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生成AIと著作権|文化庁の考え方の要点と会社で守る3つのこと

生成AIと著作権|文化庁の考え方の要点と会社で守る3つのこと

業務で生成AIの文章や画像を使い始めた会社にとって、生成AIと著作権の関係は、AIが作品を学ぶ「開発・学習段階」と、AIで作った物を使う「生成・利用段階」で考え方が分かれる、というのが文化庁の整理です。

学習の段階は著作権法30条の4により原則として権利者の許諾なく行える一方、作った物を使う段階では、人がAIを使わずに作る場合と同じく、既存の作品との類似性と依拠性がそろえば著作権侵害になりうるため、会社が気をつける場面は主に後者に集まります。

この記事の要点は3つ

  1. 生成AIと著作権は、開発・学習段階と生成・利用段階に分けて考えるのが文化庁の整理です。学習の段階は著作権法30条の4により、原則として権利者の許諾なく著作物を利用できます
  2. 生成・利用段階で著作権侵害になるのは、既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められる場合です。AIを使ったかどうかで、この2つの要件そのものは変わりません
  3. 会社で守ることは、主に社内ルール・入力する素材・生成物の確認の3つです。3つの分け方は、文化庁のチェックリストをもとにした本記事の整理です

生成AIを業務で使うときの社内の決めごとを整理したい方は、自社で使えるヒントを、20の実例から探すからご確認いただけます。

社員に生成AIの使い方を教えている立場から、会社の業務で生成AIを使うときに、著作権のどこを確かめればよいかに絞って書きます。本記事は文化庁の資料の要点を整理したもので、法的な助言ではありません。個別の判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

入力した情報が外に漏れる心配は、著作権とは別の論点です。漏れる経路と止め方は生成AIの情報漏洩対策で扱っています。

この記事でわかること

  • 生成AIと著作権を2つの段階に分けて考える理由
  • 学習の段階で使われる著作権法30条の4の中身と、適用されない場合
  • 生成物が著作権侵害になる要件=類似性と依拠性の考え方
  • AIの生成物に著作権が生まれるか、誰に帰属するか
  • 文化庁のチェックリストで、業務で使う会社に求められていること
  • 会社で守る3つのことと、この記事で解けないこと

生成AIと著作権の基本|学習段階と生成・利用段階で考え方が分かれる

生成AIと著作権の関係を考えるときの土台は、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」です。この資料は、生成AIに関わる著作物の利用を「開発・学習段階」と「生成・利用段階」に分けて整理しています。

開発・学習段階は、AIを作るために大量のデータを集めて学習させる段階です。生成・利用段階は、AIに指示を出して文章や画像を作らせ、それを社内外で使う段階です。業務で生成AIを使う会社の多くは、後者の当事者になります。

AIは道具で、責任は使う人にある

「考え方」は、人がAIを道具として使うことを前提にし、それに伴う行為の責任はAIを道具として使う人に帰属するとしています(同資料4頁)。AIが作ったから責任がない、という考え方は取られていません。

同じ資料は、著作権法の解釈は本来、個別の事案に応じた司法判断によるべきものだとも書いています(同資料2頁)。「考え方」は裁判所の判断を縛るものではなく、判断の見通しを示す資料として読むのが正確です。

ファクトボックス|生成AIと著作権の基本情報

項目

内容

基本となる資料

文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日 文化審議会著作権分科会法制度小委員会) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

解説の資料

文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日公表) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf

学習段階の条文

著作権法30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

侵害の要件

既存の著作物との類似性と依拠性の両方

出典URL

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html ほか(末尾の出典・注記に掲載)

