研修を年度内に入れるか来年度に回すかで迷っている会社にとって、リスキリング助成金をいつまで使えるかの答えは「令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置で、令和9年度以降は決まっていない」です。

ただし、研修の日程を先に縛るのは、制度の終わりより前に来る計画届の期限です。計画届は研修開始日の6か月前から1か月前までに出します。制度の中身は事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れにまとめています。

この記事の要点は3つ

  1. 制度の期限は令和8年度末です。 リスキリング助成金として使われる事業展開等リスキリング支援コースは令和4〜8年度の期間限定で、省令には「令和九年三月三十一日までの間」と書かれています
  2. 会社が守る主な期限は、計画届と支給申請の2つです。 計画届は研修開始日の6か月前から1か月前まで、支給申請は研修終了日の翌日から2か月以内で、どちらも研修の日程を置いた時点で決まります
  3. 令和9年度以降の扱いは決まっていません。 2026年8月に公表された令和9年度の概算要求資料では、人材開発支援助成金のコースの表にこのコースの名前がありません。要求の段階の資料で、続くとも終わるともこの資料からは言えません

研修を年度内に入れる場合の実質負担の目安を先に出したい方は料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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この記事は、助成金を使う研修の日程を受講企業と組む研修運営の側から、会社が研修費を払う国の制度を中心に書いたもので、社員個人が受ける給付金の期限には当てはまりません。

この記事でわかること

  • リスキリング助成金の期限を3つに分けて読む理由
  • 制度の期限が書かれている3つの資料と、書かれていないこと
  • 研修開始日から計画届と支給申請の期限を逆算する順番
  • 令和9年度以降について、2026年9月時点で言えることと言えないこと
  • 「リスキリング助成金」と呼ばれるほかの制度の期限の違い

目次

  1. リスキリング助成金はいつまでか|令和8年度末で、日付は省令にある
  2. 申請を逆算する順番|研修の日付を置くと、ほかの期限が決まる
  3. 令和9年度以降のリスキリング助成金|概算要求からは続くか読めない
  4. ほかの「リスキリング助成金」の期限|終わり方が制度ごとに違う
  5. DAIJOBUの場合|年内の計画届を安全ラインにしている
  6. リスキリング助成金の期限に関するよくある質問
  7. リスキリング助成金はいつまで|総括表
  8. あわせて読みたい
  9. まとめ|リスキリング助成金はいつまで使える?

リスキリング助成金はいつまでか|令和8年度末で、日付は省令にある

リスキリング助成金という名前の国の制度はありません。この記事では、会社が社員に受けさせる研修に使う厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)を、リスキリング助成金として扱います。名前の似たほかの制度の期限は、後半の章で並べます。

このコースの「いつまで」は、1つの日付では答えきれません。この記事では、制度の終わり・研修ごとの手続き・令和9年度以降の3つに分けて読みます。3つに分けるのは厚生労働省の資料の区分ではなく、この記事での整理です。

型A・全体像カード型。リスキリング助成金の「いつまで」を3枚のカードに分ける。要素=①制度の期限:令和8年度末(2027年3月31日)。日付は省令の条文にある ②研修ごとの手続きの期限:計画届は研修開始日の6か月前から1か月前まで、支給申請は研修終了日の翌日から2か月以内 ③令和9年度以降:決まっていない。概算要求は要求の段階の資料で、続くとも終わるとも読めない。②のカードだけ青で強く塗り、3枚の下に「会社が日程で動かせるのは②だけ」の帯を置く。副題に「3つに分けるのは、この記事での整理です」。結論=リスキリング助成金の期限は、制度の終わり・研修ごとの手続き・令和9年度以降の3つに分けて読みます。

リスキリング助成金の期限は、制度の終わり・研修ごとの手続き・令和9年度以降の3つに分けて読みます。

この章では1つ目の制度の期限を、原典の書き方のまま確かめます。

ファクトボックス|リスキリング助成金の期限の基本情報

項目

内容

制度

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)です

所管と窓口

厚生労働省の制度で、窓口は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です

始まった時期

助成額一覧では「令和4年12月~」と書かれています

制度の期限

令和8年度末までの時限措置です。省令の条文は「令和九年三月三十一日までの間」です

計画届の提出期間

訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間です。例外は詳細版 p.41 にあります

支給申請の期限

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内です

令和9年度以降

2026年9月25日時点で、令和9年度の扱いを定めた資料は確認できませんでした

根拠資料

厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版、雇用保険法施行規則 附則第35条、厚生労働省 人材開発統括官「令和9年度概算要求の概要」です

