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様式第28号の疎明書とは?|記入する5つの欄と5月14日の改正点

様式第28号の疎明書とは?|記入する5つの欄と5月14日の改正点

研修の支給申請を控えた会社が出す様式第28号の疎明書は、受講料についての3つの項目に会社として相違がないと申し出る1枚で、文章を書き足す欄はなく、記入する欄は5つです。

提出が要るのは人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースで経費助成を申請する場合で、2026年5月14日の支給要領改正から、計画届を出した時期を問わず求められています。

この記事の要点は3つ

  1. 様式第28号の疎明書は、経費助成を申請する会社が、受講料を適正に決め、助成金の有無による不合理な価格差は無いと労働局長に申し出る1枚です。記入する欄は日付・事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の5つです
  2. 2026年5月14日の支給要領改正で、計画届を出した時期を問わず提出が求められるようになりました。対象は、その日の時点で支給申請をしていないものと、支給申請はしたが支給・不支給がまだ決まっていないものです
  3. 署名の前に会社が確かめるのは、受講料を社内の手続で決めた記録と、同じ内容の講座と比べて助成金の有無で値段が変わっていないことです。同じ内容なのに助成金の有無だけで受講料に差がある場合、その差額は経費助成の対象になりません

疎明書をそろえる前に、企業規模と受講人数から助成が通った場合の負担の目安を見ておきたい方は、料金試算(助成金対応)をご利用ください。

料金を試算する(助成金対応) ▶

受講料を受け取る研修会社の側から、疎明書の1枚に何が書かれ、会社が署名の前に何をそろえておくかを書きます。疎明書は受講する会社が自社の名前で出す書類で、ほかの申請書類の書き方や、個別の研修の受講料が適正かどうかの判断は、この記事では扱いません。

この記事でわかること

  • 様式第28号の疎明書の正式な名前と、3つの項目の中身
  • 人材開発支援助成金のどのコースで、どんな場合に要るか
  • 2026年5月14日の改正で変わったことと、計画届の時期との関係
  • 様式第28号の疎明書の書き方|記入する5つの欄
  • 署名の前に会社が確かめる材料と、研修会社に聞いておくこと

受講料等の価格設定に関する疎明書とは|会社が3つの項目を申し出る1枚

様式第28号の正式な名前は「受講料等の価格設定に関する疎明書」で、人材開発支援助成金の支給申請で、申請する会社が労働局長に宛てて出す1枚です。申し出るのは受講する会社で、事業主名と代表者氏名を書き、受講料について3つの項目に相違がないと申し出ます。

ファクトボックス|様式第28号の確かめ方

項目

内容

様式の名前

受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)

版の表記

様式の上部に「様式第28号(R8.5)」

宛先

労働局長

出す人

経費助成を申請する事業主(受講する会社)

入手先

厚生労働省「人材開発支援助成金」のページのお知らせ欄と、申請書類のページ(Word・PDF)

出典URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html / https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001702462.docx

確認日

2026年10月23日

免責

本記事は制度の読み方の整理で、個別の申請の可否を判断するものではありません。自社の扱いは管轄の労働局で確かめてください

3つの項目は、受講料を決めた時から疎明書を出す時までの認識を申し出る

様式に印字されている3つの項目は、次のとおりです。会社が文章を書き足す欄はなく、3つの項目のあとに「上記内容に相違ありません。」と続きます。

項目

様式の文言(要旨)

見ている時点

1

支給申請の対象となる訓練の受講料等について、教育訓練機関等から提示された金額を基に、通常の取引慣行と社内手続に従って確認を行い、適正に決定した

受講料を決めた時

2

その決定時と支給申請時のいずれの時点でも、同じ訓練内容を提供する他の講座等と比べて、助成金の有無による不合理な価格差など、合理性を欠く価格差があるとの認識はなかった