参照日

2026年10月19日

免責

本記事は法的助言ではありません。個別の事案は弁護士などの専門家にご確認ください

2つの段階の比較表

比べる点

開発・学習段階

生成・利用段階

何をする段階か

学習用のデータを集め、AIに学習させる

AIに指示して作らせ、作った物を使う

中心になる条文・考え方

著作権法30条の4。原則として許諾不要

人の創作と同じく、類似性と依拠性で判断

主な当事者

AIを開発する事業者

業務でAIを使う会社と社員

会社が確かめること

自社で学習や検索の仕組みを作るときの目的

入力する素材と、作った物を外に出す前の確認

表は「考え方」と「チェックリスト&ガイダンス」の内容を本記事で整理したものです。自社でAIを開発する会社は、両方の段階の当事者になります。

型D・フロー型。生成AIと著作権の関係を、左から右へ時間の流れで示す。要素=箱「学習用データを集める」→箱「AIに学習させる」→箱「指示して生成する」→箱「社内外で使う」。左2つの箱の上に括弧「開発・学習段階=著作権法30条の4で原則として許諾不要」、右2つの箱の上に括弧「生成・利用段階=類似性と依拠性で判断」。「社内外で使う」の箱を青で強く、ほかは白地に青枠。結論=生成AIと著作権の問題は、作品を学ぶ段階と作った物を使う段階で考え方が分かれ、業務で使う会社が向き合うのは主に後者です。

生成AIと著作権の問題は、作品を学ぶ段階と作った物を使う段階で考え方が分かれ、業務で使う会社が向き合うのは主に後者です。


開発・学習段階|著作権法30条の4で、原則として許諾なく利用できる

開発・学習段階で著作物を使うことには、原則として著作権法30条の4が適用され、権利者の許諾は要りません。条文は、著作物に表現された思想又は感情を「自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、必要と認められる限度で利用できると定めています。

ここでの享受とは、作品を読んだり見たりして楽しむことを指します。AIの学習は、作品を楽しむためではなく、言葉や画像の特徴を取り出して解析するための利用なので、条文の2号にある「情報解析の用に供する場合」に当たると考えられています。

30条の4が適用されない2つの場合

30条の4にも、適用されない場合があります。1つは、学習の目的の中に享受の目的が混ざっている場合です。「考え方」は、複数の目的のうち1つでも享受の目的が含まれていれば、同条の要件を欠くとしています(同資料19頁)。

チェックリスト&ガイダンスは、享受の目的が併存する例として次の3つを挙げています(同資料7頁)。

  • 学習データに含まれる作品の創作的な表現を出力させることを目的とした追加の学習。意図的な過学習など
  • 生成AIへの入力用に、既存の著作物を含むデータベースを作る場合。対象は、データベース内の作品の創作的な表現を出力させることを目的とした検索拡張生成(RAG)などに限られる
  • 特定のクリエイターの少量の作品だけを使い、その表現を出力させることを目的とした追加の学習

もう1つは、条文のただし書にある「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」です。「考え方」は、情報解析に使いやすく整理されたデータが有償で提供されているのに、それを使わずにウェブサイトから同じまとまりを複製する行為を、ただし書に当たりうる例として挙げています(同資料25頁)。

業務で使う会社が学習段階で確かめること

業務で生成AIを使うだけの会社は、学習段階の当事者になることは多くありません。ただし、社内の文書を検索させて答えるRAGの仕組みを自社で作る場合や、自社のデータで追加の学習をする場合は、学習段階の当事者になります。

その場合に確かめるのは、データベースや追加の学習が、既存の作品の表現をそのまま出力させる目的になっていないかです。目的の判断は事案ごとに分かれるため、他社の作品を含むデータを扱う場合は、構築の前に専門家に相談するのが確実です。


生成・利用段階|類似性と依拠性がそろうと侵害になりうる

生成・利用段階で著作権侵害になるかは、人がAIを使わずに作品を作る場合と同じく、既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められるかで判断されます。「考え方」は、生成物の生成と、ネット上への掲載などの利用の両方が、既存の著作物の著作権侵害になる可能性があるとしています(同資料32頁)。

侵害が認められると、著作権者は生成や利用の差止めや損害賠償を求めることができ、故意による侵害には刑事罰もありえます。逆に言えば、類似性と依拠性のどちらかが欠ければ、著作権侵害にはなりません。

