AI研修の助成金申請で、研修の時間や費用が助成の対象外になる原因は本記事の整理で5つあり、そのうち4つは、訓練の中身が受講者の職務に直結していないと見られることから起きます。
計画届は、記入漏れや添付書類の不備がなければ受け付けられます(支給要領 0603)。訓練の中身が助成の対象かどうかは、研修が終わって支給申請を出したあとの審査でまとめて判断されます。
この記事の要点は3つ
- 事業展開等リスキリング支援コースでAI研修を申請するとき、助成の対象外になる原因は、本記事の整理では、汎用的な内容・受講者の職務とのずれ・操作説明のコマ・AIツールの導入費用・除外後の時間不足の5つです。厚生労働省の資料が対象外として挙げる項目から選んだもので、不支給の理由別の件数にもとづくものではありません
- 計画届が受け付けられても研修の中身が対象と認められたことにはならず、AI研修では受講者ごとの職務とのつながりが、支給申請のあとの審査で見られます。対象外と判断されたコマの時間は実訓練時間数から除かれ、一度出した書類は事業主の都合で差し替えられません
- 5つの原因は、どれも計画届を出す前に、カリキュラム・対象労働者一覧・見積もりなどで確かめられます。この記事の確認表は外部の研修を通学制か同時双方向型の通信訓練で受ける場合の例で、助成金は審査で要件を満たした場合に支給されるものです
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この記事は、助成金を使う研修を提供し、受講する会社から訓練の中身の説明を求められる研修会社の側から、AI研修の計画届を準備する人事・総務の担当者に向けて書くものです。個別の研修が対象になるかの判定と、補正を求められたあとの個別の直し方は扱いません。
AI研修に使えるコースの1つである事業展開等リスキリング支援コースの助成率と、対象になる訓練の3つの類型は、そのコースの解説で扱っています。この記事は、同じコースでAI研修を申請するときに、研修の時間や費用が対象外になる原因と、それを計画届の前に確かめる順番に絞ります。
この記事でわかること
- 計画届の受付と、訓練の中身の審査が、別の時点で行われること
- AI研修で対象外になる5つの原因と、それぞれが表に出る書類
- 計画届を出す前に、カリキュラム・対象労働者一覧・見積もりで確かめること
- 計画届から支給申請までの期限と、補正や聞き取りを求められたときの応じ方
- 共通のカリキュラムで行う研修で、受講する会社の側が確かめること
AI研修の助成金申請で中身が判断される時点|計画届の受付と、支給申請後の審査
AI研修の助成金申請は、研修の前に計画届を出し、研修のあとに支給申請を出す2段階の手続きです。事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は、支給・不支給の審査は令和7年度以降、支給申請のあとに一括して行うこととなり、計画届を出したことで助成金が確実に支給されるものではないと書いています(p.40)。
計画届は、記入事項の記入漏れや誤記、添付書類の不備がなければ受け付けられます(支給要領 0603)。計画届の段階でも、労働局長が審査に必要な書類を求める場合があります(詳細版 p.42)。訓練が職務に関連した訓練かどうかは、計画届の記載事項と訓練カリキュラムなどをもとに、審査で総合的に判断されます(支給要領 0901)。
補正と、対象外の判断は別の時点
労働局から書類について求められることには、性質の違う2つがあります。この記事では「差し戻し」を、1つ目の補正の意味だけで使います。
- 補正の求め(差し戻し):記入漏れや添付書類の不備があると、労働局が期間を定めて補正を求めます。計画届では、その期間内に補正しなければ訓練開始日の前日までの補正を書面等で求められ、期限までに補正しなければ支給されません(支給要領 0603)
- 対象外の判断:訓練が対象かは審査で判断され、判断が難しい場合は受講者の職務内容と訓練の内容の関連などを事業主から聴取し、不合理な点が無ければ助成の対象とすることを原則とします(支給要領 0901)。対象とならない内容がカリキュラムの一部に含まれる場合、その時間は実訓練時間数から除かれ、除いたあとも10時間以上が必要です(詳細版 p.28)
ファクトボックス|AI研修の助成金申請の基本情報
項目 | 内容 |
|---|
対象 | 人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースで、外部の研修を通学制か同時双方向型の通信訓練で受ける場合 |
計画届の提出期間 | 訓練開始日の6か月前から1か月前まで。郵送は労働局への到達日が提出日(支給要領 0602) |
中身の審査 | 支給・不支給の審査は支給申請のあとに一括して行う。計画届の提出で確実に支給されるものではない(詳細版 p.40) |