受講料を決めた時・支給申請の時

3

疎明書を出す時点でも、他の講座等と比べて合理性を欠く価格差があるとの認識はない

疎明書を出す時

項目1は会社の手続きの話で、項目2と3は価格差の話です。項目2の例に「助成金の有無により不合理な価格差が生じている」ことが挙がっていて、この1枚が何を確かめるための書類かは、ここから読み取れます。

型D・フロー型。疎明書の3つの項目が、どの時点の認識を申し出ているかを左から右へ3つの箱で示す。要素=箱1「受講料を決めた時」=項目1:研修会社が示した金額を基に、社内の手続で確かめて決めた/項目2:助成金の有無による不合理な価格差はないと認識していた。箱2「支給申請の時」=項目2:同じ認識が続いている。箱3「疎明書を出す時」=項目3:今も合理性を欠く価格差はないと認識している。箱の下に、3つの箱をまたぐ帯で「上記内容に相違ありません」=受講する会社が、会社名・代表者氏名で申し出る。3つの箱は同じ強さで、どれも白地に青枠。強調点は下の帯1つで、帯を青で強くする。大きな番号は置かない。中央の区切りや分かれ目のラベルは置かない。結論=疎明書の3つの項目は、受講料を決めた時から疎明書を出す時まで、価格差が無いという認識が続いていることを申し出る形になっています。

疎明書の3つの項目は、受講料を決めた時から疎明書を出す時まで、価格差が無いという認識が続いていることを申し出る形になっています。

研修会社が承諾する書類とは別の1枚

外部の研修を使う支給申請では、研修会社の側が承諾する「支給申請承諾書(訓練実施者)」(様式第12号)も束に入ります。疎明書はこれとは別の書類で、受講料を決めた側である会社が、自社の手続きと認識について申し出ます。

研修会社に疎明書を書いてもらうことはできず、研修会社から受け取るのは、受講料の根拠になる受講案内・契約書・請求書などの材料です。


人材開発支援助成金 様式28号を出すコース|経費助成を申請する3つのコース

人材開発支援助成金の様式28号、つまり様式第28号の疎明書を出すのは、人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3つで経費助成を申請する場合です。3つのコースの令和8年8月3日版の支給要領は、どれも支給申請の書類の中に疎明書を挙げています。

コース

支給要領(令和8年8月3日版)での位置

申請書類のページの掲載

人材育成支援コース

人材育成訓練・認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練の支給申請の書類

人材育成支援コースの欄

人への投資促進コース

定額制サービスによる訓練・自発的職業能力開発訓練・高度デジタル人材等訓練などの支給申請の書類

長期教育訓練休暇等制度以外の欄

事業展開等リスキリング支援コース

0804 支給申請の書類のタ

事業展開等リスキリング支援コースの欄

教育訓練休暇等付与コースと、人への投資促進コースのうち長期教育訓練休暇等制度は、2026年10月23日に確認した申請書類のページの欄に様式第28号が載っていません。令和8年8月3日版の支給要領でも、この2つの支給申請の書類に様式第28号は挙がっていません。

経費助成を申請しないなら要らない

事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は、支給申請に要る書類の表で、疎明書に2つの注記を付けています(p.46)。

  • 計画届の提出日に関わらず出す。ただし、すでに支給・不支給の決定がされている場合は除く
  • 経費助成の申請がない場合は提出不要

経費助成を申請せず、賃金助成だけを申請する場合は、疎明書を出しません。経費助成を申請するなら、経費助成の内訳と一緒に疎明書を束に入れると決めておくと、入れ忘れを防げます。

申請書類の全体は一覧の記事で確かめる

疎明書は、支給申請の束の中の1枚です。計画届と支給申請で出す書類の全体、受け方ごとに変わる受講の報告書、研修会社から受け取る書類は、人材開発支援助成金 申請書類の一覧|計画届と支給申請で出す書類で整理しています。この記事は、その中の疎明書1枚の中身と、出す前の確認に絞ります。