類似性|表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるか

類似性は、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるかどうかで判断されます。「考え方」は、AIの生成物についても、AIを使わずに作られた作品をめぐる既存の判例と同様に判断されるとしています(同資料33頁)。

著作権法が守るのは作品の創作的な表現で、作風や画風のようなアイデアは守られません。これを表現・アイデア二分論と呼びます(同資料5頁)。作風が似ているだけでは、著作権侵害にはならないということです。

ただし、表現とアイデアの区別は事案ごとに判断されます。特定の作家の作品群に共通する表現が、生成物から直接感じ取れる場合は、作風の一致を超えて類似性が問題になりえます(同資料21頁)。

依拠性|既存の作品をもとにしたか

依拠性は、既存の作品をもとにして作ったかどうかです。人の創作では、作った人が既存の作品の表現を知っていたか、触れる機会があったかなどから推認されてきました。

生成AIでは、使う人が知らない作品をAIが学習している場合があるため、「考え方」は依拠性を次の3つの場合に分けて整理しています(同資料33〜35頁)。

場合

依拠性の考え方

会社で起きる例

使う人が既存の作品を知っていた

依拠性が認められると考えられる

作品そのものや作品名を指示に入れて、似た物を作らせた

使う人は知らなかったが、AIの学習データに含まれていた

通常、依拠性があったと推認される

知らない作品に似た画像が、偶然のように出てきた

使う人も知らず、学習データにも含まれていない

偶然の一致として、依拠性は認められない

学習データに含まれない作品と、生成物が偶然似た。含まれるかどうかは、使う側からは確かめにくい

2つ目の場合でも、学習した作品の表現が出力されないことが技術的に担保されている事情などを使う人の側が示せれば、依拠性がないと判断される場合はありうる、と「考え方」は書いています。表の「会社で起きる例」の列は、本記事が補った例です。

型C・帯構造型。生成AIで依拠性が問われる3つの場合を、上から3段の帯で示す。要素=1段目「使う人が作品を知っていた」=依拠性が認められると考えられる/2段目「知らなかったが、学習データに含まれていた」=通常は依拠性が推認される/3段目「知らず、学習データにも含まれない」=偶然の一致として、依拠性は認められない。各段の左に白抜きラベル、右に説明枠。2段目を青で強く、1段目は淡い青、3段目は白地に青枠。結論=生成AIでは使う人が知らない作品でも依拠性が推認されることがあるため、作った物を使う前に、似た作品がないかを確かめる必要があります。

生成AIでは使う人が知らない作品でも依拠性が推認されることがあるため、作った物を使う前に、似た作品がないかを確かめる必要があります。

知らなかった場合は、受ける措置が変わる

類似性と依拠性がそろっても、どんな責任を負うかは故意や過失の有無で変わります。「考え方」によると、差止めは故意や過失がなくても請求できますが、損害賠償には故意か過失が、刑事罰には故意が必要です(同資料35頁)。

使う人が既存の作品を知らず、故意も過失も認められない場合、受けうる措置は差止めにとどまると考えられています。ただしその場合でも、使用料に当たる額の返還を求められることはありうる、と同じ資料は書いています。

社内で作ることと、社外に出すことは分けて判断される

生成・利用段階では、生成と利用の場面ごとに判断が分かれます。チェックリスト&ガイダンスは、企業の内部で、権利者から許諾を得て利用することを前提に検討の過程で生成する場合は、著作権法30条の3の範囲内なら許諾なく行えるとしています(同資料20頁)。

これに対して、ネットでの配信や複製物の譲渡といった利用は、権利が制限される規定の範囲外になる場合が多いと同じ資料は書いています。社内の検討用に作れたことは、そのまま社外に出してよいことを意味しません。

