人材開発支援助成金はいつまでに何を出すか|訓練の前と後の2回
人材開発支援助成金を使う会社が期限を守る書類は、訓練の前に出す職業訓練実施計画届(以下、計画届)と、訓練の後に出す支給申請書の2つです。
計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内に、事業所の所在地を管轄する労働局へ出します。
人材育成支援・人への投資促進・事業展開等リスキリング支援のどのコースでも、この2つの期限の数え方は変わりません。違いが出るのは、受け方ごとの数え始めの日と、支給申請のあとに来る手続きです。
支給申請の期間には、詳細版で「(厳守)」と添えられています(人材育成支援コース p.51、事業展開等リスキリング支援コース p.44 ほか)。どのコースを使うかの決め方は、人材開発の助成金はどのコース?|研修内容から1つに絞る3つの質問で扱っています。
ファクトボックス|人材開発支援助成金の2つの期限
項目 | 内容 |
|---|
計画届の提出期間 | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間です。訓練開始日が7月1日なら、1月1日から6月1日までです |
提出期間の末日 | 末日が土日・休日にあたるときは、翌開庁日が末日です。郵送は労働局に届いた日が提出日で、消印の日ではありません |
支給申請の期間 | 訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)です。訓練終了日は、計画届の「訓練の実施期間」の最終日に書いた日です |
審査の時期 | 令和7年度以降、支給・不支給の審査は支給申請の後に一括して行われます。計画届を出したことで支給が決まるわけではありません |
根拠資料 | 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」「同(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」「同(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」いずれも令和8年8月3日版、同コースの支給要領(令和8年8月3日版) |
出典URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf ほか(末尾の出典・注記に資料ごとに掲載) |
最終確認日 | 2026年10月6日 |
免責 | 支給には審査があり、期限を守っても支給が決まるわけではありません。期限と要件は改正で変わるため、計画届の前に管轄の労働局で最新の扱いをご確認ください |

人材開発支援助成金の期限は、訓練開始日からさかのぼって数える計画届と、訓練終了日から先へ数える支給申請の2つです。
2つの期限はどちらも、計画届に書く「訓練の実施期間」の初日と最終日から数えます。 実施期間の日付が受け方で変わるため、次の章で受け方ごとの数え始めを確かめます。
制度がいつまで続くかは、別の問いです
「いつまで」という問いには、手続きの期限のほかに、制度そのものの期間の話もあります。制度の期間と令和9年度以降の見通しは、リスキリング助成金はいつまで使える?|期限の正体と申請を逆算する順番で扱っています。この記事は、研修1本ごとに決まる計画届と支給申請の期限だけを見ます。
期限を数え始める日は、受け方で変わる|集合研修・eラーニング・定額制サービス
計画届の「訓練開始日」と支給申請の「訓練終了日」は、どちらも計画届の「訓練の実施期間」に書いた日です。3コースの詳細版は、実施期間を受け方ごとに定義しています(人材育成支援コース p.12、人への投資促進コース p.29、事業展開等リスキリング支援コース p.11)。
受け方 | 訓練の実施期間 | 計画届の期限を数える日 | 支給申請の期限を数える日 |
|---|
通学制・同時双方向型の通信訓練 | 総訓練時間数に計上される訓練の初日から最終日まで | 最初の訓練日 | 最後の訓練日の翌日 |
eラーニング・通信制 | 契約期間(訓練受講可能期間) | 契約期間の初日 | 契約期間の最終日の翌日 |
定額制サービス | 原則として契約期間(1年以内) | 契約期間の初日 | 実施期間の最終日の翌日 |
集合研修とオンラインのライブ講義|最初の訓練日から数える
講師がその場で教える集合研修と、オンラインでも質疑応答ができる同時双方向型の研修は、総訓練時間数に計上される最初の訓練日が訓練開始日です。
事業展開等リスキリング支援コースの支給要領は、事業外訓練の前後に配る予習・復習の時間を「訓練の実施期間にも含めない」と定めています(0303 リ(ハ))。研修の前に事前課題を配っても、その日は期限の数え始めになりません。
日時が違う回は、日時が同じ訓練ごとに計画届を作ります。グループを分けて別の日に受ける研修は、計画届ごとに期限も分かれます。
eラーニング・通信制|社員が見始める日ではなく、契約期間の初日から数える
eラーニングと通信制は、教育訓練機関との契約期間(訓練受講可能期間)が実施期間です。社員が実際に動画を見始める日が12月中旬でも、契約期間が12月1日に始まるなら、計画届の期限は12月1日の1か月前です。
集合研修に動画の教材を組み合わせる場合も同じ点に注意が要ります。
事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は、LMSなどで進捗を管理できる動画はeラーニングとして扱い、eラーニングの契約期間の初日の1か月前までに計画届を出す必要があると答えています(p.27)。人材育成支援コースの詳細版にも同じ答えがあります(p.37)。