疎明書が求められた2026年5月14日の改正|計画届の時期ではなく申請の進み具合で決まる

様式第28号の疎明書は、2026年5月14日付けの支給要領改正で求められるようになった書類で、要るかどうかは計画届を出した日ではなく、その日の時点で支給申請と支給の決定がどこまで進んでいたかで決まります。厚生労働省の人材開発支援助成金のページは、お知らせ欄で次のように案内しています(2026年10月23日確認)。

その日の時点の状態

疎明書の扱い

支給申請をまだしていない

支給申請のときに、疎明書をあわせて出す

支給申請はしたが、支給・不支給の決定がまだ

対象になる場合は、管轄の労働局から追加提出の案内が届く

支給・不支給の決定がすでにされている

求められない(詳細版の注記)

8月3日版の支給要領でも、同じ扱いが続いている

助成金の様式や決まりは、原則として計画届を出した日の版が当てはまります。事業展開等リスキリング支援コースの支給要領(令和8年8月3日版)は「1401 適用期日」で、計画届の提出日が令和8年8月3日以降のものに適用すると定めています。

そのうえで「1402 経過措置」のイが、疎明書だけは計画届の提出日の時期を問わず、令和8年5月14日の時点で支給申請をしていないものと、支給申請はしたが支給・不支給の決定がされていないものにも提出を求めるとしています。人材育成支援コースと人への投資促進コースの支給要領も、それぞれ「0502 経過措置」の中に同じ趣旨の定めを置いています。

様式第28号は、計画届を5月14日より前に出した研修でも、支給申請の前か決定の前なら求められます。

令和8年度の改正全体で、新旧の分かれ目がどの日付になるかは、計画届の提出日・支給申請の日・提出の時期を問わないものの3種類に分かれます。改正の全体像は人材開発支援助成金の令和8年度|前年度からの変更点と確認先で扱っています。

型C・帯構造型。様式第28号が要るかを、2026年5月14日の時点で自社の申請がどこにいたかで上から3段の帯に分けて示す。要素=1段目「支給申請の前」=これから出す支給申請に、疎明書をあわせて添える。2段目「申請済みで、決定の前」=対象になる場合は、管轄の労働局から追加提出の案内が届く。3段目「支給・不支給の決定済み」=疎明書は求められない。各段の左に白抜きラベル、右に説明枠。帯の上に小さく「計画届をいつ出したかは問わない」と1行。1段目と2段目を青で強く、3段目は淡いグレー。大きな番号は置かない。結論=様式第28号が要るかは計画届の日付ではなく、2026年5月14日の時点で支給申請と決定がどこまで進んでいたかで分かれます。

様式第28号が要るかは計画届の日付ではなく、2026年5月14日の時点で支給申請と決定がどこまで進んでいたかで分かれます。

電子申請で出すときは、添付の欄を確かめる

神奈川労働局は、改正に対応した電子申請の画面が準備中であるとして、5月14日以降に支給申請する場合は、申請画面の「3.その他管轄労働局長が必要と認める書類について」の「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」に疎明書を添付するよう案内していました。

画面はその後に改修されることがあるため、電子申請で出す会社は、申請する日の画面に疎明書の欄があるかを先に見て、無ければ管轄の労働局に添付先を確かめます。電子申請と窓口提出の手順の違いは、人材開発支援助成金の申請方法|電子申請と窓口提出の違いと手順で扱っています。

同じページには、受講料の負担についての注意が並んでいる

厚生労働省の人材開発支援助成金のページには、疎明書のお知らせと同じ画面に、「訓練経費」は無料にならないことと、不正受給をした事業主は公表されることを伝えるリーフレットが掲げられています(2026年10月23日確認)。リーフレットは、事業主が訓練経費を全額負担することが助成金の必須要件で、返金・クーポン・サービスの提供などを受けると全額負担していないとみなされると説明しています。