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf ほか(末尾の出典・注記に資料ごとに掲載)

最終確認日

2026年9月25日

免責

支給には審査があり、要件を満たした場合でも支給が決まるのは審査の後です。要件と期限は改正で変わるため、使う前に管轄の労働局で最新の扱いをご確認ください

期限を書いている3つの資料|言い方は違っても、指す日は同じ

リスキリング助成金の期限は、厚生労働省の資料の3か所に、それぞれ違う言い方で書かれています。

資料

書かれている言葉

場所

詳細版(令和8年8月3日版)

「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました」

表紙

同じ詳細版の助成額一覧

「令和8年度末までの時限措置」

p.2

雇用保険法施行規則

「令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする」

附則第35条第1項

令和8年度は2026年4月1日から2027年3月31日までなので、3つとも同じ2027年3月31日を指しています。3つ目の省令は、支給要領の冒頭でこのコースの根拠として挙げられている条文です。

日付が省令の条文に書かれているため、この期限を動かせるのは制度の側で、会社の側では動かせません。 延長の有無も、省令と資料の改正で決まります。

書かれていないこと|どの手続きの日付が、期限の内側にあればよいか

3つの資料は、制度がいつまでかを書いています。一方で、会社の手続きのうち何が2027年3月31日までに済んでいればよいかは書いていません。計画届の提出日なのか、研修の開始日なのか、支給申請の日なのか、支給決定の日なのかです。

詳細版と支給要領の全文を確かめても、この日をまたぐ研修や申請の扱いは見当たりませんでした。ここは一次資料に無い部分です。

検索で見かける「3月中に研修を始めれば間に合う」という説明は、研修の開始日だけが期限の内側にあれば足りる、という前提に立っています。その前提の根拠も、確認した資料には見当たりません。

それでも言えることが1つあります。会社が出す書類のうち、どれかが2027年4月以降にはみ出す日程は、この記載の無い部分に入ります。会社の書類が3月31日までに出そろっても、審査と支給決定が4月以降に来る日程は、同じく記載の無い部分に入ります。そうした日程を組むなら、計画届を出す前に管轄の労働局へ扱いを問い合わせてください。

では、手続きの期限は研修の日程からどう決まるのか。2つ目の層に進みます。


申請を逆算する順番|研修の日付を置くと、ほかの期限が決まる

リスキリング助成金の手続きの期限は、すべて研修の開始日と終了日から数えます。制度の期限と違い、会社が自分で置く日付から決まる期限です。逆算は次の順で進めます。

決める順

決めること

数え方(詳細版 p.3・40〜41)

年度をまたぐか

①

研修の開始日と終了日を仮に置く

研修会社と日程の候補を出す

終了日が2027年4月以降なら、またぐ

②

計画届の提出期間を出す

開始日から起算して6か月前から1か月前までの間

開始日が3月31日までなら、提出期間は2月末(土日・休日なら翌開庁日)までに終わる

③

計画届の前に済ませることを置く

職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定・周知

またがない

④

研修費を払い終える日を置く

支給申請までに払い終える

支給申請の日しだい

⑤

支給申請の期限を出す

研修終了日の翌日から起算して2か月以内

2月以降に終わる研修は、期限の日が4月以降になる

表の⑤は「期限の日」です。書類がそろっていれば、支給申請は研修が終わった翌日から期限の日までのあいだに出せます。

支給申請のあとの審査と支給決定だけは、会社の側で日付を決められません。詳細版には「審査には時間を要します」(p.40)、「他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかります」(p.10)とありますが、期間の記載はありません。入金までの資金繰りの考え方は、AIリスキリング助成金の使い方|法人の対象条件と申請3ステップで扱っています。

