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人材開発支援助成金の申請書類|計画届と支給申請で出す書類の一覧

人材開発支援助成金の申請書類|計画届と支給申請で出す書類の一覧

社員の研修に助成金を使うと決めた会社が、人材開発支援助成金の申請書類として労働局へ出す束は、訓練を始める前の計画届と、訓練が終わったあとの支給申請の2回に分かれます。

どの様式が束に入るかは、使うコースと、研修を通学・ライブのオンライン・eラーニングなどのどの形で受けるか、社内で行うか外部に頼むかで決まるため、まず自社の3つの条件を決めてから一覧を引きます。

この記事の要点は3つ

  1. 人材開発支援助成金の申請書類は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに出す計画届の束と、訓練終了日の翌日から2か月以内に出す支給申請の束の2回に分かれます。どちらも事業所の所在地を管轄する労働局へ出します
  2. 束の中身は、コース・訓練の受け方・事業内か事業外かの3つの条件で変わります。事業展開等リスキリング支援コースの計画届で必ず出すのは計画届・事業展開等実施計画・対象労働者一覧・事前確認書・カリキュラムの5点で、外部の研修なら契約書などが加わります
  3. 様式は、計画届を出した日の時点のものを使います。厚生労働省の申請書類のページは計画届の提出日で版が分かれていて、計画届を出した時点の版で作るよう、そのページと詳細版が求めています

書類をそろえる前に、企業規模と受講人数から助成が通った場合の負担の目安を見ておきたい方は料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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この記事は、助成金を使う研修で計画届に添える書類を受講企業へお出ししている研修会社の側から、書類の名前と出どころを先に知りたい人事・総務の担当者に向けて書くものです。個々の書類の書き方の添削や、社員が自分で申し込む給付金には当てはまりません。

AI研修でよく候補になる事業展開等リスキリング支援コースの助成率・対象外の訓練・期限の数え方は、そのコースの解説記事で扱っています。この記事は、同じ制度で出す書類の名前・様式番号・作る人の一覧に絞ります。

この記事でわかること

  • 人材開発支援助成金の申請書類が、いつ・どこへ・何回に分けて出すものか
  • 書類の中身を決める3つの条件と、様式の版の選び方
  • 計画届で出す書類と、訓練後に出す書類の様式番号・作る人
  • 人材育成支援コースで出すときに変わる書類
  • 書き漏れ・取り違えが起きやすい点と、研修会社から受け取る書類

人材開発支援助成金の申請書類とは|訓練の前と後の2回に分けて出す束

人材開発支援助成金の申請書類は、1回で出し切るものではありません。厚生労働省の事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は、手続きを、計画届の提出、訓練の実施、支給申請書の提出、支給・不支給の決定の順に示しています(p.40)。

計画届は、これから行う訓練の予定を届ける束です。訓練後の束は、届けたとおりに訓練を行い、費用と賃金を払ったことを示す束で、計画届で書いた内容と突き合わせて審査されます。

審査は、支給申請のあとに一括して行われます。詳細版には、計画届を提出したことをもって助成金が確実に支給されるものではないと書かれています(p.40)。

ファクトボックス|人材開発支援助成金の申請書類の基本情報

項目

内容

提出は何回か

原則2回。訓練前の職業訓練実施計画届と、訓練後の支給申請。設備投資加算を申請する場合は、賃金改定後に加算分の支給申請がもう1回(p.48)

計画届の提出期間

訓練開始日の6か月前から1か月前までの間。定額制サービスによる訓練は契約期間の初日の1か月前まで

訓練後の提出期間

訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)。訓練終了日は、計画届の「訓練の実施期間」の最終日に書いた日