支給申請の期間 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(詳細版 p.40) |
確かめた原典 | 厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コースのご案内(詳細版)」「支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」「令和8年8月3日からの変更点について」。いずれも令和8年8月3日版 |
出典URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf |
参照日 | 2026年10月15日 |
免責 | 助成金は審査で要件を満たした場合に支給されます。本記事は対象外になる原因を先に確かめる見方を示すもので、支給を保証するものではありません |
令和8年8月3日の改正|DX化の訓練にも対象外の例が広がった
令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX化・GX化に関する訓練であっても、職務に間接的に必要となる訓練と、職業人として共通して必要となる訓練が対象外になりました(詳細版 p.28)。改正の全体と経過措置は、人材開発支援助成金の令和8年度|前年度からの変更点と確認先で扱っています。

計画届は書類の不備がなければ受け付けられ、訓練の中身が対象かは、研修を終えて支給申請を出したあとの審査で判断されます。
AI研修では、計画届が受け付けられたあとでも、研修の中身が誰のどの職務に結びつくかが審査で問われます。 詳細版は、一度提出した書類を事業主の都合で差し替えたり訂正したりはできないとしています(p.8)。中身の確認は、計画届を出す前に済ませておく必要があります。
AI研修で対象外になる5つの原因|厚生労働省が挙げる例から
対象外になる原因を、この記事では5つに絞ります。5つは、詳細版の「対象とならないOFF-JT」の表と不適正な勧誘への注意、改正リーフレットの具体例から、AI研修の中身に関わるものを選んだ本記事の整理です。
不支給の理由別の件数から選んだものではありません。 当社が確かめた厚生労働省の資料には、理由別の件数は載っていません。計画届の期限・受講率8割・訓練中の賃金のように、AI研修に限らず支給されなくなる理由は、人材開発支援助成金の条件とは|AI研修で通る要件と落ちる4つの理由で扱っています。
原因1 訓練の目的が、AIの汎用的な使い方にとどまっている
1つ目は、カリキュラムの実施目的が、特定の職務に結びつかないAIの使い方になっていることです。詳細版は、職務に間接的に必要となる知識・技能を学ぶ訓練と、職業や職務の種類を問わず職業人として共通して必要となる訓練を、助成対象とならない訓練に挙げています(p.28)。
改正リーフレットは、生成AIの訓練を対象と対象外の両方の例に挙げています。汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は対象外で、営業担当者向けに商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ訓練は対象です。同じリーフレットは、確かめる点の1つに「マナー、リテラシー、概念理解にとどまっていないか」を挙げています。
AI研修でこの原因が表に出るのは、計画届に添える訓練カリキュラムと、事業展開等実施計画です。カリキュラムは訓練の実施目的と訓練日ごとの実施内容が分かるものとされ(p.42)、事業展開等実施計画のDX化の欄には、訓練を行うきっかけとなるDX化の内容を具体的に書きます(p.52)。
防ぎ方は、実施目的とDX化の欄を、業務の名前で書くことです。たとえば「生成AIの活用で生産性を上げる」ではなく、「営業部の提案書の初稿づくりを生成AIで行う」のように、どの部署のどの作業を変える訓練かが読める形にします。
原因2 受講者の職務と、訓練の中身が結びついていない
2つ目は、カリキュラムが業務に結びついていても、受講する人の職務がその業務と結びついていないことです。詳細版は、職務関連訓練かどうかはその訓練を受ける労働者の職務によって変わるため、申請ごとに対象となるかを判断するとしています(p.18)。
改正リーフレットは、確かめる点の3つ目に「訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか」を挙げています。自社のエネルギー使用量のデータ収集やCO₂排出量の算定ルールに基づく計算手順を学ぶ同じ訓練でも、算定業務を担当する人を対象にすれば助成対象、人事や営業に従事する人を対象にすれば助成対象外という例です。
AI研修では、社員全員に同じ研修を受けさせる計画で、この点を受講者ごとに確かめる必要があります。営業担当者の提案書づくりに直結した研修を、経理や総務の社員にも受けさせる場合、その人たちの職務と研修の中身のつながりは、営業担当者とは別に見られます。