定額制サービス|契約期間の初日の1か月前まで
月額や年額で複数の講座を受け放題にする定額制サービスは、契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間が提出期間です(人への投資促進コース p.47、事業展開等リスキリング支援コース p.41)。訓練の実施期間は1年以内とされ、1年を超える契約は契約期間の初日から1年ごとに申請します。

eラーニングと定額制サービスは、社員が受講を始める日ではなく、契約期間の初日から計画届の期限を数えます。
eラーニングと定額制サービスは、要件を満たせば実施期間の途中から支給申請を出せますが、期限の日は後ろへ伸びません(人への投資促進コース p.50、事業展開等リスキリング支援コース p.44)。
受け方で変わる逆算|集合研修とeラーニングの架空例
人材開発支援助成金の計画届と支給申請の期限は、研修の日付を置いた時点で決まります。実施期間の初日の6か月前と1か月前の同日を出し、末日が土日・休日なら翌開庁日にずらします。
支給申請は最終日の翌日から2か月以内で、研修費はそれまでに払い終えている必要があります(事業展開等リスキリング支援コース p.40)。逆算の順番と、開始日を動かすときの決まりはリスキリング助成金はいつまで使える?で扱っています。
架空の研修で数える|契約期間が先に始まるeラーニングは、計画届の末日も早い
説明のための架空の例で数えます。12月7日(月)から12月18日(金)に行う集合研修なら、計画届の提出期間は6月7日から11月7日までで、11月7日は土曜日のため末日は11月9日(月)です。支給申請は12月19日から翌年2月18日までに出します。
同じ時期に、契約期間を12月1日から翌年2月28日までとするeラーニングで受ける場合、計画届の提出期間は6月1日から11月1日までで、11月1日は日曜日のため末日は11月2日(月)です。支給申請の期限は、契約期間の最終日の翌日から数えて4月30日です。

契約期間が最初の講義より前に始まるeラーニングでは、計画届の末日もその分だけ早く来ます(この例では1週間)。
研修の申込みより先に受け方を決めると、計画届の末日を取り違えずに済みます。 研修会社には、契約期間がいつ始まる契約かを、見積もりの段階で確かめておきます。
計画届の末日から逆算した日程で、企業規模と受講人数ごとの実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)が使えます。
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計画届の1か月前を過ぎたら|訓練開始日の前日まで出せる場合と、定額制のみなし初日
計画届を提出期間内に出していない研修は、詳細版が支給されない場合の例に挙げています(人材育成支援コース p.10、事業展開等リスキリング支援コース p.10)。1か月前を過ぎたときに残る道は、主に次の3つです。
新たに雇い入れた人だけの研修と、天災等|訓練開始日の前日まで
新たに雇い入れた労働者だけを対象にした研修で、雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内のものは、訓練開始日の前日まで計画届を出せます。
天災等のやむを得ない理由がある場合も同じで、どちらも理由を書いた書面を添えます(人材育成支援コース p.47、事業展開等リスキリング支援コース p.41)。
在籍している社員の研修の準備が遅れた、という理由はこの2つに入りません。
定額制サービス|提出日の1か月後を初日とみなし、その分が助成の対象になり得る
定額制サービスは、提出期間を過ぎた場合や、すでに利用が始まっている場合でも計画届を出せることがあります。
その場合は、計画届を出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、そこから契約期間の最終日までを訓練の実施期間にします(人への投資促進コース p.21・47、事業展開等リスキリング支援コース p.23・41)。
支給要件を満たした場合に助成の対象となるのは、全契約期間の日数に占める実施期間の日数の割合を、全契約期間分の契約料にかけた額です。郵送や電子申請の場合、計画届を出した日は労働局に届いた日です。
それ以外の研修|まだ出していないなら、開始日を後ろへ置き直す
上の2つに当たらない研修で、まだ計画届を出していないなら、残る道は訓練開始日を、計画届を出す日の1か月以上先、6か月以内に置き直すことです。
事業展開等リスキリング支援コースの支給要領は、計画届より前に始まった訓練は助成の対象にならないとしています(0602 ロ(ニ)。既に契約期間が始まっている定額制サービスは除く)。

計画届の1か月前を過ぎて残る道は主な例外2つと開始日の置き直しで、在籍社員の研修は天災等の理由が無ければ置き直しになります。
支給申請の2か月を過ぎたら|後ろへの延長は無い
支給申請を訓練終了日の翌日から2か月以内に行わない場合も、p.10 の支給されない場合の例に含まれています(人材育成支援コース p.10、事業展開等リスキリング支援コース p.10)。
郵送について、事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は「到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できません」と書いています(p.55)。