生成AIの生成物は、社内で作れた場合でも、社外に出す前に既存の作品と似ていないかを確かめておくと、会社の負うリスクを下げられます。


生成AIの著作権問題|会社で起きやすい3つの場面

生成AIの著作権問題が会社で起きやすいのは、主に次の3つの場面です。いずれも文化庁の2つの資料が注意を促している行為を、業務の場面に置き換えた本記事の整理です。

場面

何が問題になるか

文化庁の資料での位置づけ

他社の作品を入力して、似た物を作らせる

入力に30条の4が適用されず、依拠性も認められやすい

似た物を作らせる目的の入力は享受の目的が併存する(考え方37〜38頁)

作品名やキャラクター名を指示に入れる

使う人が作品を知っていたと推認されやすい

特定の固有名詞の入力は依拠性を推認させる事実になる(チェックリスト21頁)

社内の検討用に作った物を、確かめずに社外へ出す

利用の段階は権利が制限される範囲の外になりやすい

生成と利用では判断が異なりうる(チェックリスト20頁)

他社の作品を入力して、似た物を作らせる

1つ目は、他社の記事や画像をAIに入力し、それに似た物を作らせる場面です。指示のために作品を入力すること自体には、原則として30条の4が適用されると「考え方」は整理しています。

しかし、入力した作品と似た物を作らせる目的で入力する場合は、享受の目的も併存するため30条の4は適用されないと考えられています。画像を入力して画像を作らせるImage to Imageのほか、他社の文章を貼り付けて言い回しだけを変えさせる使い方も、同じ考え方が当てはまると本記事では考えます。

作品名やキャラクター名を指示に入れる

2つ目は、指示の中に既存の作品の題名やキャラクター名を入れる場面です。チェックリスト&ガイダンスは、こうした特定の固有名詞の入力は、使う人が既存の作品を知っていたことを推認させる事実になり、依拠性が認められやすくなるとしています。

販促用の画像を「〇〇風に」と頼む指示は、社内で手軽に使われがちです。作風が似るだけなら侵害にならない場合もありますが、作品名を入れた時点で、似た物ができたときの説明が難しくなります。

社内の検討用に作った物を、確かめずに社外へ出す

3つ目は、社内の検討用に作った資料や画像を、そのまま提案書やウェブサイトに使う場面です。前の章のとおり、社内で作ることと社外に出すことは別々に判断され、外に出す利用は権利が制限される範囲を外れやすくなります。

国内外で実際に争われた訴訟と、そこから会社が読み取れる注意点は、生成AIの著作権侵害事例|国内外の訴訟から見る会社の注意点で扱っています。この記事では、個別の訴訟には立ち入らず、判断の枠組みにとどめます。


AIの生成物に著作権は生まれるか|誰に帰属するかの考え方

AIの生成物に著作権が生まれるかは、生成の過程で人がどれだけ創作に関わったかで決まります。AIは法的な人格を持たないため、著作権法の「著作物を創作する者」に当たらず、著作者になることはありません(考え方39頁)。

生成物が著作物と認められる場合、著作者になるのはAIではなく、AIを使って著作物を創作した人です。逆に、人の創作的な関わりが足りない生成物は、著作物に当たらないことがあります。

創作意図と創作的寄与で判断される

「考え方」は、生成物が著作物に当たるかを、使う人の「創作意図」と「創作的寄与」の程度で判断するとし、考慮される要素として次の3つを挙げています(同資料40頁)。

  • 指示の分量と内容:創作的な表現を具体的に示す詳しい指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高める。長い指示でも、アイデアを示すだけなら判断に影響しない
  • 生成の試行回数:回数が多いこと自体は影響しない。生成物を見て指示を直しながら試行を重ねる場合は、著作物性が認められることも考えられる
  • 複数の生成物からの選択:選ぶだけの行為は影響しない