詳細版は、職務との関連性を雇用契約書や訓練カリキュラムなどで確認するとしています(p.28)。支給申請で出す雇用契約書または労働条件通知書の写しは、職務内容が分かるものと指定されています(p.46)。
企業内の人事及び人材育成に関する計画にもとづく類型で申請する場合は、訓練開始日の時点で従事している職務とは異なる職務に関連する訓練である必要があります。中小企業は、その計画について認定経営革新等支援機関の確認を事前に受けます(p.13・p.16)。
雇用保険の被保険者かどうかのように、職務とは別に受講者に求められる条件は、人材開発支援助成金の対象者は?|受講できる社員と外れる5つのケースで扱っています。

訓練の中身と受講者の職務のつながりは、カリキュラム・対象労働者一覧・雇用契約書の3つが、同じ作業の名前で読めるかで確かめられます。
AI研修が対象かどうかは研修の中身だけでは決まらず、誰に受けさせるかと組み合わせて判断されます。
原因3 カリキュラムが、AIツールの操作説明になっている
3つ目は、カリキュラムのコマが、自社で使うAIツールの画面の操作を覚える中身になっていることです。詳細版は、通常の事業活動として行われるものを目的とする訓練を対象外に挙げ、その例に「自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明」を含めています(p.28)。
制度の概要の注記も、既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合と、文章・数値の入力や書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作だけを行う訓練は、対象にならないとしています(p.13)。会社が契約したAIツールのログインの仕方や、社内で決めた設定の手順を教えるコマは、この規定に当たらないかを確かめる側に入ります。
自社の業務の情報を演習の題材にするコマも、作るものを見ます。詳細版は、事業外訓練で自社の情報を題材として取り上げるだけで、業務改善の指導や事業活動の成果物の作成につながらないものは対象外に当たらないとしています(p.28)。例として、自社の財務諸表で財務分析の手法を学ぶ訓練は対象、分析結果から経営改善計画を策定する場合は対象外と書かれています。
コマごとの中身を研修会社に聞く質問は、人材開発支援助成金の対象講座の見分け方|研修会社に聞く5つの質問にまとめています。
原因4 AIツールの導入費用を、受講料と一緒に申請している
4つ目は、AIツールの導入費用を、AI研修の受講料と一緒に経費として申請してしまうことです。見積もりや請求書で、両者が分かれていないと起きます。詳細版は、AI研修とAIツールの導入をセットにすれば導入費用も研修費用として申請できる、という営業に注意を促し、AI研修費用は対象経費だがAIツール導入費用は対象経費ではないと書いています(p.21)。
同じページは、受講後のアンケートの協力金や営業協力金のように、受講料の一部が会社に戻る仕組みも、実質的な負担額の減額とみなして経費助成の対象外とするとしています。受講料が助成金の有無だけで高く設定されている場合は、通常の受講料との差額が算定経費にならない場合があります(p.10)。
この原因が表に出るのは、計画届に添える契約書、または受講案内と申込書の写しと、支給申請で出す請求書・領収書です(p.42・p.46)。見積もりの段階で、研修の受講料と、ツールのライセンスや導入支援の費用が別の行に分かれているかを確かめます。
AIツールの導入費用は、研修費用と同じ見積もりにまとめても、経費助成の対象経費にはなりません。
原因5 対象外の時間を除くと、実訓練時間数が10時間に届かない
5つ目は、原因1〜3に当たるコマを除いたあとの実訓練時間数が、10時間を下回ることです。詳細版は、対象とならない内容がカリキュラムの一部に含まれる場合もその時間は助成対象にならず、除いて算定した実訓練時間数が10時間以上必要だとしています(p.28)。
実訓練時間数は、計画した総訓練時間数から、移動時間などの支給対象外の時間と、対象外となる訓練内容の時間を除いた時間数です(p.17)。AI研修では、冒頭の概念の説明やツールの操作のコマが除かれる側に入ると、残りの時間が想定より短くなります。
除かれた時間は、賃金助成の対象になりません。経費助成は按分されず、除かれた部分を含めて対象とされます(支給要領 0305)。
時間の書き方は、補正の原因にもなります。計画届に添えるカリキュラムには、訓練日ごとの実施内容と実訓練時間数が分かることが求められ(p.42)、記入事項や添付書類に不備があると補正を求められます(支給要領 0603)。

AI研修の実訓練時間数は対象外と判断されたコマを除いた残りで数えるため、除かれうるコマを差し引いても10時間以上あるかを計画届の前に確かめます。
5つの原因を確かめたうえで、受講人数と企業規模から助成が通った場合の負担の目安を見るなら料金試算(助成金対応)が使えます。
