AI研修の見積もりを受け取ったあと、多くの担当者が同じ検索をします。「AIリスキリング助成金」で調べて、経費の75%が助成されるという記事を読む。

先に結論を書きます。「AIリスキリング助成金」という名前の制度は、存在しません。

これは通称です。実体は、国の人材開発支援助成金に置かれた「事業展開等リスキリング支援コース」と、自治体が独自に設けている制度の総称として使われています。名前が記事ごとに違うのは、書き手ごとに指しているものが違うからです。

なお、この記事は法人が従業員に研修を受けさせる場合を扱います。個人が自分で受講する場合の制度は対象外です。

立場を先に開示します。本記事を書いているDAIJOBUは、法人向けにAI研修(Claude Code法人研修)を提供している会社です。売り手が助成金を案内している以上、読者から見れば「使えそうに寄せる動機がある側」です。だからこの記事では、厚生労働省の一次資料に書いてあることと、売り手が保証できないことを、はっきり分けて書きます。

この記事の要点は3つ

  1. 「AIリスキリング助成金」という名前の制度は無い。中心にあるのは人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースで、そこに自治体の制度が重なります。国と自治体を同じ研修費に重ねる前提で計算はできません
  2. 「申請の3ステップ」の前にステップ0があります。職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定・従業員への周知です。どちらも計画届を提出する日までに終わっている必要があります
  3. お金は先に全額出ていきます。訓練経費を事業主が全額負担することが支給要件で、審査について厚生労働省は「他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかります」と案内しています
型A・全体像カード型。「AIリスキリング助成金」という通称が指しているものを1枚で分解する。要素=①通称「AIリスキリング助成金」(上部・点線の枠で仮の名前であることを示す)②中心にあるもの=人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)/所管=厚生労働省/窓口=都道府県労働局(青を強く)③重なるもの=自治体が独自に設ける制度(例=東京都のDXリスキリング助成金)(弱い塗り)④共通する事実=申請するのは受講する企業。結論=「AIリスキリング助成金」は通称で、中心にあるのは人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースです。

「AIリスキリング助成金」は通称で、中心にあるのは人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースです。

企業規模と人数から実質負担の目安を先に押さえたい方は料金試算(助成金対応)をご利用ください。

料金を試算する(助成金対応) ▶

制度そのものの中身——助成率と上限額、対象になる訓練と対象外の訓練、2026年8月の改正で変わった点——は事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れにまとめました。本記事はその次の段、自社が何をいつまでにやるかを扱います。

この記事でわかること

  • 「AIリスキリング助成金」という通称が指しているものと、国の制度・自治体の制度の関係
  • 自社が対象になるかを自分で確かめる5つの入口と、中小企業かどうかの判定基準
  • 「申請の3ステップ」の前に終わらせておくステップ0と、各ステップの期限
  • 助成金でお金が動く順番——先に全額支払い、戻るのは審査の後になる理由
  • 誰が何をやるのか——申請手続きが社会保険労務士の独占業務とされている範囲
  • 断るべき提案の見分け方と、不正受給になったときに事業主が負うもの

目次

  1. AIリスキリング助成金とは|その名前の制度は無い
  2. 対象になる会社の見分け方|5つの入口と、中小企業の判定
  3. 申請の3ステップ|その前にステップ0がある
  4. お金が動く順番|先に全額出て、戻るのは審査の後
  5. 誰が何をやるのか|申請手続きは社会保険労務士の独占業務
  6. 対象にならない費用|AIツールの導入費用は研修費用にできない
  7. DAIJOBUの場合|出せるものと、出せないもの
  8. AIリスキリング助成金のよくある質問
  9. AIリスキリング助成金の要点|総括表
  10. あわせて読みたい
  11. まとめ|順番を戻す

AIリスキリング助成金とは|その名前の制度は無い

AIリスキリング助成金は、制度の正式名称ではありません。検索結果に並ぶ記事が指しているものを分解すると、次の2つに分かれます。

  1. 国の制度——人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)。厚生労働省の所管で、窓口は都道府県労働局・ハローワーク
  2. 自治体の制度——都道府県や外郭団体が独自に設けているもの。例として東京都のDXリスキリング助成金があります