提出先

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局。都道府県によってはハローワークでも受け付ける

提出のしかた

窓口・郵送・電子申請(雇用関係助成金ポータル)。郵送は労働局に届いた日が提出日

様式の入手先

厚生労働省「人材開発支援助成金の申請書類一覧」から、計画届の提出日に当たる版のページを開く

根拠資料

厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.40〜47

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1_00011.html

参照日

2026年10月6日

免責

支給には審査があり、書類をそろえたことで支給が決まるわけではありません。様式と必要な書類は改正で変わるため、提出前に管轄の労働局でご確認ください

型D・フロー型。人材開発支援助成金の申請書類が、訓練の前と後の2回に分かれて労働局へ届く流れを左から右へ示す。要素=箱1「計画届の束」=訓練の予定を届ける(訓練開始の6か月前〜1か月前)→箱2「訓練の実施」=出勤簿・受講の記録・支払いの記録がここで残る→箱3「訓練後の束」=届けた予定どおりに行った証拠を出す(訓練終了の翌日から2か月以内)→箱4「審査・決定」。箱1と箱3の上に労働局の小さなアイコンと「提出」の矢印。箱3を青で強く、ほかは淡い青。箱2の下に「ここで残した記録が箱3の中身になる」の短い札。大きな番号は置かない。結論=人材開発支援助成金の申請書類は、訓練の予定を届ける束と、予定どおりに行った証拠を出す束の2回に分かれます。

人材開発支援助成金の申請書類は、訓練の予定を届ける束と、予定どおりに行った証拠を出す束の2回に分かれます。

束の中身は3つの条件で決まる

詳細版の書類の表は、書類ごとに「提出が必須」「該当する場合」を分けて示し、申請する訓練メニューに該当する書類を出すよう求めています(p.42・p.45)。該当するかどうかを分けている主な条件は、次の3つです。

条件

分かれ方

変わる書類の例

コース

人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースなど

支給申請書の様式番号、事業展開等実施計画の有無

訓練の受け方

通学制・同時双方向型の通信訓練・eラーニング・通信制・定額制サービス

カリキュラムに書く項目、受講を証明する書類、賃金の記録の要否

誰が行う訓練か

自社が行う事業内訓練か、外部の教育訓練機関が行う事業外訓練か

講師の要件確認書、研修会社との契約書、受講料の領収書

3つの条件はこの記事の分け方で、詳細版には、ほかにも本社が一括して申請する場合や設備投資加算を申請する場合など、該当するときだけ出す書類があります。

どのコースで出すかは、書類を集める前に決めておく必要があります。研修の内容からコースを1つに絞る考え方は、人材開発の助成金はどのコース?|研修内容から1つに絞る3つの質問で扱っています。

様式は「計画届を出した日」の版を使う

厚生労働省の「人材開発支援助成金の申請書類一覧」のページは、様式を1つの版で並べていません。「令和8年8月3日以降に計画届を提出された方」「令和8年5月14日から令和8年8月2日までに計画届を提出された方」のように、計画届の提出日で版のページが分かれています。

同じページの注意書きは、支給申請書などの書類は、計画届を提出したときの様式を使うよう求めています。詳細版も、訓練後の書類について計画届提出日時点の様式を使うよう書いています(p.44)。

訓練後の束も、訓練が終わった日ではなく、計画届を出した日の版の様式で作ります。

令和8年8月3日以降に計画届を出す場合の様式は、「申請書類(令和8年8月3日~)」のページに、コースごとに「計画届(変更届)を提出する場合」「支給申請を行う場合」の順で並んでいます。


計画届で出す書類|必ず出す5つと、該当するときだけ出す書類

計画届で出す書類は、事業展開等リスキリング支援コースの場合、詳細版の「計画届時に必要な書類」の表に13の行で並んでいます(p.42)。このうち提出が必須とされているのは5つで、残りは該当する場合だけ出します。

事業展開等リスキリング支援コースで必ず出す5つ

必須の5つを、様式番号と作る人で並べます。作る人の列はこの記事で足したもので、詳細版が担当を決めているわけではありません。

書類

様式

作る人・出どころ

備考

職業訓練実施計画届

様式第1-1号

申請する会社

代理人が申請する場合は委任状(原本)も要る

事業展開等実施計画

様式第1-3号

申請する会社

訓練のきっかけになる事業展開やDXの中身を書く

対象労働者一覧

様式第3-1号

申請する会社

定額制サービスによる訓練は様式第3-2号

事前確認書

様式第11号

申請する会社

訓練カリキュラム・受講案内等

任意(研修会社の資料など)

外部の研修なら研修会社の資料

受け方ごとに、分かる必要がある項目が決まっている

様式第1-1号は、人材育成支援コースと事業展開等リスキリング支援コースで同じ番号ですが、ダウンロードページではコースごとに別のファイルとして置かれています。事業展開等実施計画に何を書くかは、助成金でスキルアップ研修を組むには?|申請から支給までの5ステップのステップ1で、書き方の型とあわせて扱っています。