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AI研修の助成金を申請する前後の確認表|書類と期限を時点で並べる
5つの原因と手続きの期限を、いつ・どの書類で確かめるかで並べ直します。並べ方は本記事の整理で、外部の研修を通学制か同時双方向型の通信訓練で受ける場合の例です。eラーニングや定額制サービスでは、期限の数え始めと書類が変わります。
計画届を出す前に確かめる4点|カリキュラム・一覧・見積もり
確かめること | 見る書類 | 対応する原因 | 根拠 |
|---|
実施目的と訓練日ごとの内容が、変える作業の名前で書けているか | 訓練カリキュラム・事業展開等実施計画 | 原因1・3 | 詳細版 p.28・p.42・p.52 |
対象労働者一覧に載せる人が、その作業を担当しているか | 対象労働者一覧・雇用契約書の写し | 原因2 | 改正リーフレット・詳細版 p.18・p.46 |
研修の費用と、AIツールの費用が分かれているか | 見積書・契約書、または受講案内と申込書 | 原因4 | 詳細版 p.21・p.42 |
除かれうるコマを差し引いても、10時間以上あるか | 訓練カリキュラム | 原因5 | 詳細版 p.28 |
4点のうち、研修会社に聞いて確かめられるのは、カリキュラムの中身・費用の分け方・時間の3つです。受講者の職務とのつながりは、誰に受けさせるかを決める会社の側でしか確かめられません。
計画届から支給申請まで|期限のある5つの手続き
いつまでに | すること | 書類 | 根拠 |
|---|
訓練開始日の6か月前から1か月前まで | 計画届を労働局に届ける。郵送は到達日が提出日 | 計画届(様式第1-1号)と添付書類 | 支給要領 0602 |
示された期間内。遅くとも訓練開始日の前日まで | 補正を求められたら直す | 求められた書類 | 支給要領 0603 |
訓練開始日の前日まで | 受講者を足すなら変更届を出す | 変更届(様式第2-1号) | 支給要領 0700 |
当初の実施日と変更後の実施日の早い方の前日まで | 日時・内容・実訓練時間数を変えるなら変更届を出す | 変更届(様式第2-1号) | 支給要領 0700 |
訓練終了日の翌日から2か月以内 | 受講料を払い終えて支給申請を出す。経費助成を申請するなら疎明書も添える | 支給申請書(様式第4-2号)・領収書の写し・受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号) | 詳細版 p.40・p.46 |
訓練開始日を1か月以上後ろへずらす場合は、変更届ではなく計画届の出し直しになります(支給要領 0700)。期限の日が休日に当たる場合の扱いと受け方ごとの数え方は人材開発支援助成金はいつまでに申請?|計画届と支給申請の2つの期限、書類の一覧と様式番号は人材開発支援助成金の申請書類|計画届と支給申請で出す書類の一覧で扱っています。
差し戻しや聞き取りを求められたら|補正・聞き取り・除外で応じ方が変わる
労働局から求められたときの応じ方は、補正・聞き取り・除外の3つのどれに当たるかで変わります。
補正|示された期間のうちに応じる
補正は、示された期間のうちに応じます。支給申請の書類の補正にも計画届と同じ2段階の流れがあり(支給要領 0802)、段階ごとの扱いは人材開発支援助成金の支給申請|労働局が照らす点と補正で扱っています。
聞き取りと追加の資料|受講者の職務とコマのつながりを説明する
支給要領は、対象外の訓練かの判断が難しい場合、本人の職務内容と訓練の内容との関連性などを事業主から聴取し、具体的な状況を把握したうえで不合理な点が認められなければ、助成の対象とすることを原則とすると書いています(0901)。聴取の相手は事業主で、研修会社が代わりに答えるものではありません。
答えの材料になるのは、計画届のときに書いた業務の名前です。カリキュラムのどのコマを、受講者のどの作業に使うかを、受講者ごとに言える状態にしておきます。
除外|出したあとの差し替えはできない
対象外と判断されたコマの時間は、実訓練時間数から除かれます(詳細版 p.28)。一度提出した書類は事業主の都合で差し替えや訂正ができないため(詳細版 p.8)、支給申請のあとにカリキュラムの書き方を直して、除かれた時間を戻すことは前提にできません。

書類の不備は補正の求めに応じて直せますが、対象外と判断される訓練の中身は出したあとに差し替えられないため、計画届の前に確かめておきます。
DAIJOBUの場合|共通のカリキュラムだから、受講者の選び方を会社と確かめる
当社のClaude Code法人研修を例に、共通のカリキュラムで行う研修で、研修会社が示せることと、受講する会社にしか確かめられないことを分けて書きます。
- カリキュラム:本研修のカリキュラムは基本的に共通で、受講者の業務ごとに調整するのは一部です。原因1・3で見た実施目的とコマの中身、原因5で見た時間は、当社が事実としてお示しできる部分です