人が生成物に創作的な加筆や修正を加えた部分には、通常、著作物性が認められると同じ資料は書いています。ただし、加筆していない部分の著作物性には影響しません。

型B・対比型。AIの生成物の著作物性に影響する関わり方と影響しない関わり方を、上下2段で示す。要素=上段「創作的寄与と評価されやすい」=創作的な表現を具体的に示す指示/生成物を見て指示を直しながらの試行/人による創作的な加筆・修正/下段「それだけでは影響しない」=アイデアを示すだけの長い指示/試行の回数の多さ/複数の生成物から選ぶだけ。上段を青で強く、下段は淡い青。大きな番号は置かない。結論=AIの生成物の著作物性は、人が表現そのものにどれだけ具体的に関わったかで判断されます。

AIの生成物の著作物性は、人が表現そのものにどれだけ具体的に関わったかで判断されます。

会社にとっての意味|守れない生成物と、説明の責任

著作物に当たらない生成物は、著作権による保護を受けられません。自社で作った画像や文章でも、著作権を根拠に他社の利用を止めにくい場合がある、ということです。なお「考え方」は、著作物でなくても、営業上の利益を侵害するような利用には民法上の不法行為が認められうるとしています。

反対の向きにも注意が要ります。著作物に当たらない物を著作物だと称してライセンス契約などの取引をすると、債務不履行や不法行為の責任を問われる可能性があると「考え方」は書いています(同資料41頁)。会社の業務で作った物の権利が会社と社員のどちらにあるかは、社内の規程や契約も関わるため、取引に使う前に専門家に確認します。


生成AIの著作権ガイドライン|文化庁の資料を立場ごとに読む

生成AIの著作権について、会社が手元に置くガイドラインとしてまず手元に置きたいのは、文化庁が2024年7月31日に公表した「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」です。「考え方」の内容を、立場ごとに取るとよい対策の形に置き換えた資料です。

資料は2部構成で、第1部が「AI開発・提供・利用のチェックリスト」、第2部が「権利者のためのガイダンス」です。第1部は、「AI事業者ガイドライン」の分類にならい、立場を次の4つに分けています。

  • AI開発者:AIのモデルを作る者
  • AI提供者:AIを組み込んだシステムやサービスを提供する者
  • AI利用者(業務利用者):事業の中でAIのシステムやサービスを使う者
  • 業務外利用者(一般利用者):事業の外でAIを使う者

業務で生成AIを使う会社は、主にAI利用者に当たります。自社でAIを組み込んだサービスを顧客に出す会社は、AI提供者の項も読む必要があります。

型A・全体像カード型。文化庁のチェックリストが分ける立場を、4枚のカードで示す。要素=カード「AI開発者」=AIのモデルを作る/カード「AI提供者」=AIを組み込んだサービスを提供する/カード「AI利用者」=事業の中でAIを使う。多くの会社はここ/カード「業務外利用者」=事業の外でAIを使う者。カードの枠外に灰色の注記1行「第2部は権利者向け」。「AI利用者」のカードを青で強く、ほかは淡い青。大きな番号は置かない。結論=文化庁のチェックリストは立場ごとに読む資料で、業務で生成AIを使う会社がまず読むのはAI利用者の項です。

文化庁のチェックリストは立場ごとに読む資料で、業務で生成AIを使う会社がまず読むのはAI利用者の項です。

AI利用者に求められる8つの項目

チェックリスト&ガイダンスのAI利用者の項には、次の8つの項目が並んでいます(同資料18〜22頁)。

番号

項目

要点

3-1-1

使う生成AIの情報を確かめる

仕組みと特性、学習済みモデルの情報、利用規約、社員への著作権教育

3-1-2

予防と対応を検討する

社内のルールを作り、侵害が起きたときの対応も前もって想定する

3-1-3

入力が非享受目的か確かめる

似た物を作らせる目的の入力は、権利者の許諾が要る

3-1-4

生成と利用で判断が異なりうることに留意する

社内で作れても、外に出す利用は範囲外になりやすい

3-1-5

使う前に、既存の作品と似ていないか確かめる

ネットの文章検索や画像検索などを使う

3-1-6

関係者に適切に説明する

取引に使うなら、AIで作ったことと確認の方法を説明できるようにする

3-1-7

生成の過程を確かめられる状態にする

依拠性がないことを説明できるよう、指示などを残す

3-1-8

仕組みを社会に広く伝える

生成AIの仕組みを分かりやすく発信する

項目の名前は原文を短く言い換えています。正確な文言は資料の該当ページで確かめてください。

3-1-1の「社員への著作権教育」が求めていること

3-1-1の4つ目は、社員への著作権教育です。資料は、生成物が既存の作品の著作権を侵害するかという問題と、生成物に著作権が生まれるかという問題を混同するような誤解を、例として挙げています。