研修が終わってから書類を集め始めると、2か月の中で集める時間が足りなくなりがちです。支給申請で出す書類のうち、出勤簿や受講の記録は研修の当日にしか作れないため、どの段階で作るかは助成金でスキルアップ研修を組むには?|申請から支給までの5ステップで扱っています。
支給申請の2か月で終わらない手続き|割増分・受験料・実施状況報告
人材開発支援助成金の手続きは、通常の支給申請で終わるとは限りません。賃金を上げた場合の割増分などは、通常の支給申請とは別の期限で、別に申請します。
人材育成支援コースと人への投資促進コース|賃金を上げたら、割増分を5か月以内に
人材育成支援コースと人への投資促進コースは、訓練の後に賃金要件または資格等手当要件を満たすと、助成が割増しになります。
割増分は、要件を満たす賃金または手当を3か月続けて支払った日の翌日から5か月以内に、別に申請します(人材育成支援コース p.26、人への投資促進コース p.55)。
人材育成支援コースの詳細版は、割増分の追加支給も申請主義で、個別に申請時期の通知はしていないと書いています。
資格試験の受験料|受験日の翌日から2か月以内
人への投資促進コースの一部の訓練と事業展開等リスキリング支援コースでは、訓練終了日の翌日から原則6か月以内に受けた資格試験の受験料を申請できます。この場合の申請期間は、受験日の翌日から2か月以内です(人への投資促進コース p.50、事業展開等リスキリング支援コース p.44)。
事業展開等リスキリング支援コース|設備投資加算と、3年後の実施状況報告
事業展開等リスキリング支援コースの設備投資加算は、賃金要件か資格等手当要件を満たす賃金または手当を3か月続けて支払った日の翌日から5か月以内に申請します(p.48)。企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練で申請した場合は、さらに実施状況報告があります。
実施状況報告の期限は、訓練開始日から3年を経過する日の翌日から2か月以内です(p.49)。予定していた職務に全員が就いた場合は、就いた日の翌日から出せます。
合理的な理由なく予定の職務に就かせていない場合は、不支給決定または支給決定の取消しになると書かれています。

通常の支給申請のあとにも、割増分や実施状況報告などの別の期限を持つコースがあります。
支給申請の2か月を守った後も、別の期限がある研修かどうかを、計画届の段階で確かめておきます。
DAIJOBUの場合|1か月前は届いている期限、提出は2か月前を目安にしている
DAIJOBUの研修運営では、計画届の期限を「研修開始の1か月前までに労働局へ届いている」期限として扱っています。そのうえで、研修開始の2か月前の提出を安全な目安にしています。
これは当社の運営の目安で、法令や支給要領が定める期限ではありません。
原典の側から見ても、1か月前の期限の手前には時間のかかる手続きが2つあります。郵送の計画届は労働局に届いた日が提出日になることと、書類に不備があったときの補正です。
事業展開等リスキリング支援コースの支給要領は、不備の補正を訓練開始日の前日までに求めるとし、期限までに補正しない場合は支給しないとしています(0603)。
1か月前の期限に合わせて書類を作り始めると、郵送の日数と補正の時間が残りません。 計画届や支給申請は受講する会社が出すもので、支給の可否は労働局の審査で決まります。
この記事で解けないこと|提出の手段・個別の日付・自治体の制度の期限
この記事は、人材開発支援助成金の期限の数え方と逆算の手順までを扱います。次の3つは、この記事では答えを出していません。
人材開発支援助成金の期限に関するよくある質問
Q. 支給申請の期限の日が土日や休日にあたるときは、翌開庁日まで延びますか
A. 計画届と違い、支給申請の期間には翌開庁日の扱いが書かれていません。 計画届は、末日が土日・休日なら翌開庁日が末日だと詳細版と支給要領に書かれています。
支給申請は事業展開等リスキリング支援コースの支給要領の申請期間(0803)にも同じ定めが見当たらないため、期限の日より前の開庁日に出すか、労働局に扱いを確かめてください。
Q. 計画届の添付書類が、1か月前までにそろいそうにありません
A. 計画届そのものは提出期間内に出す必要があります。 事業展開等リスキリング支援コースの支給要領は、計画届の提出時に出すのが難しい添付書類について、訓練開始日の前日までに出させるとしています(0602 ロ(ハ))。どの書類が当たるかは労働局の判断のため、提出の前に相談してください。
人材開発支援助成金はいつまで|総括表
期限 | 数え始めの日 | 期間 | 過ぎたときと主な例外 |
|---|
計画届 | 訓練の実施期間の初日(eラーニング・通信制・定額制サービスは契約期間の初日) | 6か月前から1か月前までの間。末日が土日・休日なら翌開庁日 | 支給されない例に入る。新たに雇い入れた人だけの研修・天災等は前日まで、定額制サービスはみなし初日で部分的に助成の対象となり得る |
支給申請 | 訓練の実施期間の最終日の翌日 | 2か月以内(厳守) | 支給されない例に入る。eラーニング・定額制サービスは要件を満たせば前倒しで出せる |
割増分 | 要件を満たす賃金・手当を3か月続けて払った日の翌日 | 5か月以内 | 人材育成支援コース・人への投資促進コース。通知は来ない |
受験料 | 受験日の翌日 | 2か月以内 | 人への投資促進コースの一部・事業展開等リスキリング支援コース |
実施状況報告 | 訓練開始日から3年を経過する日の翌日 | 2か月以内 | 事業展開等リスキリング支援コースの人事・人材育成の計画に基づく訓練 |
期限の数え方は、3つの詳細版と事業展開等リスキリング支援コースの支給要領(いずれも令和8年8月3日版)によります。支給には審査があり、期限を守っても支給が決まるわけではありません。