AI研修に使える制度として話題になるのは、ほとんどが1つ目です。AI研修という商品名で助成されるのではなく、事業展開やDX化に伴って必要になる専門的な知識・技能の訓練という枠に、AI研修が入るかどうかで判定されます。

ファクトボックス|「AIリスキリング助成金」と呼ばれている制度

項目

内容

通称

AIリスキリング助成金(正式名称ではありません)

中心にある制度

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

所管

厚生労働省。窓口は都道府県労働局・ハローワーク

申請する人

訓練を実施する事業主。つまり受講する企業側

重なりうる制度

自治体が独自に設ける制度(例=東京都のDXリスキリング助成金)

併給の扱い

同一の経費・賃金・訓練実施を対象に他の助成金や補助金等を申請する場合、どちらか一方しか支給されない場合があります

根拠資料

厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf

最終確認日

2026年9月11日

免責

支給の可否は労働局の審査で決まります。要件は制度改正で変わるため、最新の内容は管轄の労働局でご確認ください

国の制度と自治体の制度は、同じ研修費に重ねられない

国の制度と自治体の制度を両方使えば助成が二重になる、という計算は成り立ちません。厚生労働省の資料には、次のように書かれています。

同一の経費、賃金、訓練実施を対象として他の助成金や補助金等を申請する場合、どちらか一方しか支給されない場合があります(併給調整)。

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.10・2026年9月11日参照)

同じ研修費を2つの制度に出す前提で、自己負担を計算しないでください。 どちらを使うかは、要件・上限額・申請期間を見比べて選ぶ話になります。

自治体の制度は「例」として見る

自治体の制度は、名称も条件も地域ごとに違います。ここでは東京都の例だけを挙げます。国の制度の数字と混ぜないでください。

項目

内容(東京都の例)

名称

令和8年度DXリスキリング助成金

実施主体

公益財団法人東京しごと財団

助成の内容

助成対象経費の4分の3(上限75,000円/助成対象受講者1人1研修)。1申請企業等あたり100万円が上限

交付申請の受付

令和8年3月1日から令和9年2月28日まで。研修開始予定日の1か月前まで

(出典=公益財団法人東京しごと財団「令和8年度DXリスキリング助成金」https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skill-R8dx-risk.html ・2026年9月11日参照。自治体の制度は年度ごとに内容が変わるため、実際に使う前に実施主体の公式ページでご確認ください)

自社の所在地に同種の制度があるかどうかは、自治体の産業労働局や中小企業支援機関のページで確認できます。国の制度の話に、自治体の受付状況を持ち込まないでください。 受付期間も予算の枠も別の制度です。


対象になる会社の見分け方|5つの入口と、中小企業の判定

AIリスキリング助成金で読者がいちばん知りたいのは、結局うちは対象なのかという1点です。要件の一覧を読んでも自社に当てはめられない、という状態で止まる方が多いところです。

厚生労働省のパンフレットには、申請の入口にあたる要件がチェックリストの形で並んでいます。まず、次の5つを自社に当てて確かめてください。

  1. 申請する事業主は、雇用保険適用事業所の事業主
  2. 受講させたい人は、その雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者
  3. 研修や人事の担当課長等を、職業能力開発推進者として選任しているか
  4. 事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知しているか
  5. 受けさせたい研修は、対象労働者の職務に直接関連していて、訓練時間数が10時間以上あるか

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.3・2026年9月11日参照)

型C・帯構造型。上から順に「①雇用保険適用事業所の事業主か」→「②受講者は雇用保険被保険者か」→「③職業能力開発推進者を選任しているか」→「④事業内職業能力開発計画を策定し周知しているか」→「⑤研修は職務に直接関連し、訓練時間数が10時間以上か」の5層を青の階調で積む。左ラベル白抜きで①〜⑤、右の説明枠に各1行。最下部に判定ラインとして「5つすべてYes=相談に進める状態」の帯を置く。結論=5つがすべてYesでも「対象」ではなく、相談に進める状態になったということです。