改正の理由は、お知らせ欄には書かれていません。ただ、疎明書の項目2が助成金の有無による価格差を挙げていることと、同じページのこの注意を並べて読むと、会社は受講料の「額の決まり方」と「実際の負担」の両方を、支給申請の前に確かめておく必要があります。


様式第28号の疎明書の書き方|記入する5つの欄

様式第28号の疎明書の書き方は、印字された3つの項目には手を加えず、下の5つの欄を埋める形です。様式には記入例や説明書きが付いていないので、どの欄に何を書くかは、ほかの申請書類と同じ情報に合わせます。

欄

書くこと

合わせる元

日付(令和 年 月 日)

疎明書を出す日

支給申請の日、追加提出なら提出する日

事業主名

申請する会社の名前

支給申請書の事業主の名称

所在地

申請する会社の所在地

支給申請書の所在地

代表者氏名

申請する会社の代表者の氏名

支給申請書の代表者

計画届の受付番号

対象の訓練の計画届を労働局が受け付けたときの番号

計画届の受付の記録

表の右の列は本記事の整理です。日付を出す日に合わせるのは、項目3が「本疎明書提出時点」の認識を申し出る形になっているためです。受付番号は、計画届を変更した場合などにどの番号を書くかが様式に書かれていないので、迷ったら管轄の労働局に確かめます。

金額・研修会社・受講者の名前を書く欄はない

疎明書には、受講料の金額、研修会社の名前、訓練の名前、受講者の名前を書く欄がありません。どの訓練の受講料かは計画届の受付番号でつながり、金額と支払いはほかの書類で示します。

示すもの

書類

受講料の額と料金体系

計画届で出した契約書、または受講案内と申込書の写し

経費助成を申請する額

経費助成の内訳(事業展開等リスキリング支援コースは様式第6-2号、人材育成支援コースは様式第6-1号)

支払ったこと

受講料の請求書と、領収書または振込通知書の写し

研修会社から受けた負担軽減の提案

訓練費用の負担軽減に係る説明資料(事業展開等リスキリング支援コースでは、受け取った場合に計画届で出す)

型B・対比型。受講料について、疎明書が示すものと、ほかの書類が示すものを左右に並べる。要素=左「疎明書(様式第28号)が示すもの」=受講料を社内の手続で確かめて決めたこと/助成金の有無による不合理な価格差はないという認識/申し出た会社と代表者。右「ほかの書類が示すもの」=受講料の額と料金体系(契約書・受講案内)/経費助成を申請する額(経費助成の内訳)/支払ったこと(請求書・領収書の写し)。左右とも同じ淡い青の枠で、強い要素はタイトルの黄マーカー1つ。左右の下に共通の帯「計画届の受付番号で、どの訓練の受講料かがつながる」を淡い青で置く。中央の区切りや分かれ目のラベルは置かない。大きな番号は置かない。結論=受講料の金額と支払いは、契約書や経費助成の内訳、請求書と領収書の写しで示し、疎明書には書きません。

受講料の金額と支払いは、契約書や経費助成の内訳、請求書と領収書の写しで示し、疎明書には書きません。

様式は申請書類のページから、コースの欄で取る

様式第28号は、厚生労働省の申請書類のページのうち、計画届を令和8年5月14日以降に出した人向けの2つのページで、コースの欄からWordとPDFで取れます。人材開発支援助成金のページのお知らせ欄にも、同じ様式へのリンクがあります(2026年10月23日確認)。

申請書類のページは、支給申請書などの書類に計画届を出した時点の様式を使うよう求めています。ただ、計画届を5月13日以前に出した人向けのページには、様式第28号が載っていません。計画届を5月13日以前に出した研修で疎明書が要る場合は、お知らせ欄から様式を取ります。


署名の前に会社が確かめる3つのこと|項目1〜3と全額負担の材料

疎明書に書く欄は5つでも、代表者の名前で申し出る以上、会社は3つの項目それぞれに裏づけを持っておきます。項目ごとに、手元にそろえる材料を次の3つに分けます。3つの分け方は本記事の整理です。