カリキュラムは、受け方で「分かる必要がある項目」が変わる

5つ目の訓練カリキュラムは、決まった様式がありません。その代わりに、受け方ごとに、カリキュラムや受講案内から分かる必要がある項目が決められています(p.42)。

通学制・同時双方向型の通信訓練では、訓練日ごとの実施内容と実施場所、実訓練時間数まで分かる必要があります。eラーニングでは、日ごとの内容の代わりに、契約期間と標準学習時間、LMSなどで進捗を管理できる機能があることが分かる必要があります。このほか、どちらの受け方でも訓練の実施目的と受講料が、通学制・同時双方向型では実施日時と、事業内訓練なら講師名が、eラーニングでは実施内容が分かる必要があり、eラーニングの契約期間は受講できる期間のことで、標準学習時間は標準学習期間で示してもかまいません(p.42)。

型B・対比型。訓練カリキュラムで分かる必要がある項目を、受け方の違いで左右に並べる。要素=左「通学制・同時双方向型の通信訓練」=実施目的/実施日時/訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練は講師名も)/実訓練時間数/受講料。右「eラーニング」=実施目的/実施内容/契約期間(受講できる期間)/標準学習時間または標準学習期間/LMS等で進捗を管理できる機能/受講料。左右で共通する「実施目的」「受講料」は同じ位置にそろえて淡い色、違う項目だけ青で強くする。中央に分かれ目のラベル「日ごとの予定で示すか、期間と学習時間で示すか」。大きな番号は置かない。結論=カリキュラムは、通学やライブのオンラインなら日ごとの予定で、eラーニングなら契約期間と標準学習時間で中身を示します。

カリキュラムは、通学やライブのオンラインなら日ごとの予定で、eラーニングなら契約期間と標準学習時間で中身を示します。

通信制では設問回答・添削指導・質疑応答などができる訓練であること、定額制サービスでは講座の一覧と講座ごとの標準学習時間が、それぞれ分かる必要があります(p.42)。研修会社の受講案内がこれらの項目を満たしていない場合は、計画届の前に研修会社へ追記を頼みます。

該当する場合だけ出す書類

該当する場合だけ出す書類は、次のとおりです(p.42)。外部の研修を通学制か同時双方向型で受ける会社なら、多くの場合、2つ目と、受け取った場合の3つ目が加わります。

  • 自社で講師を立てる事業内訓練の場合:OFF-JT講師要件確認書(様式第10号)。任意の様式は認められていません
  • 外部の研修を受ける事業外訓練の場合:研修会社との契約書、または受講案内と申込書の写し。教育訓練機関の名称・所在地・連絡先・契約内容・契約期間・受講料が分かるもの
  • 事業外訓練で、研修会社から訓練費用の負担軽減に関する説明資料を受け取った場合:その説明資料
  • 本社が支社の分をまとめて申請する場合:本社一括申請に関する事業所確認票(様式第14-2号)。定額制サービスで主たる事業所がほかの事業所の分も出す場合は様式第14-1号
  • 設備投資加算を申請する場合:設備投資実施計画(様式第21号)、導入予定の機器等の見積書2社分、機器等の概要と、実技で使う機器等の概要が分かる資料。加算分は、訓練後の支給申請とは別に、機器を導入し引き上げた賃金などを3か月払ったあとで、もう1回支給申請します(p.48)
  • 企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練の場合:その計画(参考様式第3号)と、対象労働者から取る訓練受講承諾書(様式第19号)。中小企業は、あらかじめ認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります

計画届を出したあとで、日時や受講者などを変えるときは変更届(様式第2-1号)を出します(p.43)。変更届の期限と、出さずに動かしたときの扱いは、5ステップの記事のステップ4にまとめています。


訓練後に出す書類|共通の書類と、受け方で変わる受講の証明

訓練後に出す書類は、事業展開等リスキリング支援コースの場合、詳細版の「支給申請時に必要な申請書類」の表に並んでいます(p.45〜47)。表は、共通して必要となる書類、事業内訓練の書類、事業外訓練の書類、そのほか該当する場合の書類に分かれています。