5つがすべてYesでも「対象」ではなく、相談に進める状態になったということです。

ここで踏み込まないのには理由があります。支給の可否は労働局の審査で決まるからです。 厚生労働省は、この訓練を受講すれば必ず助成金が受給できるなどと厚生労働省や労働局・ハローワークが保証することもありません、と明記しています(同 p.55)。売り手である当社にも、読者の会社が対象かどうかを判定する立場はありません。

対象にならない訓練の類型や、対象外の時間を除いたあとの実訓練時間数の数え方は、事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れに整理しています。

AI研修なら対象、ではありません。分かれ目は訓練の中身です

ここだけは、この記事の中に残します。厚生労働省は改正のリーフレットで、生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練を助成対象外の例として名指ししています。理由は、特定の業務への具体的な適用を伴わない汎用的な内容だからです。

同じ研修でも、受講者が誰かによって判定が変わります。 リーフレットは、訓練内容に沿って対象労働者を選定しているかを見るとしており、業務の担当者であれば対象、その業務に従事しない人事や営業を対象にする場合は助成対象外という例を挙げています。つまり「AI研修だから対象」でも「AI研修だから対象外」でもなく、どの業務を、誰が、どう変えるために受けるかで決まります。

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf ・2026年9月11日参照)

中小企業かどうかは業種で決まり、判定するのは支給申請の時点

助成の割合は企業規模で変わります。ところが「うちは中小企業なのか」を自分で判定できないまま、75%という数字だけを持ち帰ってしまうことがあります。

判定は主たる事業ごとに、資本金の額または出資の総額か、企業全体で常時雇用する労働者の数のどちらかで行い、どちらかの基準に該当すれば中小企業事業主になります。

主たる事業

資本金の額または出資の総額

常時雇用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

主たる事業の区分は、総務省の日本標準産業分類の業種区分に基づきます。資本金等を持たない事業主——個人、一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人など——は、労働者の数だけで判定します。

判定の時点にも注意してください。パンフレットには、支給申請時の企業規模で助成金の支給を行いますと書かれています。計画届を出した時点ではなく、支給申請の時点です。

(出典=同 p.12・p.10・2026年9月11日参照)

ラベルだけ「DX研修」にしても通らない

名目をDX研修にすれば通るのではないか、という相談があります。通りません。

判定はカリキュラムと受講者名簿の両方で見られます。パンフレットには、訓練の実施場所を労働局の職員が事前連絡の有無に関わらず訪問し、実施状況を確認することがあると書かれています。中身と名前が合っていない状態は、書類の段階でも実地でも見つかります。

そして名目替えは、不支給で済む話ではなくなります。事実と異なる記載や証明を行った事業主は支給の対象から外れ、悪質な場合は刑事告訴の対象になり得ると明記されています。ここは後半の「断るべき提案」であらためて扱います。


申請の3ステップ|その前にステップ0がある

AIリスキリング助成金の申請は、3つのステップで進みます。

  1. 職業訓練実施計画届を労働局へ提出する
  2. 訓練を実施し、訓練経費を支払う
  3. 支給申請をする

ただし、この3つの前に終わらせておくことがあります。 ここを飛ばすと、研修の日程を組んだあとで計画届が出せない、という順番の事故が起きます。

ステップ0|推進者の選任と、事業内職業能力開発計画

厚生労働省は、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知について、「職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定・従業員への周知を行っていることが必要です」と書いています(同 p.4)。計画届と同時ではなく、提出日までに終わっている必要があります。

職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取組みを進める担当者のことです。選任にあたっての条件は2つ示されています。

  • 職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任する(例=教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長)
  • 事業所ごとに1名以上を選任する。ただし常時雇用する労働者が100人以下の事業所で適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できる

事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。作成しただけでは足りず、従業員への周知までが要件に入っています。 作成の手引きやQ&A、企業の取組実例は厚生労働省のページで公開されており、各都道府県労働局でも作成の相談を受け付けています。

(出典=同 p.4〜p.5・2026年9月11日参照)