確かめること

対応する項目

手元にそろえる材料

1. 研修会社の示した金額を、社内の手続で確かめて決めたか

項目1

見積書や受講案内の料金体系、社内の稟議・決裁の記録、契約書または申込書

2. 同じ内容の講座と比べて、助成金の有無で受講料が変わっていないか

項目2・3

研修会社の料金表、助成金を使わない場合の見積、不支給の場合の取り決めの有無

3. 研修会社などから、受講料の負担を減らす入金や便宜を受けていないか

項目とは別の要件

研修会社との契約書、研修会社から受け取った提案資料、入金の記録

確かめること1|受講料を決めた手続きを残す

項目1は、受講料を「教育訓練機関等から提示された金額を基に、通常の取引慣行及び社内手続に従って確認を行い、適正に決定」したと申し出る文です。研修会社から受け取った見積や受講案内と、それを社内で承認した記録を、支給申請の束とは別に社内で保管しておきます。

研修会社を比べて選んだ場合は、比べた資料も残しておくと、どう確かめて決めたかを後から説明できます。

確かめること2|助成金の有無で受講料が変わっていないか

項目2と3は、同じ訓練内容を提供する他の講座等と比べて、合理性を欠く価格差があるとの認識はないと申し出る文です。事業展開等リスキリング支援コースの支給要領(令和8年8月3日版)は、支給の対象とならない経費に、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合を挙げ、その例として「同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額を生じさせている」場合を示しています。

同じコースの詳細版は、これを2つの例で説明しています(p.33)。

  • 助成金を申請する会社と申請しない会社で、同じ訓練の受講料を変えている場合、その差額は支給対象になりません
  • 通常の受講料で契約し、助成金が不支給になったら研修会社が受講料の一部を返す約束をしている場合も、助成金の有無で生じる差額は支給対象になりません

2つ目の例は、受講料の額そのものではなく、不支給のときの取り決めが価格差とみなされる点に注意が要ります。「助成金が出なかったら返金します」という約束は、申し込む前に研修会社へ確かめておきます。

確かめること3|研修会社などから入金や便宜を受けていないか

経費助成には、会社が支給申請までに訓練経費を全て負担しているという要件があり、疎明書の3つの項目とは別に確かめます。詳細版は、研修会社やその関係者から受講料の負担を実質的に減らす金銭などを受け取った場合は、全額負担したことにならないと説明し、次のような例を挙げています(p.33)。

  • 研修会社などから会社への入金額と助成金の合計が、訓練経費と同じ額になる場合
  • 受講した感想やインタビューなど、訓練に関係する広告宣伝の対価として金銭を受け取った場合
  • 「研修の実施に際して費用負担がかからない」などの提案を受け、営業協力費や協賛金などの名目で金銭を受け取った場合

金銭のほか、クーポン券・貸付・ほかの支払いの相殺や免除・製品やサービスの提供も含まれます。詳細版はさらに、AI研修とAIツールの導入をセットにして、ツールの導入費用まで研修費用として申請できるという営業に注意を促し、AI研修の費用は対象経費でもAIツールの導入費用は対象経費ではないと書いています(p.21)。

型A・全体像カード型。受講料に関わる取り決めのうち、経費助成の対象から外れるものを、2段×2列の4枚のカードで示す。要素=カード「助成金を使う会社だけ受講料が高い」=差額は支給対象にならない/カード「不支給なら受講料の一部を返す約束」=助成金の有無で生じる差額は支給対象にならない/カード「感想・インタビューの謝礼などの入金」=全額負担したことにならない/カード「費用負担がかからない等の提案と協力金」=全額負担したことにならない。上段2枚に「価格差」、下段2枚に「全額負担」の帯ラベル。上段2枚を青で強く、下段2枚は白地に青枠。大きな番号は置かない。結論=受講料の取り決めのうち、助成金の有無で額が変わるものは差額が助成の対象から外れ、研修会社などからの入金は全額負担の要件に関わります。