年度末に始まる研修|支給申請の期限は4月以降に来る

詳細版は、計画届の提出期間の数え方を例で示していて、年度末の3日間も載っています(p.41)。3月29日開始なら9月29日から2月28日まで、3月30日開始と3月31日開始はどちらも9月30日から2月28日までです。2月29日がある年は、終わりの日が2月29日になります。

提出期限が土日や休日にあたるときは、翌開庁日が期限です。2027年の2月28日は日曜日にあたります。郵送は労働局に届いた日が提出日で、消印の日ではありません。

3月中に始まる研修でも、計画届は2月末までに届けば提出期間に入ります。 一方で、支給申請の期限は研修終了日の翌日から数えるため、3月に始まる研修ではどれも年度をまたぎます。

型C・帯構造型。2026年9月から2027年4月以降までを上から4段の帯で示し、3月に始まる研修の手続きがどこに落ちるかを置く。要素=1段目「2026年9月末〜」計画届の提出期間が始まる(3月30日・31日開始の例)。2段目「2027年2月末」計画届の提出期間の終わり(土日・休日なら翌開庁日)。3段目「2027年3月」研修の開始と、3月31日の制度の期限の線。4段目「2027年4月以降」支給申請の期限と、審査・支給決定。4段目だけ淡青の地に点線枠で「扱いの記載が無い」と添え、3段目の期限の線を青で強く引く。結論=3月に始まる研修は、計画届を期限内に出せても、支給申請の期限が2027年4月以降に来ます。

3月に始まる研修は、計画届を期限内に出せても、支給申請の期限が2027年4月以降に来ます。

年度末の研修を検討しているなら、計画届の書類をそろえる前に、この4月以降の部分の扱いを労働局に聞いておくのが順番です。

開始日を動かすとき|1か月以上の後ろ倒しは計画届から出し直す

研修の日程は、計画届を出したあとでも動くことがあります。詳細版は、開始日を動かすときの決まりを3つ書いています(p.43)。

  • 日時を変える変更届は、当初の実施日と変更後の実施日のいずれか早い方の前日までに出す
  • 開始日を1か月以上後ろ倒しにする変更は、変更届ではなく、計画届を改めて出す
  • 開始日を前倒しにする変更は、最初の計画届の提出日が、変更後の開始日の1か月前までに入っている必要がある

年度末に近い研修ほど、この決まりが効きます。1か月以上ずらすと計画届から出し直しになり、ずらした先が2027年4月以降なら、扱いが未定の令和9年度に入るからです。年度末の研修は、後ろにずらす余地が小さい日程だと考えてください。

研修の人数と企業規模から、年度内に実施する場合の実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)が使えます。

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令和9年度以降のリスキリング助成金|概算要求からは続くか読めない

令和9年度以降のリスキリング助成金がどうなるかは、2026年9月25日時点で確定していません。手がかりになる公表資料は、厚生労働省が2026年8月に出した令和9年度の概算要求です。人材開発統括官の「令和9年度概算要求の概要」は、6ページで人材開発支援助成金を取り上げています。

人材開発支援助成金の令和9年度の概算要求額は602億円で、令和8年度当初予算額の539億円と並べて書かれています。同じページのコースの表は「訓練実施コース」と「休暇制度導入コース」の2つで組まれていて、事業展開等リスキリング支援コースの名前はありません。一方で同じ表の一般訓練の欄には設備投資加算(50%・中小企業のみ)があり、注※2は対象を「事業展開に資する訓練の場合」と書いています。令和8年度に設備投資加算があるのは事業展開等リスキリング支援コースだけです(詳細版 p.2)。

ただし概算要求は予算を要求する段階の資料で、令和9年度の制度は予算の成立と、省令・支給要領の改正を経て決まります。この表から言えるのは、コースの名前は無く、事業展開に資する訓練への加算は別の欄にあることまでで、コースが終わるとも、形を変えて続くとも言えません。持ち帰れるのは、令和8年度の要件と期限で組める研修なら、来年度の扱いを待たずに計画できるという点です。