ステップ1〜3|それぞれの期限

ステップ

やること

期限

ステップ0

推進者の選任/事業内職業能力開発計画の策定・周知

計画届を提出する日まで

ステップ1

職業訓練実施計画届を労働局へ提出

訓練開始日から起算して6か月前から1か月前まで

ステップ2

訓練の実施と、訓練経費の支払い

経費は支給申請日までに全額負担

ステップ3

支給申請

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内

型D・フロー型。淡青のフィールドに白ボックスを左から5つ並べる。要素=①ステップ0(推進者の選任/事業内職業能力開発計画の策定・周知)下に「計画届を提出する日まで」②ステップ1(職業訓練実施計画届の提出)下に「訓練開始日の6か月前〜1か月前」③ステップ2(訓練の実施と経費の支払い)下に「経費は支給申請日までに全額負担」④ステップ3(支給申請)下に「訓練終了日の翌日から2か月以内」⑤審査と支給決定(最終ステップだけ青塗り)下に「期間の明示なし」。ステップ0の枠だけ左端に少し離して置き、点線でステップ1へつなぐ。結論=3ステップの前にステップ0があり、計画届を出す日までに終わっている必要があります。

3ステップの前にステップ0があり、計画届を出す日までに終わっている必要があります。

途中で計画を変えるときは、変更届が要ります。定められた期限までに変更届を提出せずに変更後の訓練を実施した場合、その部分は助成の対象になりません。カリキュラム・実施日時・対象者が動いたら、実施の前に届け出てください。

郵送は「到達日」が受付日になる

計画届も支給申請も、原則は管轄労働局への直接提出ですが、郵送も受け付けられています。ここに落とし穴が1つあります。

郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受付日となります。管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できません。

(出典=同 p.55・2026年9月11日参照)

消印ではなく到達日です。 期限の前日に出す運用は成り立ちません。厚生労働省も、郵送事故防止のため簡易書留など必ず配達記録が残る方法を案内しています。電子申請(雇用関係助成金ポータル)も使えますが、GビズIDの取得が前提になるため、これも前倒しで押さえる項目になります。

日程を先に押さえない|逆算の順番

研修会社と日程を握ってから手続きを始めると、計画届の1か月前という期限に届きません。決める順番は逆です。

決めること

目安の時期

決めるのは誰か

組み替える業務と、受講させる人

いちばん最初

事業部門と人事

推進者の選任・事業内計画の策定と周知

計画届を出す日まで

人事・総務

社内の決裁を終える日

計画届の提出日より前

決裁権者

訓練の開始日と日程

計画届の提出日から1か月以上あと

事業部門と研修会社

この表で動かせるのは、実は自社の決裁の速度だけです。計画届の1か月前という期限も、支給申請の2か月以内という期限も、研修会社の側では動かせません。

人数と企業規模を入れて実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)が使えます。

料金を試算する(助成金対応) ▶


お金が動く順番|先に全額出て、戻るのは審査の後

AIリスキリング助成金は、研修費の値引きではありません。経費助成は、いったん全額を支払った会社に、あとから一部が戻る仕組みです。 経理に説明するときに、ここが最初に聞かれます。

チェックリストには「申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること」と書かれています。全額を負担していない状態では、そもそも支給申請ができません。

型B・対比型。左=読者が思い描いている流れ(弱い塗り)=「見積もり → 75%引きの請求 → 4分の1だけ払う」の3段。右=実際の流れ(青を強く)=「見積もり → 全額を支払う → 支給申請 → 審査 → 一部が戻る」の5段。左右の間に分かれ目のラベル「支払うのは全額か、差額か」。右の最終段の下に「期間の明示はなし」の注記を小さく置く。結論=助成金は値引きではなく、先に全額を支払ったあと、審査を経て戻る仕組みです。

助成金は値引きではなく、先に全額を支払ったあと、審査を経て戻る仕組みです。

入金までの期間は、資料に書かれていない

いつ入金されるのかは、経理から必ず聞かれます。ところが月数は一次資料に書かれていません。 書かれているのは次の3点です。

この助成金は、予算の範囲内で支給されるものです。

助成金の支給に当たっては厳正な審査を行います。確認項目が多いため、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかります。あらかじめご了承ください。

この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象となりません。

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.10・2026年9月11日参照)

ほかの記事で見かける「入金まで◯か月」という数字は、一次資料に根拠が見当たりません。経理には、月数ではなく「決算期をまたぐ可能性がある」という形で伝えてください。 支出は満額が先に立ち、戻りは審査の後になります。