共通して出す書類

共通の書類を、様式番号と作る人で並べます。「要る場合」の列が空欄のものは、詳細版で提出が必須とされている書類です。

書類

様式

作る人・出どころ

要る場合

支給要件確認申立書

共通要領様式第1号

申請する会社

支給申請書

様式第4-2号

申請する会社

経費助成の内訳

様式第6-2号

申請する会社

定額制サービスは様式第6-3号

雇用契約書または労働条件通知書の写し

なし(社内の書類)

申請する会社の人事

支払方法・受取人住所届

所定の様式

申請する会社の経理

口座を登録していない場合。通帳の写しなど口座番号が分かる資料を添える

事業所確認票

様式第13号

申請する会社

企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業事業主に当たる場合

賃金助成の内訳

様式第5号

申請する会社

通学制・同時双方向型の通信訓練の場合

賃金台帳または給与明細書の写し・出勤簿またはタイムカードの写し

なし(社内の書類)

申請する会社の経理・総務

通学制・同時双方向型の通信訓練の場合。訓練を受けた日が入る賃金の計算期間のもの

受講料等の価格設定に関する疎明書

様式第28号

申請する会社

経費助成を申請する場合

様式第5号は、ダウンロードページでは「賃金助成の内訳」、詳細版の表では「賃金助成及びOJT実施助成の内訳」と書かれています。雇用契約書の写しは、氏名・締結日・契約期間・職務内容・所定労働時間・休日・賃金など、雇用契約の内容が分かるものを出します(p.46)。

受講したことを示す書類は、受け方で変わる

受講したことを示す書類は、訓練の受け方ごとに別の組み合わせになっています(p.45)。

受け方

受講を示す書類

添える写し

通学制・同時双方向型の通信訓練

OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)

なし。賃金台帳と出勤簿の写しは共通の表のとおり

eラーニング

eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)

修了証の写し、LMS情報の写し

通信制

通信制訓練実施結果報告書(様式第8-4号)

修了証の写し、教育訓練機関に出した添削課題の写し

定額制サービス

定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)

教育訓練機関が発行する、受講時間が10時間以上の人の一覧表

LMS情報の写しは、各訓練の修了日・受講開始と終了の日時・受講時間数・進捗率などが分かるものとされています。

通学やライブのオンラインで受けた研修は、受講の報告書に加えて、賃金台帳と出勤簿の写しまでがそろって1組になります。

外部の研修なら、研修会社から受け取る書類が加わる

事業外訓練では、ここまでの書類に加えて、受講料の請求書と、領収書または振込通知書の写しを出します(p.46)。請求書と領収書の組み合わせで出すときは、振込通知書・総勘定元帳・現金出納帳の写しなども添えます。

研修費は、支給申請までに支払い終えている必要があります(p.40)。あわせて、訓練実施者が承諾する支給申請承諾書(様式第12号)と、教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写しを出します(p.46)。自社で講師を立てる事業内訓練では、代わりに、部内講師の出勤簿や、部外講師への謝金・会場の借上費などの請求書と領収書の写しが加わります。

型A・全体像カード型。人材開発支援助成金の申請書類のうち、外部の研修会社から受け取って会社が束に入れる書類を、2段×3列の6枚のカードで示す。要素=カード「訓練カリキュラム・受講案内」=計画届で出す/カード「契約書、または受講案内と申込書の写し」=計画届で出す/カード「負担軽減の説明資料」=受け取った場合に計画届で出す/カード「受講料の請求書・領収書」=訓練後に出す/カード「支給申請承諾書(様式第12号)」=訓練後に出す・研修会社が承諾する/カード「修了証・LMS情報・受講時間の一覧表」=eラーニング・通信制・定額制の場合に訓練後に出す。上段3枚に「計画届」、下段3枚に「訓練後」の帯ラベル。「支給申請承諾書」のカードだけ青で強く、ほかは白地に青枠。大きな番号は置かない。結論=外部の研修を使うと、計画届と訓練後の両方に、研修会社から受け取る書類が入ります。

