きを行うことは社会保険労務士法第27条で禁止されていると注意しています(p.21)。
同じページは、教育訓練機関が無償で手続きをすると言っている場合でも、受講料の中に手続きの対価が含まれていると評価されれば問題が生じると書いています。当社の研修料金にも申請の代行費用は含めておらず、手続きを外に頼むかどうかは、受講企業と社会保険労務士の取り決めで決まります。
人材開発支援助成金は、会社が研修費を払ったあとに、労働局の審査で要件を満たした分の一部を受け取る制度で、申請の主体は会社です。
AI研修に助成金を当てる場合の計画届の時期と、研修の組み方を社内で整理するなら、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む もご利用ください。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
実践の場の事業と助成金の違い|お金の流れ・申し込み先・学び方 実践の場の事業と人材開発支援助成金は、どちらも厚生労働省のデジタル人材育成に含まれますが、お金の流れも申し込み先も違います。会社が比べる相手になるのは、実践の場のうちユーザー企業モデルです。
比べる点
実践の場(ユーザー企業モデル)
人材開発支援助成金
お金の流れ
アドバイザーの人件費を、上限の範囲内で事業が支援する。みらいワークスの案内では、上限を超えた分は企業の負担になることがあり、実費は支援の対象外
会社が研修費を払い、支給申請のあと、審査を通った分の一部を受け取る
申し込み先
受託法人(アビームコンサルティング・みらいワークス)
管轄の労働局(計画届と支給申請)
学び方
自社の課題を、外部のアドバイザーと実務で進める
計画に沿った職業訓練。OFF-JTの研修が中心
期間の区切り
事業は令和8〜9年度。受付は受託法人ごとに終わる
事業展開等リスキリング支援コースは令和4〜8年度の期間限定
(出典=厚生労働省の事業ページ・受託法人の事業サイト・詳細版パンフレット。いずれも2026年10月12日参照)
いちばん大きな違いは、会社がお金を先に出すかどうかです。助成金は研修費を会社が払ってから一部を受け取る形で、詳細版は、返金などで会社が訓練経費を全て負担していない場合は支給の要件を満たさないとしています(p.21)。ユーザー企業モデルは、上限の範囲内のアドバイザーの人件費を事業の側が持つ形として案内されています。
学び方も分かれます。助成金は、決めたカリキュラムを社員が研修で学ぶ形が中心で、ユーザー企業モデルは、自社の課題そのものを外部の専門家と進めながら身につける形です。
同じ社員・同じ時期に両方を使えるかは、2026年10月12日時点で、厚生労働省と受託法人の案内から確かめられませんでした。詳細版が併給調整に触れている以上、重ねるつもりなら、計画届を出す前に労働局と受託法人の両方に聞きます。
企業が使える2つの経路|研修の中身とDXの課題のどちらが決まっているか 企業が厚生労働省のデジタル人材育成を使う経路は、主に「助成金で研修を組む」と「ユーザー企業モデルで伴走を受ける」の2つです。2つに分ける見方はこの記事で立てたもので、ほかに、求職者を派遣で受け入れて採用につなげる関わり方もあります。
研修の中身が決まっていれば助成金、解きたいDXの課題が決まっていればユーザー企業モデルが、比べる最初の候補になります。
選ぶときの確認点|期限・費用・重ね方・中身 どちらの経路でも、申し込む前に次の4点を確かめます。4点は本記事の整理で、各制度の公式の確認項目の一覧ではありません。
期限:助成金なら、研修の開始日の1か月前が計画届の締め切りです。ユーザー企業モデルなら、受託法人ごとの募集期間と、上限に達した時点での受付終了を確かめます 費用:助成金は研修費を先に払う資金が要ります。ユーザー企業モデルは、みらいワークスの案内では、上限を超えた人件費が会社の負担になることがあり、旅費・ライセンス費等は支援の対象外です 重ね方:同じ社員・同じ時期に別の制度を使うなら、併給の扱いを申し込む前に聞きます 中身:助成金は、訓練の内容と受講する社員の職務に直接関連していることが要件の1つです(p.3)。ユーザー企業モデルは、自社の課題を言葉にできるかが入口になります 研修をeラーニングで組む場合、詳細版は事業展開等リスキリング支援コースのeラーニングの訓練を経費助成のみとし、経費助成の限度額を中小企業15万円・大企業10万円としています(p.38)。eラーニングを研修と組み合わせて定着させる考え方は、生成AI eラーニングを研修と組み合わせる3つの型 で扱っています。
研修の中身が対象になるかの線引きは、令和8年8月3日の改正で対象外の範囲が広がり、DX・GX化に関する訓練でも対象外になる区分ができました(p.28)。生成AIの研修が対象になる分かれ目は、事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れ にまとめています。