不支給でも、研修費は戻らない

通らなかったらどうなるのか。ここは正直に書きます。研修会社との契約は、助成の可否とは切り離して成立しています。 不支給になっても、支払った研修費が返ってくることはありません。

しかも支給・不支給の決定は、行政不服審査法上の不服申立ての対象になりません。決定に納得できない場合の手続きが、制度の中に用意されていないということです。

不支給になる典型は、訓練の内容要件と、期日・届出です。パンフレットが対象外の例として挙げているものを並べます。

  • 職業訓練実施計画届を、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出していない場合
  • 訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合
  • 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合
  • 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合
  • 実訓練時間数が10時間未満の場合(一部除く)

書類の扱いにも注意が要ります。不正受給を防ぐ観点から、一度提出した書類を事業主の都合で差し替えたり訂正したりすることはできません。 追加提出や補正を求められて期日までに応じない場合も、受給できないと明記されています。関係書類は支給決定後5年間の保管が必要です。

「実質4分の1」が成り立つのは、条件がそろったとき

中小企業の経費助成の割合は75%です。ただし、受け取れる助成額そのものに上限がかかるため、割合だけでは実質負担は決まりません。上限額は実訓練時間数の区分と実施方法で変わります(詳しくは事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れの上限額の章をご覧ください)。

つまり「実質4分の1」という数字が成り立つのは、次の4つがそろったときだけです。

  1. 自社が中小企業事業主に該当する(判定は支給申請の時点)
  2. 計算した助成額が上限に当たらない
  3. 受講が要件を満たす(対象労働者の職務に直接関連し、実訓練時間数が10時間以上)
  4. 審査を通過する

4つのうち1つでも欠ければ、実質4分の1にはなりません。 予算を組むときは助成を前提に置かず、通れば負担が下がるという順番で見てください。

企業規模と人数から実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)をご利用ください。

料金を試算する(助成金対応) ▶


誰が何をやるのか|申請手続きは社会保険労務士の独占業務

AIリスキリング助成金の申請は、研修会社が代わりにやってくれるものではありません。申請するのは訓練を実施する事業主、つまり受講する企業です。そして手続きの代行には、法律上の線が引かれています。

厚生労働省のパンフレットは、この点を独立した項目として書いています。

社会保険労務士法第27条により、教育訓練機関など社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、申請事業主の求めに応じ報酬を得て、本助成金の支給申請手続き業務(申請書の作成、提出代行、申請後の審査への対応等)を行うことは禁止されています。

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.21・2026年9月11日参照)

同じページには、無償を謳っている場合の注意も書かれています。教育訓練機関は受講料の支払を受けているため、その受講料の中に支給申請手続きの対価が含まれていると評価される場合には、同27条の問題が生じるとされています。

型A・全体像カード型。役割を3枚のカードで並置する。要素=①自社(受講する企業・青を強く)=申請の主体/ステップ0/計画届と支給申請の提出/書類の5年間保管 ②研修会社=カリキュラム/実訓練時間数の内訳/請求書・受講記録/支給申請承諾書(様式第12号)。カード下部に「出せないもの=対象性の保証・申請手続きの代行」を帯で置く ③社会保険労務士・労働局=申請書の作成と提出代行(社労士)/要件の相談(労働局・ハローワーク)。3枚の上に「申請するのは受講する企業」の帯を渡す。結論=申請するのは受講する企業で、手続きの代行ができるのは社会保険労務士だけです。

申請するのは受講する企業で、手続きの代行ができるのは社会保険労務士だけです。

研修会社に出させるもの

見積書に「助成金対応」と書かれていても、それが何を意味するのかは会社によって違います。判断材料になるのは、次の4つが出てくるかどうかです。

出させるもの

何に使うか

訓練カリキュラム

計画届に添付する。内容が職務に直接関連しているかの判断材料になる

実訓練時間数の内訳

除外される時間を差し引いたあとで10時間以上あるかを確認する

請求書・受講記録

支給申請の証憑。経費を全額負担したことを示す

支給申請承諾書(訓練実施者)様式第12号

支給申請時に提出が必要。教育訓練機関の承諾が要る

4つ目が意外と抜けます。支給申請承諾書は、労働局の審査に協力することや、教育訓練機関が不正受給に関与した場合の取扱い——申請事業主と連帯して債務を負うことや、教育訓練機関の名称が公表されること——に承諾する内容を含みます。パンフレットは、あらかじめ教育訓練機関がこれらの事項に承諾できるかどうかを確認するよう案内しています。 発注前に聞いておく質問です。