外部の研修を使うと、計画届と訓練後の両方に、研修会社から受け取る書類が入ります。

詳細版は、研修会社がこれらの書類の内容に承諾できるかを、あらかじめ確認しておくよう案内しています(p.21)。承諾書の中身と、契約の前に研修会社へ確かめる点は、5ステップの記事のステップ3で詳しく書いています。


コースが違うと変わる書類|様式番号と事業所の見取図

人材育成支援コースで出す場合も、書類の骨格は同じです。計画届・対象労働者一覧・事前確認書・カリキュラムを出し、訓練後は支給申請書・経費助成の内訳・受講の報告書・賃金の記録を出します。

変わるのは、主に次の点です。

  • 支給申請書の様式番号:人材育成支援コースは様式第4-1号、事業展開等リスキリング支援コースは様式第4-2号
  • 経費助成の内訳の様式番号:人材育成支援コースは様式第6-1号、事業展開等リスキリング支援コースは様式第6-2号
  • 事業展開等実施計画:人材育成支援コースの計画届の書類の表には、様式第1-3号の行がありません
  • 事業所の見取図:人材育成支援コースでは、通学制か同時双方向型の訓練を申請する会社の事業所と同じ所在地で行う場合、通常の事業活動と区切られた場所で行うことが分かる見取図・レイアウト図の写しを計画届で出します(認定職業訓練を除く)
  • 訓練メニューごとの書類:有期実習型訓練や中高年齢者実習型訓練では、訓練カリキュラム(様式第15号・第16号)やジョブ・カードの写しなどが加わります

同じAI研修でも、どちらのコースで出すかで束の様式番号が変わります。2つのコースの違いと選ぶ基準は、人材開発支援助成金のリスキリングコース|他コースとの違いと選ぶ基準で比べています。

人への投資促進コースは、5つの訓練と1つの制度で書類の組み合わせが分かれ、この記事では一覧にしていません。厚生労働省のページでコースごとの冊子とQ&Aのどれから読むかは、厚生労働省の人材開発支援助成金|公式ページで読む資料3つと順番で整理しています。


書き漏れ・取り違えが起きやすい3つの点

書類の名前がそろっていても、出し方の決まりで外れることがあります。詳細版の注記から、書き漏れや取り違えにつながりやすい点を3つ挙げます。3つの選び方は本記事の整理です。

写しは、清書したものでなく原本の複写を出す

詳細版は、添付書類の写しを、実際に事業場ごとに作って記入しているもの、または原本を複写機で複写したものに限っています(p.42)。原本から加工・転記したものや、別に作った書類と確認された場合、その書類は無効になります。

出勤簿や賃金台帳を、申請用に見やすく打ち直して出すことはできません。担当者には、訓練の日の記録をふだんどおりの形で残すよう、訓練の前に伝えておきます。

疎明書だけは、計画届の日に関わらず出す

様式は計画届の提出日の版を使うのが原則です。ただし、受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)は、計画届の提出日に関わらず出すよう詳細版に書かれています(p.46)。

経費助成を申請しない場合は、疎明書の提出は要りません。すでに支給・不支給の決定がされている場合も除かれます。

疎明書は版の原則の例外で、経費助成を申請するなら計画届の日付に関わらず束に入れます。

修了証で報告書に代えると、賃金助成を申請できない

通学制・同時双方向型の訓練の OFF-JT実施状況報告書は、特定の訓練機関が行う訓練なら、対象労働者の修了証の写しに代えることができます(p.45)。特定の訓練機関とは、公共職業能力開発施設・大学・専修学校・中小企業大学校などで、民間の研修会社は一般教育訓練の指定講座を行う場合を除いて当たりません(p.20)。

修了証の写しに代えた場合、賃金助成は申請できません。訓練日ごとの実施時間・出席日・受講時間などの全ての記載項目が証明できる場合は、ほかの書類に代えることもできます(p.45)。どちらで出すかは、研修を行う機関と、賃金助成を申請するかどうかを確かめてから選びます。