受講料の取り決めのうち、助成金の有無で額が変わるものは差額が助成の対象から外れ、研修会社などからの入金は全額負担の要件に関わります。

研修の費用とツールの費用の線引きは、研修の助成金だけでなく、AIツールの導入に使える補助金を探す場面でも同じように出てきます。ツール代と研修費をどの制度で考えるかは、Claude Codeに補助金は使える?|ツール代と研修費で制度が分かれるで分けています。

研修会社に、申し込む前に聞いておく3つのこと

3つの確認の材料のうち、料金表と取り決めは研修会社の側にあります。申し込む前に、次の3つを聞いておくと、署名の前に慌てずに済みます。

  1. 助成金を使わない会社にも、同じ料金表で同じ訓練を提供しているか
  2. 助成金が不支給になった場合に、受講料の返金や値引きの約束をしていないか
  3. 受講料に、助成金の申請手続きの代行の対価が含まれていないか

3つ目は、詳細版が、研修会社が無償で申請手続きを行うと謳っていても、受講料の中に申請手続きの対価が含まれていると評価される場合は社会保険労務士法第27条の問題が生じると注意している点です(p.21)。

疎明書に署名する前に、受講料を決めた記録、助成金の有無による価格差、研修会社などからの入金の3つを確かめます。

受講料を決める前に、企業規模と受講人数から助成が通った場合の負担の目安を比べたい方は、料金試算(助成金対応)が使えます。

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DAIJOBUの場合|受講料について当社がお示ししていること

当社のClaude Code法人研修を例に、受講料について研修会社の側から受講する会社へお示ししていることを書きます。疎明書は受講する会社が自社の名前で出す書類で、当社が代わりに書くことはありません。

  • 料金の決め方:本研修は1名あたりの料金を一律にしていて、値引きはしていません。助成金は料金には反映せず、審査で要件を満たした場合に会社の負担が下がる仕組みとして、負担の目安を試算でお示ししています
  • 助成の対象から外れる可能性があるとき:受講者が役員だけの場合など、助成の対象から外れる可能性があるときは、助成金を使わない場合の見積も並べてお示ししています
  • 申請手続きの費用:申請代行の費用は研修料金に含めていません。申請の手続きを誰に頼むかは、受講する会社が決めることです
  • 契約の書類:助成金を使う研修では契約書を交わしていて、計画届に添える契約書の写しに当たります

当社の本研修は1名あたり一律の料金で、助成金は料金ではなく会社の負担の目安に反映してお示ししています。

疎明書の項目2が問う「助成金の有無による価格差」は、料金を一律にしておくことで、受講する会社が研修会社に確かめやすくなります。それでも、受講料が適正かを判断して疎明書に署名するのは受講する会社で、助成金は審査を経て支給が決まるため、当社が受給を保証することはできません。


この記事で解けないこと|個別の受講料の妥当性・電子申請の画面・ほかの様式

様式第28号の疎明書について、この記事が答えを出さないのは次の3つです。

  • 個別の研修の受講料が適正かどうか:「合理性を欠く価格差」に当たるかは、訓練の内容と事実関係で判断されます。自社の研修については管轄の労働局で確かめてください
  • 電子申請の画面の今の扱い:疎明書を添付する欄は、改正への対応で変わることがあります。申請する日の画面と、管轄の労働局の案内で確かめてください
  • ほかの様式の書き方:支給申請書・経費助成の内訳・受講の報告書などの書き方は扱っていません。どの書類が要るかの全体は、申請書類の一覧の記事で確かめられます