研修会社が他社の不正に関与していると、自社の申請まで届かない

ここは見落とされがちな論点です。訓練実施者が他の事業主の不正受給に関与していた場合、その訓練実施者には次の措置がとられます。

  • 申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯して弁済する義務を負う
  • 訓練実施者(または法人)の名称などが公表される
  • 不支給とした日または支給を取り消した日から5年間、その訓練実施者が行う訓練は助成金の支給対象にならない

3つ目が自社に返ってきます。活用予定の訓練実施者が他社の不正受給に関与したことが訓練計画の提出日以前に明らかになった場合、その訓練については助成金の支給対象になりません。 研修会社を選ぶことは、助成の可否にも効きます。

社労士に頼むかどうかと、無料で相談できる窓口

申請書の作成と提出代行を外に出すなら、依頼先は社会保険労務士です。報酬の決め方は事務所ごとに異なるため、ここで相場の数字は書きません。複数の事務所に、業務の範囲と報酬の決め方をセットで聞いてください。

そのうえで、要件そのものの相談は無料でできます。窓口は管轄の都道府県労働局とハローワークです。事業内職業能力開発計画の作成についても、各都道府県労働局が相談を受け付けています。

労働局に相談するとき、手ぶらで行くと資料を読んでくださいで終わります。持っていくのは次の3点です。

  1. 事業展開やDX化として、どの業務をどう組み替えるのか
  2. 受講させる人の職務と、その業務との関係
  3. 研修のカリキュラムと、実訓練時間数の内訳

対象にならない費用|AIツールの導入費用は研修費用にできない

AIリスキリング助成金をめぐっては、厚生労働省が名指しで注意を呼びかけている営業の型があります。AI研修の文脈でこそ読んでおく価値があるので、原典の回答とセットで並べます。

受けやすい営業トーク

厚生労働省の回答

AI研修とAIツールの導入をセットで行うことにより、AIツールの導入費用についても研修費用として申請することができる

AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません

助成金を活用することで、受講料は実質無料の上、支払った額以上に利益をあげることができる

利益が発生することは助成金の仕組み上あり得ません

訓練終了後にアンケートを行い、その対価として協力金を支払うことで実質無料にできる

実質的な負担額を減額したものとみなし、経費助成は対象外になります

紹介した会社への営業協力の対価を、訓練経費の支払に充てることができる

実質的な負担額を減額したものとみなし、経費助成は対象外になります

(出典=厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 p.21・2026年9月11日参照)

1行目がAI研修に固有の論点です。AIツールのライセンス費用や導入費用は、研修費用として申請できません。 見積書で研修とツールが1つの金額にまとまっている場合は、内訳を分けてもらってください。

値付けにも線があります。同じ内容なのに助成金を申請する場合だけ受講料が著しく高く設定されている場合、その差額部分は算定経費としない場合があると書かれています。

不正受給になったとき、事業主が負うもの

「知らないうちに巻き込まれる」ことは起こり得ます。パンフレットは、事業者に申請書の作成・提出まですべてを任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば不正受給の責任を問われることがあると書いています。

負うものは金銭だけではありません。

負うもの

内容

返還

助成金の全部または一部の返還(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算)

公表

事業主名が原則公表される

受給停止

5年間、助成金が受けられなくなる

刑事責任

悪質な場合は刑事告訴の対象となる

(出典=同 p.8・p.55・2026年9月11日参照)

担当者個人の失敗では終わらず、会社名が外に出ます。 実質無料をうたう提案を持ち込まれたときに断る理由は、倫理ではなくこの一覧です。不審に思った場合は、労働局へ情報提供するよう案内されています。