前の2つの章で見たとおり、この2つは別の問題です。前者は他人の権利を侵さないかの話で、後者は自社の生成物が守られるかの話です。社内で生成AIの著作権を説明するときは、最初にこの2つを分けて伝えると、質問が整理されます。


会社で守る3つのこと|社内ルール・入力する素材・生成物の確認

会社が生成AIを業務で使うときに守ることは、主に社内ルール・入力する素材・生成物の確認の3つです。チェックリスト&ガイダンスのAI利用者の項を、社内で決める単位にまとめ直した本記事の整理です。

当社は、生成AIに作業を任せても、判断と検収は人に残すことを、使い方を教えるときの方針にしています。著作権でも同じで、AIが作った物を社外に出してよいかを決めるのは、最後は人です。3つはどれも、その判断を人が確実にできるようにするための決めごとです。

1. 社内ルール|使ってよい場面と、起きたときの対応を決める

1つ目は、生成AIの著作権に関わる社内ルールを決めることです。チェックリスト3-1-2は、社内のルール作りに加えて、侵害が起きた場合の対応を前もって想定するよう求め、例として情報の共有、サービスの停止と復旧、権利者への対応、原因の解明、再発の防止を挙げています。

ルールに入れるのは、生成物を社外に出してよい業務の範囲、使ってよいサービス、確認の担当者、侵害の指摘を受けたときの連絡先です。生成AIの社内ルール全体の組み立て方は、生成AI社内ルールのサンプル|禁止事項リストにしない4層のガイドラインで扱っています。

2. 入力する素材|他社の作品と固有名詞を、似せる目的で入れない

2つ目は、生成AIに入力する素材の線を引くことです。著作権の観点で避けるのは、他社の作品を入力して似た物を作らせることと、作品名やキャラクター名を指示に入れて似せることの2つです。

あわせて、使うサービスの利用規約が他人の著作物の入力を禁じていないかを確かめます。チェックリスト3-1-1は、利用規約で著作権侵害のおそれがある使い方が禁止や制限されている場合があるとし、例として他人の著作物の入力の禁止を挙げています。

社外秘の資料や個人情報を入力してよいかは、著作権とは別の線引きです。そちらは生成AIに機密情報を入れて大丈夫?|学習させない設定と、入力してよい範囲の決め方で扱っています。

3. 生成物の確認|外に出す前に似た作品を探し、指示を残す

3つ目は、生成物を社外に出す前の確認と記録です。チェックリスト3-1-5は、生成物を使う前に、まず既存の作品と似ていないかをネットの文章検索や画像検索などで確かめることを求めています。

3-1-7は、依拠性がないことを説明できるよう、生成に使った指示などを確かめられる状態にしておくことを求めています。指示の記録は、生成物の著作物性を説明するときにも使えると資料は書いています。

生成物を社外に出す前に、似た作品を探した記録と、生成に使った指示の記録を残しておくことが、あとから説明を求められたときの会社の備えになります。

型D・フロー型。生成AIの生成物を社外に出すまでの確認の流れを、左から右へ示す。要素=箱「入力する」(下に小さく「他社の作品や作品名を、似せる目的で入れない」)→箱「生成する」(下に小さく「使った指示を残す」)→箱「似た作品を探す」(下に小さく「文章検索・画像検索で確かめる」)→箱「人が判断して社外に出す」(下に小さく「社外に出すかは人が決める」)。「似た作品を探す」の箱を青で強く、ほかは白地に青枠。結論=生成物を社外に出すまでに、入力・生成・確認・判断の4か所を人が押さえると、著作権の説明を求められたときに答えやすくなります。