型C・帯構造型。書き漏れ・取り違えを防ぐ確認を、いつ確かめるかで上から3段の帯に分けて示す。要素=1段目「計画届を出す前」=使う様式の版を計画届の提出予定日で選ぶ/研修会社の受講案内に、受け方ごとに要る項目があるか確かめる/出勤簿・賃金台帳の担当者に、訓練の日の記録を打ち直さずに残すよう伝える。2段目「訓練の期間中」=出勤簿・賃金台帳を、申請用に打ち直さずふだんどおりの形で残す/研修費|支給申請までに払い終える。3段目「訓練後の束を出す前」=研修会社が特定の訓練機関に当たるか確かめ、当たらなければ修了証でなく報告書で出す/疎明書が要るかを確かめる。各段の左に白抜きラベル、右に説明枠。結論が指す1段目と2段目を青で強く、3段目は淡い色。大きな番号は置かない。結論=出勤簿や賃金台帳のように訓練の日に作る記録は、あとから作り直せないため、計画届の前と訓練の期間中に手を打ちます。

出勤簿や賃金台帳のように訓練の日に作る記録は、あとから作り直せないため、計画届の前と訓練の期間中に手を打ちます。


DAIJOBUの場合|当社が出す書類と、受講する会社が作る書類

当社のClaude Code法人研修を例に、外部の研修会社として当社が受講する会社へお出しするものと、会社の側で作る書類を分けて書きます。

  • 契約の書類:助成金を使う研修では、契約書を交わしています。計画届に添える「契約書、または受講案内と申込書の写し」に当たります
  • 日程の決め方:助成金を使う場合は、計画届の期限があるため、日程を先に詰めすぎないようにしています
  • 実施中の記録:研修の実施中は、出席簿や受講レポートを証跡として残しています。会社が作る OFF-JT実施状況報告書と突き合わせるための記録で、報告書そのものの代わりになるかは労働局の判断です

当社の出席簿や受講レポートは、会社が作る OFF-JT実施状況報告書と突き合わせるための記録です。

事業展開等実施計画・対象労働者一覧・事前確認書・支給申請書・賃金の記録は、受講する会社の書類で、当社が代わりに書くことはありません。

助成金は審査を経て支給が決まるもので、申請するのは受講する会社です。当社が受給を保証することはできません。

書類をそろえる前提で、企業規模と受講人数から助成が通った場合の負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)が使えます。

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この記事で解けないこと|提出の手段・差し戻しへの対応・人への投資促進コースの書類

人材開発支援助成金の申請書類について、この記事が答えを出さないのは次の3つです。

  • 電子申請と窓口のどちらで出すか:GビズIDで電子申請するか、窓口や郵送で出すかの選び方と手順は扱っていません
  • 書類の不備を指摘されたときの直し方:指摘の中身は、管轄の労働局にそのまま確かめてください
  • 人への投資促進コースと、事業主団体の書類:事業主団体・共同事業主が申請する場合も含め、それぞれのコースの冊子にある書類の表で確かめてください

人材開発支援助成金の申請書類に関するよくある質問

Q. 出勤簿や賃金台帳は、見やすく作り直してから出してもよいですか

A. 作り直したものは出せません。 詳細版は、写しを、実際に事業場ごとに作って記入しているものか、原本を複写機で複写したものに限り、原本から加工・転記したものは無効としています(p.42)。

Q. 研修会社の修了証があれば、OFF-JT実施状況報告書は要りませんか

A. 民間の研修会社の修了証だけでは足りません。修了証の写しで代えられるのは特定の訓練機関が行う訓練に限られ、その場合も賃金助成は申請できません。 特定の訓練機関とは、公共職業能力開発施設・大学・専修学校などで、民間の研修会社は一般教育訓練の指定講座を行う場合を除いて当たりません(p.20)。賃金助成も申請するなら、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)を出すか、全ての記載項目が証明できるほかの書類で出します(p.45)。

Q. 労働局から、一覧に無い書類を求められることはありますか

A. あります。 詳細版は、表に挙げた書類のほか、労働局長が審査に必要な書類の提出を求める場合があると書いています(p.42)。この記事の一覧は主な書類で、すべてを網羅したものではありません。


人材開発支援助成金の申請書類|総括表

事業展開等リスキリング支援コースで、外部の研修を通学制か同時双方向型で受ける場合の主な書類です。

時点

申請する会社が作る書類

研修会社から受け取る書類

計画届(訓練開始の6か月前〜1か月前)

職業訓練実施計画届(第1-1号)・事業展開等実施計画(第1-3号)・対象労働者一覧(第3-1号)・事前確認書(第11号)