DAIJOBUの場合|出せるものと、出せないもの

AIリスキリング助成金を案内している売り手として、自社が何を出せて何を出せないかを具体的に書きます。DAIJOBUは法人向けにClaude Codeの研修を提供しており、主力の助成制度として事業展開等リスキリング支援コースをご案内しています。

制度の要件に対して合わせている点は1つです。OFF-JTの実訓練時間数が10時間以上という要件に対して、本編を12時間で組んでいます。除外される時間を差し引いても下限を割らない設計にするためです。

そのうえで、出せるものと出せないものを線引きします。

区分

内容

出せるもの

計画届に添付する訓練カリキュラム/実訓練時間数の内訳/対象外になりうる時間の共有/請求書・受講記録/支給申請承諾書(訓練実施者)

出せないもの

助成の対象になるという保証/申請書の作成・提出代行/審査への対応

出せないものの側が重要です。支給の可否は労働局の審査で決まり、売り手が判定することはできません。 厚生労働省も、この訓練を受講すれば必ず助成金が受給できるなどと保証することはないと明記しています。申請手続きの代行は社会保険労務士の独占業務です。

研修そのものをどう選ぶかは、助成金とは別の軸で決めることをおすすめします。判断軸は生成AI研修の選び方|カリキュラムの前に見る「品質を誰が担保するか」に整理しました。費用がどう決まるのかはClaude Code研修の費用相場|料金の決まり方・助成金・費用対効果までをご覧ください。

企業規模と人数を入れて実質負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)をご利用ください。

料金を試算する(助成金対応) ▶


AIリスキリング助成金のよくある質問

Q. 「AIリスキリング助成金」という名前の制度はありますか

A. ありません。 通称です。中心にあるのは人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースで、そこに自治体の制度が重なります。相談や検索をするときは、正式名称で当たったほうが一次資料に早く届きます。

Q. 国の制度と自治体の制度は、両方使えますか

A. 同じ研修費に重ねることはできません。 同一の経費・賃金・訓練実施を対象に他の助成金や補助金等を申請する場合、どちらか一方しか支給されない場合があると案内されています。要件・上限額・申請期間を見比べて、どちらを使うかを選んでください。

Q. いつまで使える制度ですか

A. パンフレットには「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました」と記載されています。令和8年度は2026年度にあたります。今後の取り扱いについては、公表される情報でご確認ください。 本記事では終了も継続も断定しません。

Q. 業種による制限はありますか

A. 一次資料に業種を限定する記述は見当たりません。入口になるのは、雇用保険適用事業所の事業主であることと、受講者が雇用保険被保険者であることです。なお、企業規模の判定には業種が関わります。

Q. 助成金はいつ入金されますか

A. 月数は一次資料に書かれていません。 書かれているのは、予算の範囲内で支給されること、確認項目が多いため他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかることです。訓練経費は支給申請日までに全額を負担する必要があるため、先払いを前提に資金計画を立ててください。

Q. 社労士に頼むといくらかかりますか

A. 報酬の決め方は事務所ごとに異なるため、相場の数字は書きません。 業務の範囲と報酬の決め方をセットで聞き、複数の事務所を比べてください。要件そのものの相談は、管轄の都道府県労働局とハローワークで無料で受け付けています。

Q. 社内に人事の担当が1人しかいません。何から手をつければいいですか

A. ステップ0からです。 職業能力開発推進者が選任されているか、事業内職業能力開発計画が策定され従業員に周知されているかを確認してください。どちらも計画届を提出する日までに必要で、研修の日程より前に効いてきます。作成の相談は都道府県労働局で受け付けています。


AIリスキリング助成金の要点|総括表

論点

押さえるところ

呼び名

正式名称ではない通称。中心にあるのは人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

併給

同一の経費・賃金・訓練実施に、国と自治体の制度を重ねる前提では計算できない

対象の入口

雇用保険適用事業所/受講者は雇用保険被保険者/推進者の選任/事業内計画の策定と周知/職務に直接関連し10時間以上

企業規模

主たる事業ごとに資本金か労働者数で判定。判定するのは支給申請の時点

ステップ0

推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を、計画届を提出する日までに終える

期限

計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内。郵送は到達日が受付日

お金の順番

支給申請日までに訓練経費を全額負担。戻るのは審査の後で、期間の明示はない

役割

申請するのは受講する企業。申請手続きの代行は社会保険労務士の独占業務

断る提案

AIツール導入費用の研修費計上/協力金や営業協力金による実質無料化


あわせて読みたい

関連記事事業展開等リスキリング支援コースとは|AI研修で使う条件と流れ記事を読む ▶ 関連記事Claude Code研修の費用相場|料金の決まり方・助成金・費用対効果まで記事を読む ▶ 関連記事生成AI研修の選び方|カリキュラムの前に見る「品質を誰が担保するか」記事を読む ▶