- 受講者の選び方:原因2で見た職務とのつながりは、誰に受けさせるかを決める会社にしか確かめられません。共通のカリキュラムを受ける場合、研修の中身と職務の関連は、受講者の側から説明することになります
助成金は審査で要件を満たした場合に支給されるもので、申請するのは受講する会社です。当社が受給を保証することはできません。
この記事で解けないこと|個別の可否・ほかのコース・経過措置の当てはめ
AI研修の助成金申請について、この記事が答えを出さないのは次の3つです。
個別の研修が対象になるかの判定
詳細版は、さまざまな支給要件があり訓練実施後に審査を行うため、この訓練を受講すれば必ず受給できると、厚生労働省や労働局・ハローワークが保証することもないと書いています(p.55)。個別の研修の可否は、計画届の前に管轄の労働局へ相談してください。
ほかのコースで申請する場合の基準
5つの原因は、事業展開等リスキリング支援コースの詳細版と支給要領で確かめています。厚生労働省「人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)」にも、職務に間接的に必要となる訓練や機器の操作説明を対象外とする表がありますが(p.38)、改正の扱いや細部はコースごとに違います。どのコースを使うかの選び方は、人材開発支援助成金の制度の全体像|コースの違いと選ぶ順番で扱っています。
経過措置の当てはめ
改正前に契約や申込を済ませた研修が経過措置に当たるかは、契約書や申込書の日付で確かめられます(支給要領 1402)。自社の研修がどちらで扱われるかの最終的な判断は、管轄の労働局に確かめてください。
AI研修の助成金申請に関するよくある質問
Q. 社員全員に同じ内容の訓練を受けさせる計画でも、申請できますか
A. 同じ研修を社員全員で受ける計画でも、対象になるかは受講者ごとの職務との関連で判断されます。 改正リーフレットは、同じ訓練でも、担当する業務によって助成対象と対象外に分かれる例を挙げています。受講者ごとに、研修のどのコマを自分のどの作業に使うかを書き出してから、対象労働者一覧を作ります。
Q. 研修会社から「助成金が使える講座です」と案内されました。自社で確かめることはありますか
A. 研修会社の案内だけでは、受講者の職務との関連までは確かめられません。 厚生労働省の詳細版は、厚生労働省や労働局も、受講すれば必ず受給できると保証することはないと書いています(p.55)。カリキュラムの中身・費用の分け方・時間は研修会社に聞き、受講者の職務とのつながりは自社で確かめます。
AI研修の助成金申請|総括表
論点 | 押さえるところ |
|---|
補正と対象外の判断 | 計画届は書類の不備がなければ受け付けられ、不備は補正で直す。訓練の中身が対象かは支給申請のあとの一括の審査で判断される |
原因1 汎用的な内容 | 汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は、改正リーフレットの対象外の例 |
原因2 職務とのずれ | 同じ訓練でも、受講者の職務によって対象かどうかが変わる |
原因3 操作説明 | 自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明は、対象とならない訓練の例 |
原因4 ツールの導入費用 | AI研修費用は対象経費、AIツール導入費用は対象経費ではない |
原因5 除外後の時間 | 対象外のコマを除いた実訓練時間数で10時間以上が必要 |
期限 | 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内 |
この記事の外 | 個別の研修の可否・ほかのコースの基準・経過措置の当てはめ |
5つの原因の分け方と確認表の並べ方は本記事の整理で、厚生労働省の手順の一覧ではありません。対象は事業展開等リスキリング支援コースで、外部の研修を通学制か同時双方向型の通信訓練で受ける場合です。
まとめ|AI研修の助成金申請は、なぜ対象外になるのか
AI研修の助成金申請で研修の時間や費用が対象外になるのは、計画届が書類の不備がなければ受け付けられ、訓練の中身と受講者の職務のつながりは研修を終えたあとの審査で判断されるためです。事業展開等リスキリング支援コースでは、汎用的な内容・職務とのずれ・操作説明・AIツールの導入費用・除外後の時間の5つを、どれも計画届を出す前に、カリキュラム・対象労働者一覧・見積もりなどで確かめられます。
AI研修の計画届を準備しているなら、次の3つから始められます。
- 今日:AI研修の助成金を申請する前に、カリキュラムの各コマの実施目的が、変える作業の名前で書けているかを確かめる
- 今週中:対象労働者一覧の候補者ごとに、その作業を担当しているかを、雇用契約書の職務内容と並べて確かめる