訓練カリキュラム・受講案内、契約書または受講案内と申込書の写し、受け取った場合は負担軽減の説明資料

訓練の期間中

出勤簿・賃金台帳をふだんどおりに残す。研修費を払い終える

受講料の請求書・領収書を受け取り、訓練後の束に入れる

訓練後(終了翌日から2か月以内)

支給要件確認申立書・支給申請書(第4-2号)・賃金助成の内訳(第5号)・経費助成の内訳(第6-2号)・OFF-JT実施状況報告書(第8-1号)・雇用契約書と賃金台帳・出勤簿の写し、該当すれば事業所確認票(第13号)・疎明書(第28号)・受取人住所届

支給申請承諾書(第12号)、説明を受けた資料一式の写し

必要な書類はコースと訓練の受け方で変わり、改正で様式が変わることもあるため、提出前に計画届を出す日の版の様式ページと、管轄の労働局で確かめてください。


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まとめ|人材開発支援助成金の申請書類は何で決まるのか

人材開発支援助成金の申請書類は、訓練の前と後の2回に分けて出し、束の中身はコース・訓練の受け方・事業内か事業外かで決まります。様式は計画届の提出時点の版で作り、写しは原本の複写を出します。

書類をそろえ始める会社は、次の3つから始められます。

  1. 今日:計画届の提出予定日を決め、その日に当たる版の様式ページを開いて、自社のコースの様式を探す
  2. 今週中:研修会社の受講案内に、受け方ごとに分かる必要がある項目がそろっているかを照らし合わせる
  3. 今週中:研修会社が特定の訓練機関に当たるかを確かめ、当たらなければ修了証でなくOFF-JT実施状況報告書で出すと決める

最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社で研修の出勤簿と賃金台帳をふだん作っている担当者に、訓練の日の記録を作り直さずに残すことを、計画届の前に伝えられていますか。

  • 人材開発支援助成金の申請書類は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに出す計画届の束と、訓練終了日の翌日から2か月以内に出す支給申請の束の2回に分かれます。どちらも事業所の所在地を管轄する労働局へ出します
  • 束の中身は、コース・訓練の受け方・事業内か事業外かの3つの条件で変わります。事業展開等リスキリング支援コースの計画届で必ず出すのは計画届・事業展開等実施計画・対象労働者一覧・事前確認書・カリキュラムの5点で、外部の研修なら契約書などが加わります
  • 様式は、計画届を出した日の時点のものを使います。厚生労働省の申請書類のページは計画届の提出日で版が分かれていて、計画届を出した時点の版で作るよう、そのページと詳細版が求めています

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出典・注記

  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月6日参照)。特定の訓練機関の範囲(p.20)、研修会社の承諾の事前確認(p.21)、手続きの流れ・審査の一括実施・費用の支払い(p.40)、提出先・提出期間・提出方法(p.41)、計画届時に必要な書類と写しの扱い・労働局長が求める書類(p.42)、変更届(p.43)、支給申請期間と計画届提出日時点の様式(p.44)、支給申請時に必要な書類(p.45〜47)、設備投資加算分の支給申請期間と書類(p.48)による
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf (2026年10月6日参照)。計画届時に必要な書類(p.48〜49)、支給申請時に必要な書類(p.52)による
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金の申請書類一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1_00011.html と「人材開発支援助成金(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース)申請書類(令和8年8月3日~)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/38819_00011.html (いずれも2026年10月6日参照)。計画届の提出日で分かれる版、様式の名称と番号による
  • 書類の中身を決める3つの条件、作る人の列、書き漏れ3つの選び方、総括表の並べ方は、本記事の整理です
  • 当社の研修に関する記述(助成金を使う研修で契約書を交わすこと、日程の決め方、出席簿・受講レポートを証跡として残すこと)は、当社の自社情報です。企業名・受講者・受講者数の実数は記載していません
  • 様式と必要な書類は改正で変わります。本記事は2026年10月6日時点で確認した内容です

この記事について

本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、人材開発支援助成金の申請書類を、計画届と訓練後の2つの時点に分け、様式番号と作る人の一覧として、厚生労働省の資料に沿って整理したものです。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年10月9日

最終更新日

2026年10月9日

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