型B・対比型。左右に2つのコースの表を並べる。左=令和8年度の助成メニュー(詳細版 p.2):①人材育成支援コース ②教育訓練休暇等付与コース ③人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)④事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置・設備投資加算あり)。右=令和9年度概算要求(2026年8月・人材開発統括官 p.6):訓練実施コース(一般訓練・特定訓練・団体訓練)/休暇制度導入コース。右の一般訓練の欄に「設備投資加算 50%(※2 事業展開に資する訓練の場合・中小企業のみ)」を置く。左の④と右の設備投資加算の欄を青で強く塗る。中央の境目に「要求の段階。確定ではない」のラベル。結論=令和9年度の概算要求のコースの表にこのコースの名前は無く、事業展開に資する訓練への設備投資加算は一般訓練の欄にあります。

令和9年度の概算要求のコースの表にこのコースの名前は無く、事業展開に資する訓練への設備投資加算は一般訓練の欄にあります。

年度の途中でも変わる|令和8年度は3回改正、境目は項目で違う

リスキリング助成金は、年度の途中でも中身が変わります。詳細版には「年度の途中で制度が変更になる場合があります」と書かれていて(p.10)、令和8年度も4月8日・5月14日・8月3日の3回、支給要領が改正されました。

8月3日の改正は、原則として計画届の提出日で新旧を分けています(1401)。支給要領の附則は、改正後の要領を「『職業訓練実施計画届』(様式第1-1号)の提出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する」と定めています。対象にならない訓練の範囲などには、研修会社との契約や申込が8月2日以前なら改正前の扱いになる経過措置も置かれました(支給要領 1402ロ)。一方、5月14日の改正で加わった受講料等の価格設定に関する疎明書は、計画届の提出日を問わず、5月14日時点で支給申請や支給決定が済んでいないものにも求められました(1402イ)。

次の改正が同じ形になるかは分かりません。令和8年度の改正の境目は、原則は計画届の提出日で、例外は契約日や支給申請の時点でした。 計画届を出したあとも、支給申請までは最新の支給要領を見直してください。

改正の中身と経過措置の詳しい扱いは、事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れで扱っています。


ほかの「リスキリング助成金」の期限|終わり方が制度ごとに違う

「リスキリング助成金」で調べると、国のコースのほかに、名前の似た制度の期限も一緒に出てきます。ここでは期限の書かれ方だけを並べます。

制度

期限の書かれ方

使う人

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

令和8年度末までの時限措置(詳細版 p.2)

会社

東京都 DXリスキリング助成金(令和8年度)

交付申請の受付は令和9年2月28日まで。研修は令和9年3月31日までに始まり、同年8月31日までに終わるもの

都内で事業を営む中小企業等

経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

個人への支援の終期は令和8年度末

転職を目指す在職者。国に採択された補助事業者を通じて受ける

人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースの違いは、人材開発支援助成金とは|AI研修で使えるコースの選び方で整理しています。

東京都の制度は年度ごとの募集で、国のコースと違い、終わりの日付がそのまま手続きの日付として書かれています。 交付申請は研修開始予定日の1か月前までです。

経済産業省の事業は、会社の研修費に使う制度ではありません。社員が自分で講座や資格の費用を出す場合は、会社の助成金ではなく個人の給付金の話になり、その分かれ目は助成金で資格取得はできる?|個人の給付金と会社の助成金の分かれ目で扱っています。

名前に「補助金」が付く制度を探している場合は、助成金とは申請の仕組みが違います。その違いと、会社が先に使う制度の順番は補助金で人材育成はできる?|助成金との違いと会社が先に使う制度にまとめています。


DAIJOBUの場合|年内の計画届を安全ラインにしている

DAIJOBUの研修運営は、リスキリング助成金を使う研修の日程を、受講企業と一緒に組んでいます。この章では、期限について当社が決めていることと、決められないことを分けて書きます。

当社は、このコースが時限措置であることを踏まえ、令和8年度の制度で進める研修では、2026年の年内に計画届の提出を終えることを安全ラインにしています。これは当社の日程の置き方で、年内に出せば支給が決まるという意味ではありません。年内に出した計画届でも、開始日を2027年4月以降に置けば、扱いが未定の令和9年度に入ります。支給の可否は労働局の審査で決まり、計画届や支給申請を出すのは受講する企業です。