- 計画届を出す前:研修会社の見積もりで、受講料とAIツールの費用が別の行に分かれているか、除かれうるコマを差し引いても10時間以上あるかを確かめる
最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社でAI研修を受ける予定の社員について、研修のどのコマを自分のどの作業に使うかを、1人ずつ言えますか。
- 事業展開等リスキリング支援コースでAI研修を申請するとき、助成の対象外になる原因は、本記事の整理では、汎用的な内容・受講者の職務とのずれ・操作説明のコマ・AIツールの導入費用・除外後の時間不足の5つです。厚生労働省の資料が対象外として挙げる項目から選んだもので、不支給の理由別の件数にもとづくものではありません
- 計画届が受け付けられても研修の中身が対象と認められたことにはならず、AI研修では受講者ごとの職務とのつながりが、支給申請のあとの審査で見られます。対象外と判断されたコマの時間は実訓練時間数から除かれ、一度出した書類は事業主の都合で差し替えられません
- 5つの原因は、どれも計画届を出す前に、カリキュラム・対象労働者一覧・見積もりなどで確かめられます。この記事の確認表は外部の研修を通学制か同時双方向型の通信訓練で受ける場合の例で、助成金は審査で要件を満たした場合に支給されるものです
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出典・注記
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- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年10月15日参照)。差し替え・訂正の不可(p.8)、受講料の差額の扱い(p.10)、制度の概要の注記(p.13)、認定経営革新等支援機関の確認(p.16)、実訓練時間数の定義(p.17)、職務関連訓練の判断(p.18)、AIツール導入費用と協力金の扱い(p.21)、対象とならないOFF-JTと確認の方法(p.28)、審査の一括実施と支給申請の期間(p.40)、計画届時の書類(p.42)、支給申請時の書類(p.46)、事業展開等実施計画の記入欄(p.52)、受給を保証しないこと(p.55)による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 支給要領(6)事業展開等リスキリング支援コース」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf (2026年10月15日参照)。計画届の提出期間(0602)、計画届の受付と補正(0603)、変更届(0700)、支給申請書の受理と補正(0802)、審査の考え方(0901)、経過措置(1402)による
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf (2026年10月15日参照)。生成AIの訓練の対象・対象外の例、確かめる3つの点、受講者の選定の例による
- 厚生労働省「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf (2026年10月15日参照)。対象とならないOFF-JTの表(p.38)による
- 5つの原因の選び方、確認表の並べ方と、「差し戻し」を補正の意味で使う呼び方は、本記事の整理です。不支給の理由別の件数にもとづくものではありません
- 本研修のカリキュラムが基本的に共通で一部だけを調整することは、当社の自社情報です
- 本記事は、対象外になる原因を先に確かめる見方を示すもので、助成金の支給を保証するものではありません。支給の可否は労働局の審査で決まります
- 本記事は2026年10月15日時点の情報にもとづきます。制度・様式は改正されるため、最新の資料と管轄の労働局でご確認ください
この記事について
本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、AI研修で人材開発支援助成金を申請するときに研修の時間や費用が対象外になる原因を、厚生労働省の詳細版・支給要領・改正リーフレットの原文で確かめ、計画届から支給申請までの書類と期限の確認表に整理したものです。
著者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊 |
|---|
編集責任者 | DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大 |
監修 | DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴 |
公開日 | 2026年10月18日 |
最終更新日 | 2026年10月18日 |
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