どちらの経路を選んでも、会社が先に決めるのは制度の名前ではなく、社員に学ばせたい中身か、解きたい業務の課題かです。
この記事で解けないこと|併給の可否・受託法人ごとの条件・審査の結果 この記事は、厚生労働省と受託法人の公式の案内で確かめられた範囲だけを書いています。次の3つは、この記事では答えを出せません。
実践の場の事業と助成金を重ねられるか 同じ社員・同じ時期に両方を使えるかは、公式の案内から確かめられませんでした。詳細版の併給調整の記述は、同じ経費・賃金・訓練を対象にした場合の話で、伴走の支援との組み合わせを直接は書いていません。
受託法人ごとの細かな条件 ユーザー企業モデルの対象になる企業の規模の基準、支援の回数、募集の締め切りは、受託法人のサイトごとに書き方が違います。エントリー~ミドルモデルの受け入れ条件も、この記事で挙げたのはアデコの企業向けページの例です。
自社が助成の対象になるか 助成金の支給は、労働局の審査で決まります。研修を売る側が判定できるものではないため、この記事は判断の材料までにとどめます。
厚生労働省のデジタル人材育成に関するよくある質問 Q. 実践の場のユーザー企業モデルは、会社の負担なしで参加できますか A. 規定の範囲内のアドバイザーの人件費は事業の側が持つと案内されていますが、負担がゼロになるとは限りません。 みらいワークスのサイトは、上限を超える人件費は企業の負担となる可能性があり、旅費・交通費、ソフトウェアのライセンス費等は支援の対象外としています。社員が支援を受ける時間の人件費も、自社で見込んでおきます。
Q. エントリー~ミドルモデルで、今いる社員を育てることはできますか A. エントリー~ミドルモデルは、公的職業訓練等を修了した35歳以上の求職者に向けたモデルです。 企業は求職者を派遣で受け入れる側として関わるため、今いる社員を育てるなら、助成金かユーザー企業モデルを比べます。
Q. 厚生労働省のデジタル人材育成の施策は、2027年度以降も使えますか A. 施策ごとに期間が違います。 実践の場の事業は令和8〜9年度の2年間で、アビームのサイトは令和9年度も継続予定としています。事業展開等リスキリング支援コースは令和4〜8年度の期間限定と案内されており、令和9年度以降の扱いは公式の発表を待って確かめます。
Q. マナビDXに載っている講座を受ければ、助成金は支給されますか A. 講座が載っていることと、助成金の対象になることは別に判断されます。 助成金は、訓練の時間数・内容・受講する社員の職務などの要件を、労働局の審査で確かめて支給が決まります。講座を選ぶ前に、使うコースの詳細版で要件を確かめます。
厚生労働省のデジタル人材育成|総括表 施策
主な対象
会社にとっての使い道
人材開発支援助成金
雇用する社員に訓練を行う事業主
研修費と訓練中の賃金の一部を、要件を満たし審査を通った場合に受け取る
実践の場(ユーザー企業モデル)
DX推進を目指す中小・中堅企業
外部のアドバイザーの伴走で、社員が実務でDXを進める
実践の場(エントリー~ミドルモデル)
公的職業訓練等を修了した35歳以上の求職者
求職者を派遣で受け入れ、採用の入口にする
公的職業訓練・教育訓練給付
求職者・働く個人
会社が払う研修費には当たらない
施策の分け方はこの記事で立てたもので、厚生労働省の公式の分類ではありません。助成の率・限度額・受付は年度と版で変わるため、使う前に最新の案内で確かめてください。
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まとめ|厚生労働省のデジタル人材育成とは何か、会社はどれを使うか 厚生労働省のデジタル人材育成は、個人向けの訓練と給付、企業向けの助成金、実践の場のモデル事業をまとめた呼び方です。会社が社員のために使うのは、要件を満たせば研修費の一部を後から受け取れる人材開発支援助成金と、外部の専門家の伴走を受けるユーザー企業モデルの2つで、何が決まっているかで選び分けます。
社内で使う施策を決めるなら、次の3つから始められます。
今日:自社が公的な支援で軽くしたいのが、社員の研修費か、外部の専門家とDXを進める人件費かを比べる 今週中:研修費なら、研修の開始日から1か月前の日付を書き出し、使うコースの詳細版で要件のページを開く 今週中:伴走なら、受託法人2社の事業サイトで、募集の状況と企業の負担になる費用を確かめる 最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社がデジタル人材を育てるために、いま決まっているのは学ばせたい研修の中身ですか、それとも変えたい業務の課題ですか。