生成物を社外に出すまでに、入力・生成・確認・判断の4か所を人が押さえると、著作権の説明を求められたときに答えやすくなります。

生成AIを業務で使うときの確認の流れと社内の決めごとを検討するなら、自社で使えるヒントを、20の実例から探すもご利用ください。

自社で使えるヒントを、20の実例から探す


限界|この記事で解けないこと

生成AIと著作権について、この記事で答えを出せないことがあります。読む方が判断を誤らないよう、範囲の外にあるものを先に書いておきます。

個別の生成物が侵害に当たるかは判断できない

ある生成物が既存の作品の「表現上の本質的な特徴」を備えているかは、個別の事案に即して判断されると「考え方」自身が書いています。似ているかどうかの線は、記事の一般論では引けません。

社外に出す予定の生成物について迷ったら、生成に使った指示と、似た作品を探した記録を持って、弁護士などの専門家に相談するのが確実です。本記事は、その相談の前に社内でそろえておく材料を示すところまでにとどめます。

海外の扱いと、資料の公表後の変化

本記事は日本の著作権法と文化庁の資料をもとにしています。海外では学習の段階の扱いが国ごとに異なり、海外で生成物を使う場合や、海外の権利者の作品が関わる場合は、別の確認が要ります。

「考え方」は2024年3月、チェックリスト&ガイダンスは2024年7月の資料です。その後の裁判例や法改正で考え方が変わることもあるため、判断の前に文化庁のページで最新の資料を確かめてください。

当社のデータで答えられないこと

当社には、生成AIの著作権をめぐる研修受講企業の相談件数や、確認の手順を入れた前後で指摘が減ったかを測った数字を持っていません。そのため、本記事では効果の大きさを数字で示していません。


よくある質問|生成AIと著作権の疑問

Q. 生成AIで作った画像や文章は、著作権フリーですか

A. 生成AIで作った物が、自由に使ってよい素材になるとは限りません。 既存の作品との類似性と依拠性が認められれば、作った物を使うことが著作権侵害になりえます。また、生成物に著作物性がない場合は、自社の生成物も著作権では守られにくくなります。使う前に似た作品がないかを確かめ、サービスの利用規約で生成物の扱いも読みます。

Q. 生成AIで作った物の著作権は、誰に帰属しますか

A. 生成物が著作物と認められる場合、著作者になるのはAIではなく、AIを使って創作した人です。 AIは法的な人格を持たないため、著作者になりません。人の創作的な関わりが足りない生成物は、そもそも著作物に当たらないことがあります。会社の業務で作った物は、著作権法15条の職務著作として会社が著作者になる場合があり、要件に社内の規程や契約も関わるため、専門家に確認します。

Q. 生成AIを使っただけで、著作権侵害になりますか

A. 生成AIを使っただけで、著作権侵害になるわけではありません。 侵害になるのは、生成物が既存の著作物と似ていて、かつ既存の作品をもとにしたと認められる場合です。ただし、使う人が知らない作品をAIが学習していれば、知らなくても依拠性が推認されることがあるため、使う前の確認が要ります。

Q. 有料の生成AIサービスなら、侵害の責任はサービスの会社が負いますか

A. 生成物の生成や利用が侵害になる場合、責任を負うのは原則としてAIを使った人です。 「考え方」は、侵害物が高い頻度で生成される場合などに、AIの事業者も侵害の主体として責任を負う場合があると整理していますが、それで使う側の責任がなくなるわけではありません。サービスの利用規約で、生成物の扱いと補償の有無を確かめます。