様式第28号の疎明書に関するよくある質問

Q. 疎明書は研修会社に書いてもらえますか

A. 書いてもらえません。疎明書は、経費助成を申請する会社が事業主名と代表者氏名で労働局長に申し出る書類です。 研修会社から受け取るのは、受講料の根拠になる受講案内・契約書・請求書などの材料です。

Q. 計画届を2026年5月14日より前に出した研修でも、疎明書は要りますか

A. 5月14日の時点で支給申請をしていないか、支給・不支給の決定がまだなら要ります。 支給要領の経過措置が、疎明書だけは計画届の提出日の時期を問わず求めると定めています。すでに支給申請をしている場合は、対象になれば管轄の労働局から追加提出の案内が届きます。

Q. 賃金助成だけを申請する場合も、疎明書は出しますか

A. 経費助成を申請しない場合は、提出は要りません。 事業展開等リスキリング支援コースの詳細版は、支給申請に要る書類の表で、経費助成の申請がない場合は提出不要と注記しています(p.46)。

Q. 疎明書に受講料の金額を書く欄はありますか

A. ありません。記入する欄は、日付・事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の5つです。 受講料の額は契約書や受講案内、経費助成の内訳、請求書と領収書の写しで示します。


様式第28号の疎明書|総括表

確かめる点

内容

根拠

正式な名前

受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号・R8.5)

様式

出す人

経費助成を申請する会社(宛先は労働局長)

様式

要るコース

人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース

各コースの支給要領(令和8年8月3日版)

要らない場合

経費助成を申請しない場合、支給・不支給の決定がすでにされている場合

詳細版 p.46

求められる時期

2026年5月14日の時点で支給申請をしていないもの、申請済みで決定がまだのもの。計画届の提出日は問わない

支給要領の経過措置・厚生労働省のお知らせ

記入する欄

日付・事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号

様式

署名の前の確認

受講料を決めた記録、助成金の有無による価格差、研修会社などからの入金

本記事の整理(支給要領・詳細版 p.21・p.33 による)

必要な書類はコースと訓練の受け方で変わり、改正で扱いが変わることもあるため、提出前に厚生労働省のページと管轄の労働局で確かめてください。



まとめ|様式第28号の疎明書は、何を確かめれば出せるのか

様式第28号の疎明書を出す前に会社が確かめるのは、書き方よりも、受講料を社内の手続で決めたことと、その受講料が助成金の有無で変わっていないことです。5月14日の改正で計画届の時期を問わず求められるようになりました。

疎明書を準備する会社は、次の3つから始められます。

  1. 今日:自社の研修が、5月14日の時点で支給申請の前か、申請済みで決定の前かを確かめる
  2. 今週中:研修会社から受け取った見積・受講案内と、社内で承認した記録を1つのフォルダにまとめる
  3. 今週中:研修会社に、助成金を使わない会社と同じ料金か、不支給の場合の返金の約束が無いかを確かめる

最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社が申し込んだ研修の受講料は、助成金を使わない会社が同じ研修を申し込んだ場合と同じ額だと、研修会社の料金表で示せますか。

  • 様式第28号の疎明書は、経費助成を申請する会社が、受講料を適正に決め、助成金の有無による不合理な価格差は無いと労働局長に申し出る1枚です。記入する欄は日付・事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の5つです
  • 2026年5月14日の支給要領改正で、計画届を出した時期を問わず提出が求められるようになりました。対象は、その日の時点で支給申請をしていないものと、支給申請はしたが支給・不支給がまだ決まっていないものです
  • 署名の前に会社が確かめるのは、受講料を社内の手続で決めた記録と、同じ内容の講座と比べて助成金の有無で値段が変わっていないことです。同じ内容なのに助成金の有無だけで受講料に差がある場合、その差額は経費助成の対象になりません

企業規模と受講人数から、助成が通った場合の負担の目安を出すなら料金試算(助成金対応)をご利用ください。

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出典・注記


この記事について

本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、様式第28号の疎明書について、厚生労働省の様式・支給要領・詳細版に沿って整理したものです。個別の申請の可否を判断するものではありません。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年11月2日

最終更新日

2026年11月2日

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