もう1つ、当社の研修は、原則として研修の開始前に研修費のお支払いをお願いしています。そのため、原則どおりなら、助成金の要件にある「支給申請までに研修費を払い終える」は、研修が始まる前に済みます。その分、研修費は先に出ていき、助成金が戻るかどうかが決まるのは審査の後です。

この記事で解けないこと|令和9年度・年度またぎ・個別の日付

この記事は、期限の読み方と逆算の順番までを扱います。次の3つは、この記事では答えを出していません。

  • 令和9年度以降にこのコースが続くか、どの形になるか:概算要求の段階では決まっていません。確定した資料が出たら、その内容で読み直してください
  • 年度をまたぐ手続きと審査の扱い:詳細版・支給要領・省令のどれにも記載が無いため、計画届を出す前に管轄の労働局へ問い合わせてください
  • 個別の期限の日付:土日や休日で期限の日がずれることがあるため、実際の提出期限は労働局でご確認ください

年内の計画届を目安に、研修の人数と企業規模から実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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リスキリング助成金の期限に関するよくある質問

Q. 2027年3月に始まる研修でも、リスキリング助成金は使えますか

A. 3月31日に始まる研修でも、計画届は2月28日までに届けば提出期間に入ります。 ただし支給申請の期限と審査は2027年4月以降にはみ出すため、その扱いは資料に記載がありません。計画届を出す前に、管轄の労働局へ問い合わせてください。

Q. 令和9年度もリスキリング助成金は続きますか

A. 令和9年度以降の扱いは、2026年9月25日時点では決まっていません。 2026年8月の概算要求資料では、人材開発支援助成金のコースの表にこのコースの名前は無く、事業展開に資する訓練への設備投資加算は一般訓練の欄にあります。要求の段階の資料のため、続くか終わるかはこの資料からは言えません。

Q. 予算がなくなったら、期限の前でも締め切られますか

A. 期限の前に受付を締めるという告知は、2026年9月25日時点の厚生労働省の資料には見当たりません。 詳細版には「この助成金は、予算の範囲内で支給されるものです」と書かれています(p.10)。年度の途中で制度が変わる場合もあるため、計画届の前に最新の資料に目を通してください。

Q. 計画届の期限に間に合わないとき、研修の開始日をずらせば使えますか

A. 計画届をまだ出していないなら、開始日を提出日から1か月以上先、6か月以内に置けば提出期間に入ります。 ずらした先が2027年4月以降になる場合は、扱いが未定の令和9年度に入ります。すでに計画届を出した研修を1か月以上後ろ倒しにするときは、変更届ではなく計画届の出し直しです(詳細版 p.43)。新たに雇い入れた社員だけの研修で雇入れ日から開始日まで1か月以内の場合と、天災等のやむを得ない理由がある場合は、理由を書いた書面を添えて開始日の前日まで計画届を出せます(詳細版 p.41)。


リスキリング助成金はいつまで|総括表

論点

押さえるところ

制度の期限

令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置。日付は雇用保険法施行規則 附則第35条にある

研修ごとの手続きの期限

計画届は研修開始日の6か月前から1か月前まで。支給申請は研修終了日の翌日から2か月以内

令和9年度以降

未定。2026年8月の概算要求は、コースの表に名前が無い一方で、事業展開に資する訓練への設備投資加算を一般訓練の欄に置いている。要求の段階で、続くとも終わるとも言えない

資料に書かれていないこと

どの手続きや支給決定の日付が期限の内側にあればよいか。年度をまたぐ手続きや審査の扱いは、計画届の前に労働局へ

年度末に始まる研修

計画届は2月末までに届けば提出期間に入るが、支給申請の期限は年度をまたぐ

年度途中の改正

令和8年度は4月8日・5月14日・8月3日に改正。8月3日の改正は、原則として計画届の提出日で版が分かれた

ほかの制度

人への投資促進コースも同じ時限措置。東京都の制度は令和8年度分の受付が令和9年2月28日まで


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まとめ|リスキリング助成金はいつまで使える?