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まとめ|人材開発支援助成金はいつまでに申請するのか
人材開発支援助成金は、計画届を訓練開始日の1か月前までに、支給申請を訓練終了日の翌日から2か月以内に出します。2つの期限の日を決めるのは研修の受け方で、eラーニングと定額制サービスは契約期間の初日から数えます。
研修の日程の候補があれば、次の3つから始められます。
- 今日:申請する研修の受け方と、計画届に書く実施期間の初日を研修会社に確かめる
- 今週中:初日から計画届の末日を出し、土日・休日と郵送の日数を差し引いて、社内で提出する日を決める
- 研修が終わる前に:支給申請の期限と、割増分や実施状況報告など別の期限がある研修かを、申請の担当者の予定表に入れる
最後に、社内で1つだけ確かめてください。御社が検討している研修で、計画届の期限を数え始める日は、最初の講義の日と同じ日ですか。
要点を保存用に再掲します。
- 人材開発支援助成金の期限は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに出す計画届と、訓練終了日の翌日から2か月以内に出す支給申請の2つです。3つのコースで数え方は同じで、違いが出るのは受け方と、支給申請のあとの手続きです
- 数え始めの日は、計画届に書く「訓練の実施期間」で決まります。集合研修は最初の訓練日から、eラーニングと通信制は契約期間(訓練受講可能期間)の初日から、定額制サービスは契約期間の初日から数えます
- 1か月前を過ぎた計画届が受け付けられるのは、主な例外に限られます。新たに雇い入れた人だけの研修と天災等は訓練開始日の前日まで、定額制サービスは提出日の1か月後を初日とみなして部分的に助成の対象となり得ます
計画届の末日から逆算した日程で実質負担の目安を出すなら、料金試算(助成金対応)をご利用ください。
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研修の中身と進め方を先に知りたい場合は、研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読むからご確認いただけます。
研修を検討する前に、助成金の確認ポイントを読む
出典・注記
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf (2026年10月6日参照)。支給されない場合の例は p.10、訓練の実施期間の定義は p.12、賃金要件の割増分の申請期間と申請主義は p.26、組み合わせた訓練の計画届は p.37、手続きの流れと審査の一括実施は p.45、計画届の提出期間・例外・例の表は p.47、支給申請期間と前倒しは p.51
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731974.pdf (2026年10月6日参照)。手続きの流れは p.8、定額制訓練の提出期間・部分助成・1年ごとの申請は p.21、定額制訓練の支給申請は p.22、訓練の実施期間の定義は p.29、計画届の提出期間と定額制訓練の扱いは p.47、支給申請期間・受験料は p.50、割増分の申請期間は p.55
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月6日参照)。支給されない場合の例は p.10、訓練の実施期間の定義は p.11、定額制サービスの提出期間と部分助成は p.23、組み合わせた訓練の計画届は p.27、手続きの流れ・研修費の支払い時期・審査の一括実施は p.40、計画届の提出期間・例外・例の表は p.41、支給申請期間・前倒し・受験料は p.44、設備投資加算の申請期間は p.48、実施状況報告の期限は p.49、郵送の到達日と期限超過の扱いは p.55
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf (2026年10月6日参照)。予習・復習の扱いは 0303 リ(ハ)、計画届の提出期間と留意点は 0602、受付と補正は 0603、支給申請の申請期間は 0803
- 12月の研修の日付の例は、説明のための架空の例です。曜日は2026年の暦で数えています
- 計画届を1か月前までに届いている期限として扱い、2か月前の提出を安全な目安にする運用は、当社の自社情報です。法令や支給要領が定める期限ではありません
この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、人材開発支援助成金の計画届と支給申請の期限を、受け方ごとの数え方と逆算の手順で、厚生労働省の詳細版と支給要領に沿って整理したものです。
著者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊 |
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編集責任者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大 |
監修 | DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴 |
公開日 | 2026年10月10日 |
最終更新日 | 2026年10月10日 |
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