厚生労働省のデジタル人材育成には、主に個人向けの職業訓練と給付、企業向けの助成金、令和8〜9年度に実施する「実践の場」開拓モデル事業があります 。検索結果の上位は、実践の場の事業の案内が多くを占めています社員の研修費と訓練中の賃金の一部が助成の対象になるのは人材開発支援助成金で、支給は労働局の審査で要件を満たした場合に限られます 。計画届は訓練開始日の1か月前までに出します企業が使える経路は、主に助成金で研修を組む経路と、実践の場のユーザー企業モデルで外部の専門家の伴走を受ける経路の2つです 。研修の中身が決まっているか、解きたいDXの課題が決まっているかで分かれます社員のAI研修に助成金を当てるかどうかを社内で検討するなら、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む からご確認いただけます。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
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出典・注記
厚生労働省「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/program_development_00019.html (2026年10月12日参照)。事業の目的、令和8〜9年度の実施期間、2つのモデルの対象と受託法人による アビームコンサルティング「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業(ユーザー企業モデル)」 https://digital-practice.mhlw.go.jp/ (2026年10月12日参照)。伴走の進め方、アドバイザーの人件費の支援、募集期間の延長、令和9年度の継続予定による 株式会社みらいワークス「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業(ユーザー企業モデル)」 https://jissen-no-ba-dx.mhlw.go.jp/ (2026年10月12日参照)。2つの支援の形と期間・時間の上限、企業の負担になる費用、受付の終了による アデコ株式会社「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業【企業向け】」 https://digital-zissen.mhlw.go.jp/company/ (2026年10月12日参照)。派遣の受け入れ期間の条件と、その後の採用選考による 経済産業省・IPA「マナビDX デジタル人材育成政策のご紹介」 https://manabi-dx.ipa.go.jp/gov_assist (2026年10月12日参照)。公的職業訓練・教育訓練給付・キャリアアップ助成金の概要による 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年10月12日参照)。制度の説明文、7つのコース、人への投資促進コースの対象、令和8年8月3日の改正のお知らせによる 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月12日参照)。期間限定の創設(表紙)、対象の計画届と経過措置(p.1)、予算の範囲内の支給と併給調整(p.10)、訓練と職務の関連の要件(p.3)、計画届の期限(p.19)、社会保険労務士法第27条と訓練経費の負担(p.21)、助成率・賃金助成・限度額(p.38)、事業展開・DX・GX化などの対象の訓練(p.2)、DX・GX化に関する訓練でも対象外になる区分(p.28)、支給申請の期限(p.40)による。ページ番号は冊子に印刷された番号 検索結果の内訳は、2026年10月3日に取得した「厚生労働省 デジタル人材育成」の上位20件を、本記事が分類したものです 施策の分け方、企業が使える2つの経路、選ぶときの4つの確認点は、本記事の整理 です 研修料金に申請の代行費用を含めていないことは、当社の自社情報 です 率・限度額・受付・受託法人は年度と版で変わります。本記事は2026年10月12日時点で確認した内容です この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、厚生労働省のデジタル人材育成の施策を、会社が使う立場から、厚生労働省と各事業の公式の案内に沿って整理したものです。
著者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊
編集責任者
DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大
監修
DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴
公開日
2026年10月16日
最終更新日
2026年10月16日
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