リスキリング助成金の制度の期間は2027年3月31日で区切られていますが、会社の日程を実際に決めるのは、研修の日付から数える計画届と支給申請の期限です。令和9年度以降は未定のため、令和8年度の要件と期限で組める日程かどうかを先に確かめます。

日付は仮のままでかまいません。次の3つを、この順で進めてください。

  1. 今日:検討中の研修の開始日と終了日を、仮の日付で1行に書き出す
  2. 今週中:その日付から計画届の提出期間と支給申請の期限を出し、年度をまたぐ手続きがあるかを見る
  3. 来週まで:4月以降にはみ出す手続きがあれば、計画届の書類をそろえる前に、管轄の労働局へ扱いを問い合わせる

最後に、社内で1つだけ確かめてください。御社の研修の日程で、2027年4月以降に来る手続きはいくつありますか。 1つでもあれば、それが労働局に聞く項目です。0なら、会社が出す書類はすべて2027年3月31日までに出し終わります。それでも審査と支給決定の時期は会社が決められないため、年度末に近い研修はその扱いも労働局に聞く項目です。

要点を保存用に再掲します。

  • 制度の期限は令和8年度末です。 リスキリング助成金として使われる事業展開等リスキリング支援コースは令和4〜8年度の期間限定で、省令には「令和九年三月三十一日までの間」と書かれています
  • 会社が守る主な期限は、計画届と支給申請の2つです。 計画届は研修開始日の6か月前から1か月前まで、支給申請は研修終了日の翌日から2か月以内で、どちらも研修の日程を置いた時点で決まります
  • 令和9年度以降の扱いは決まっていません。 2026年8月に公表された令和9年度の概算要求資料では、人材開発支援助成金のコースの表にこのコースの名前がありません。要求の段階の資料で、続くとも終わるともこの資料からは言えません

年度内に研修を入れる場合の実質負担の目安は、料金試算(助成金対応)で確かめられます。

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出典・注記

  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版(PL080803開企04) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年9月25日参照)。期間限定の記載は表紙、時限措置の注・助成メニュー・設備投資加算は p.2、推進者の選任と事業内計画を計画届の前に済ませることは p.3、予算の範囲内・年度途中の変更は p.10、手続きの流れと期限は p.40、計画届の提出期間・その例外・年度末の例は p.41、開始日の変更は p.43
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf (2026年9月25日参照)。根拠条文は冒頭、計画届の提出期間の例外は 0602ロ、適用期日と経過措置は 1401・1402
  • 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第35条第1項 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 (2026年9月25日参照)
  • 厚生労働省 人材開発統括官「令和9年度概算要求の概要」令和8年8月 https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-14.pdf (2026年9月25日参照)。人材開発支援助成金の要求額・コースの表・設備投資加算の注※2は p.6。概算要求は予算の要求段階の資料で、令和9年度の制度を示すものではありません
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年9月25日参照)
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金の過去の支給要領一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1_00007.html (2026年9月25日参照)。令和8年度の改正日(4月8日・5月14日・8月3日)
  • 公益財団法人東京しごと財団「令和8年度DXリスキリング助成金」 https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skill-R8dx-risk.html (2026年9月25日参照)。期限の書かれ方の例として引用したもので、要件の全体は同ページでご確認ください
  • 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」 https://careerup.reskilling.go.jp/business/ 、同 個人向けページ https://careerup.reskilling.go.jp/worker/ (いずれも2026年9月25日参照)
  • 期限を「制度の終わり・研修ごとの手続き・令和9年度以降」の3つに分けたのは、この記事での整理です。厚生労働省の資料の区分ではありません
  • 2027年4月以降にはみ出す手続きの扱い、審査から支給決定までの期間は、確認した資料に記載がないため本記事では断定していません
  • 研修の日程を受講企業と組んでいること、年内の計画届を安全ラインにしていること、研修開始前に研修費のお支払いをお願いしていることは、当社の自社情報です
  • 本記事は、いずれの制度についても受給を保証するものではありません。支給の可否は各制度の審査で決まり、要件と期限は改正で変わります。実際に使う前に、所管の最新資料と管轄の労働局でご確認ください

この記事について

本記事は、法人向けにClaude Code研修を提供するDAIJOBUが、リスキリング助成金の期限を、厚生労働省の資料と省令の条文で確かめられることと、資料に書かれていないことに分けて整理したものです。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年10月1日

最終更新日

2026年10月1日