総括表|会社で守る3つのこと

守ること

決めないと起きること

社内で決める中身

文化庁の資料の該当

1. 社内ルール

侵害の指摘を受けたときに、誰が何をするか決まっていない

社外に出してよい業務、使うサービス、確認の担当、起きたときの連絡先

チェックリスト3-1-1・3-1-2

2. 入力する素材

似せる目的の入力で、依拠性が認められやすくなる

他社の作品と作品名を似せる目的で入れない。利用規約の入力の制限を確かめる

チェックリスト3-1-1・3-1-3・3-1-7

3. 生成物の確認

似た作品に気づかないまま社外に出る

文章検索や画像検索での確認と、指示・確認の記録の残し方

チェックリスト3-1-5・3-1-7

3つの分け方は本記事の整理で、文化庁の資料が定めた分類ではありません。



まとめ|生成AIの著作権とは何か、会社は何を守ればよいか

AIが作品を学ぶ段階は原則として許諾が要らず、会社が気をつけるのは作った物を社外に出す段階です。会社では、社内ルール・入力する素材・生成物の確認の3つを決めておくと、作った物を社外に出す前の判断が人によってぶれにくくなります。

社内で生成AIの著作権への備えを確かめるなら、次の3つから始められます。

  1. 今日:生成AIで作った文章や画像を社外に出している業務を、1つ書き出す
  2. 今週中:その業務で使っているサービスの利用規約で、入力の制限と生成物の扱いを読む
  3. 今週中:社外に出す前に似た作品を探す担当と、指示と確認の記録を残す場所を1つ決める

最後に、社内で自分に問える1問を置きます。御社が先月社外に出したAIの生成物について、どの指示で作り、誰が似た作品がないかを確かめたかを答えられますか。

  • 生成AIと著作権は、開発・学習段階と生成・利用段階に分けて考えるのが文化庁の整理です。学習の段階は著作権法30条の4により、原則として権利者の許諾なく著作物を利用できます
  • 生成・利用段階で著作権侵害になるのは、既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められる場合です。AIを使ったかどうかで、この2つの要件そのものは変わりません
  • 会社で守ることは、主に社内ルール・入力する素材・生成物の確認の3つです。3つの分け方は、文化庁のチェックリストをもとにした本記事の整理です

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出典・注記

  • 文化庁「AIと著作権について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html (2026年10月19日参照)。2つの資料の名称と公表日による
  • 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf (2024年3月15日・2026年10月19日参照)。2つの段階の区分、AIを道具とする前提(4頁)、解釈は司法判断によるべきこと(2頁)、表現・アイデア二分論(5頁)、享受の目的の併存(19頁)、作品群と作風(21頁)、ただし書の例(25頁)、類似性と依拠性・侵害に対する措置(32〜35頁)、事業者の責任と入力の扱い(36〜38頁)、生成物の著作物性(39〜41頁)による。頁は資料に印刷された頁番号
  • 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf (2024年7月31日公表・2026年10月19日参照)。2部構成と立場の分類、享受の目的が併存する例(7頁)、AI利用者の8つの項目(18〜22頁)による。頁は資料に印刷された頁番号
  • 著作権法第30条の4(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 ・2026年10月19日参照)。条文の文言による
  • 著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 ・2026年10月19日参照)。職務著作の考え方による
  • 2つの段階の比較表、会社で起きやすい3つの場面、会社で守る3つのことの分け方、依拠性の表の「会社で起きる例」の列、他社の文章の言い回しを変えさせる使い方に30条の4の考え方を当てはめた点は、本記事の整理です
  • 判断と検収は人に残すという考え方は、当社の研修での方針です
  • 本記事は法的助言ではありません。2026年10月19日時点で確認した内容で、個別の事案は弁護士などの専門家にご確認ください

この記事について

本記事は、法人向けにClaude Codeの研修を提供するDAIJOBUが、生成AIと著作権の関係と、会社で業務に使うときに守ることを、文化庁の資料と著作権法の条文に沿って整理したものです。

著者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修部 コンテンツ担当 佐藤 雅俊

編集責任者

DAIJOBU株式会社 Claude Code法人研修 事業責任者 石井 雄大

監修

DAIJOBU株式会社 代表取締役 山中 裕貴

公開日

2026年10月23日

最終更新日

2026年10月23日

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