まとめ|順番を戻す

  • 「AIリスキリング助成金」は通称。中心にあるのは人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースで、自治体の制度と同じ研修費に重ねることはできない
  • 対象かどうかは5つの入口で確かめる。すべてYesでも「対象です」ではなく、相談に進める状態になったということ
  • 3ステップの前にステップ0がある。推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を、計画届を提出する日までに終える
  • お金は先に全額出る。支給申請日までに訓練経費を全額負担し、戻るのは審査の後。期間は資料に書かれていない
  • 申請するのは受講する企業。申請手続きの代行は社会保険労務士の独占業務で、研修会社が出せるのは書類の材料まで
  • 実質無料をうたう提案は断る。不正受給になれば返還に加えて事業主名が原則公表され、5年間助成金が受けられなくなる

最後に順番を戻します。助成金が使えるから研修を受ける、ではありません。先に決めるのは、組み替える業務と、受けさせる人です。 研修はそれに合うものを選び、助成金は通れば負担が下がる。この順番なら、審査の結果がどちらでも意思決定は壊れません。

企業規模と人数から実質負担の目安を出せる料金試算(助成金対応)を用意しています。

料金を試算する(助成金対応) ▶

研修の中身と進め方をまとめたサービス資料のダウンロードもご利用いただけます。

サービス資料をダウンロードする ▶


出典・注記

  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf (2026年9月11日参照)。本記事の制度に関する記述の根拠です。参照箇所=入口の要件チェックリスト(p.3)/職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画(p.4〜5)/不正受給の取扱いと書類の保管(p.8)/予算の範囲内・審査に要する時間・不服申立て・併給調整・企業規模の判定時点・不支給になる例(p.10)/中小企業事業主の範囲(p.12)/社会保険労務士法第27条・AIツール導入費用・支給申請承諾書・不適正な勧誘(p.21)/勧誘への注意と保証しない旨・郵送の受付日(p.55)
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf (2026年9月11日参照)。汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練が助成対象外の例として名指しされていること、および同じ訓練でも受講者の職務によって判定が変わることの根拠です。
  • 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html (2026年9月11日参照)
  • 公益財団法人東京しごと財団「令和8年度DXリスキリング助成金」 https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skill-R8dx-risk.html (2026年9月11日参照)。自治体の制度の例として挙げたもので、国の制度とは別の制度です。国の制度の数値と並べて計算しないでください
  • 助成率・上限額・要件・期限は制度改正で変わります。本記事の記載は2026年9月11日時点で確認した内容であり、受給を保証するものではありません。個別の可否は管轄の都道府県労働局でご確認ください
  • 本記事に記載していない数値があります。審査から入金までの期間、社会保険労務士の報酬の相場、助成金の人数要件は、一次資料で確認できなかったため掲載していません
  • 制度の終了時期について、本記事は原典の「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました」という記載を引くにとどめ、終了も継続も断定していません
  • DAIJOBUの研修設計に関する記述(本編12時間、事業展開等リスキリング支援コースを主力制度として案内していること、提出できる書類の範囲)は、当社の自社情報です

この記事について

DAIJOBUは、ソフトウェアテスト・品質保証と脆弱性診断を本業としながら、営業・採用・バックオフィスまで含めて全社でClaude Codeを日常運用している会社です。本記事は、法人向けにAI研修を提供する側として、厚生労働省の一次資料に沿って「AIリスキリング助成金」と呼ばれている制度の使い方を、自社の段取りの側から整理したものです。売り手が判定できない範囲は、判定できないと書いています。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年9月11日

最終更新日

2026年9月11日